令和5年度公の施設の指定管理者に対する監査結果報告

ページ番号1014311  更新日 令和6年4月1日

春日市須玖児童センターの指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に対する監査を次のとおり実施しましたので、法第199条第9項の規定によりその結果を報告します。

1 監査の種類

公の施設の指定管理者に対する監査(法第199条第7項に規定する監査)

2 監査の目的

指定管理者の公の施設の管理に係る出納その他の事務の執行が関係法令などの定めに従い適正かつ効率的に行われているか、当該公の施設の設置目的を効果的に達成するよう行われているかを監査すること。

3 監査の期間

令和5年12月22日から令和6年3月19日まで

4 監査の対象および実地監査日

(1) 監査の対象

  • ア 公の施設
    • 春日市須玖児童センター(以下「児童センター」という。)
  • イ 指定管理者
    • エフコープ生活協同組合
      ※ 指定管理者の指定の期間
       令和3年4月1日から令和6年3月31日まで(3年間)
  • ウ 所管課
    • こども支援部子育て支援課

(2) 実地監査日

令和6年2月16日

5 監査の範囲

  • (1) 児童センターの指定管理者が行う令和4年度における児童センターの管理(以下「本業務」という。)に係る出納関連の事務の執行状況
  • (2) (1)に掲げる事務に関し所管課が行う事務の執行状況

6 監査方法

(1) 予備監査

指定管理者および所管課から提出された諸帳簿などの関係資料について確認を行うとともに、必要に応じて指定管理者および所管課へ質疑などを行った。なお、指定管理者に係るものは、いずれも所管課を通して行った。

(2) 実地監査

令和6年2月16日に、児童センターにおいて、指定管理者および所管課立会いの下実施した。両者から本業務について説明を受けるとともに、必要に応じて質疑、事情聴取などを行った。

7 監査の着眼点

 (1) 指定管理者

  • ア 児童センターは、関係法令などの定めるところにより、適切に管理されているか。
  • イ 「春日市須玖児童センターの管理運営に関する基本協定書」(令和2年12月11日付けで春日市と指定管理者が締結したものをいう。以下「基本協定書」という。)、「令和4年度春日市須玖児童センターの管理運営に関する年度協定書」(令和4年3月31日付けで春日市と指定管理者が締結したものをいう。以下「年度協定書」という。)などに基づく義務の履行は適切に行われているか。
  • ウ 児童センターの利用促進および利用者サービスの向上のための取組はなされているか。
  • エ 本業務に係る収支に関する帳票その他本業務に係る記録の整備は適切に行われているか。また、本業務に係る経理は、他の業務に係る経理と明確に区分した上で、適切に行われているか。
  • オ 本業務に係る管理規程、経理規程などは整備されているか。

 (2) 所管課

  • ア 指定管理者の指定は、法令などに基づき、適正かつ公正に行われているか。
  • イ 基本協定書、年度協定書などの締結は、適正に行われているか。
  • ウ 基本協定書、年度協定書などには、必要事項が適切に記載されているか。
  • エ 本業務に係る経費の算定、支出の内容、時期および手続などは適正に行われているか。
  • オ 本業務に係る事業報告書の点検は適切に行われているか。
  • カ 指定管理者に対して、適時かつ適切に本業務の状況に関し報告を求め、調査し、または指示を行っているか。

8 監査結果

監査の結果、指定管理者が行った児童センターの管理に係る出納関連の事務の執行ならびに所管課が行った指定管理者の指定の手続および指定管理者に対する監督などについて、概ね適切に実施されているものと認められた。

9 意見

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響が令和4年度においても続く中、指定管理者による施設の管理や事業の実施が適切に行われていることが確認された。今後も、所管課と指定管理者はお互い協力の上、また所管課においては指定管理者制度の統括部門である経営企画課と十分連携を図りながら、児童センターの設置目的を効果的に達成できるよう適切な事務の執行に努められたい。

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