令和4年度公の施設の指定管理者に対する監査結果報告

ページ番号1012287  更新日 令和5年5月22日

地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第7項の規定に基づき、公の施設の指定管理者に対する監査を実施しましたので、同条第9項の規定により、その結果を報告します。

1 監査の種類

指定管理者に対する監査(法第199条第7項に規定する監査)

2 監査の目的

指定管理者が行う公の施設の管理の業務に係る出納その他の事務の執行について、関係法令などの定めに従い適正かつ効率的に行われているかどうかを監査し、所見を述べるもの

3 監査の期間

令和5年1月5日から令和5年5月10日まで

4 監査の対象および実地監査日

(1) 監査の対象

  • ア 公の施設
    • 放課後児童クラブ(市内全18施設。以下「児童クラブ」という。)
  • イ 指定管理者
    •  株式会社テノ.サポート
       ※ 指定管理者の指定の期間 令和2年4月1日から令和5年3月31日まで(3年間)
       ※ 吸収合併に伴い、令和5年4月1日に、株式会社テノ.コーポレーションとなった。
  • ウ 所管課
    •  福祉支援部こども未来課
       ※ 組織再編に伴い、令和5年度からは、教育部地域教育課が所管課となった。

(2) 実地監査日

 令和5年2月17日

5 監査の範囲

  • (1) 児童クラブの指定管理者が行う令和3年度における児童クラブの管理(以下「本業務」という。)に係る出納関連の事務の執行状況
  • (2) (1)に掲げる事務に関し所管課が行う事務の施行状況

6 監査方法

  • (1) 予備監査
    指定管理者および所管課から事前に提出された諸帳簿など、関係資料の確認を行うとともに、必要に応じて質疑などを行った。
  • (2) 実地監査
    監査対象施設の一つである「たいようクラブ」(春日原小学校内)を訪問し、指定管理者および所管課から本業務について説明を受けるとともに、必要に応じて質疑、事情聴取などを行った。

7 監査の着眼点

(1) 指定管理者

  • ア 児童クラブは関係法令などの定めるところにより、適切に管理されているか。
  • イ 「春日市放課後児童クラブの管理運営に関する基本協定書」(令和2年3月31日付けで春日市と指定管理者が締結したものをいう。以下「基本協定書」という。)、「令和3年度春日市放課後児童クラブの管理運営に関する年度協定書」(令和3年3月31日付けで春日市と指定管理者が締結したものをいう。以下「年度協定書」という。)などに基づく義務の履行は適切に行われているか。
  • ウ 児童クラブの利用促進および利用者サービスの向上のための取組はなされているか。
  • エ 本業務に係る収支に関する帳票その他本業務に係る記録の整備は適切に行われているか。また、本業務に係る経理は、他の業務に係る経理と明確に区分した上で、適切に行われているか。
  • オ 本業務に係る管理規程、経理規程などは整備されているか。

(2) 所管課

  • ア 指定管理者の指定は、法令などに基づき、適正かつ公正に行われているか。
  • イ 基本協定書、年度協定書などの締結は、適正に行われているか。
  • ウ 基本協定書、年度協定書などには、必要事項が適切に記載されているか。
  • エ 本業務に係る経費の算定、支出の内容、時期および手続などは適正に行われているか。
  • オ 本業務に係る事業報告書の点検は適切に行われているか。
  • カ 指定管理者に対して、適時かつ適切に本業務の状況に関し報告を求め、調査し、または指示を行っているか。

8 監査結果

監査の結果、次のとおり改善を要する事項が見受けられた。

(1) 指定管理者に対する指摘事項

  • ア 帳簿の整備および経理の区分について
    指定管理者は、本業務に係る帳票や記録を整備し、常にその状況を明らかにしておかなければならず(基本協定書第23条)、本業務の実施に係る経理についてはその他の事業に係る経理と区分しなければならない(基本協定書第28条)。しかし、本業務に係る請求書、領収書などの証憑や帳簿を本業務以外の業務に係るものと一括して管理しており、本監査においてそれらの書類を円滑に提出することができなかった。本業務に関する帳簿と証憑を区分して保管し、独立した経理規定および会計帳簿書類を設け、会計年度における施設の収支状況が明らかになるようにすることが必要である。
  • イ 支出(計上)内容について
    • (ア)児童クラブを利用する児童の父親に係る弔慰金 10,000円
      児童クラブを利用する児童の父親に係る慶弔は、本業務の範囲外(基本協定書第7条ほか)である。
    • (イ)小口現金の紛失金 16,000円
      現金の管理は、厳重かつ適切に行う必要がある。
  • ウ 収支決算書などについて
    • (ア)収支決算書は予算と比較する形で作成されているところ、予算は現金主義で計上されているが、決算において発生主義に基づく項目(減価償却費)が計上されていた。予算と収支決算書は計画された業務が適切に実施されたかどうかを確認できるように、同じ基準で作成すべきである。
    • (イ)新型コロナウイルス感染症対策関連の補助金などに関する収入および支出が計上されていなかった。また、一部の支出について、計上区分が誤っていた。
    • (ウ)「その他」の項目があり、その内容が分かりづらいものとなっていた。

(2) 所管課に対する指摘事項

  • ア 補助金の活用により購入された備品について、備品台帳への登録が行われていなかった。
  • イ 指定管理者は、指定管理料について、児童クラブに係る修繕費の年間の実績額が基準額に満たない場合は、その満たない部分の金額(以下「剰余金」という。)を春日市へ返還しなければならない(基本協定書第25条第3項および年度協定書第4条第4項)。しかし、指定管理者に対し、令和3年度における剰余金147,787円の返還を求めていなかった。

9 意見

指定管理者には、基本協定書第23条の規定により、請求書などの証憑や帳簿書類など、計上の根拠となる資料に基づき正確かつ適切な収支決算書を作成するとともに、基本協定書第28条の規定に基づき、本業務に係る請求書や帳簿書類などを他の業務に係るものと区分して保管するよう、改善を望む。

また、所管課は、基本協定書第24条の規定に基づき、必要に応じて実地調査、業務改善などの指示などを行ってはいるが、8(1)の指定管理者に対する指摘事項のとおり十分とは言えず、指定管理者に対するより一層の指導、監督に努められたい。

10 措置状況

監査委員から改善するよう要請した項目については、措置を講じた旨またはこれから講じる旨の通知がありました。

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