令和6年度公の施設の指定管理者に係る監査の結果報告
ページID:1015760 更新日 令和7年3月28日
このことについて、春日市老人福祉センターナギの木苑の指定管理者に係る監査を実施したので、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第9項の規定によりその結果を報告します。
1 監査基準への準拠
本監査は、春日市監査基準(令和2年3月監査委員告示第2号)に準拠して実施した。
2 監査の種類
公の施設の指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に対する監査
※ 法第199条第7項に規定する監査
3 監査の対象
(1) 公の施設
春日市老人福祉センターナギの木苑(春日市老人福祉センター設置条例(平成17年条例第20号)第2条に規定するものをいう。以下「ナギの木苑」という。)
(2) 指定管理者
社会福祉法人春日市社会福祉協議会
※ 指定管理者の指定の期間 令和5年4月1日~令和10年3月31日(5年間)
(3) 所管課
- ア 地域共生部高齢課
- イ 経営企画部経営企画課(指定管理者の選考、実績評価のみ)
(4) 監査の範囲
- ア 指定管理者が行う令和5年度におけるナギの木苑の管理運営(以下「本業務」という。)に係る出納その他の事務の執行状況
- イ アに掲げる事務に関し所管課が行う事務の執行状況
4 監査の着眼点
3(4)に掲げる事務の執行は、関係法令などの定めに従い適正かつ効率的に行われているか、ナギの木苑の設置目的(老人に対する各種相談業務や健康増進、教養向上およびレクリエーションのための便宜の総合的な供与を通して、健康で明るい生活に資すること)を効果的に達成するよう行われているか。
5 監査の主な実施内容
(1) 予備監査
指定管理者および所管課から提出された諸帳簿などの関係資料について確認を行うとともに、必要に応じて指定管理者および所管課へ質疑などを行った。
なお、指定管理者に係るものは、いずれも所管課を通して行った。
(2) 実地監査
令和7年2月17日に、ナギの木苑において、指定管理者および所管課立会いの下実施した。両者から本業務について説明を受け、質疑、事情聴取などを行った。また、浴場や諸室など、施設内の状況を確認した。
6 監査の実施場所および期間
(1) 実施場所
春日市役所監査委員事務局執務室、ナギの木苑
(2) 実施期間
令和6年12月16日~令和7年3月14日
7 監査結果
監査の結果、指定管理者が行ったナギの木苑の管理運営に係る出納その他の事務の執行ならびに所管課が行った指定管理者の指定の手続および指定管理者に対する監督などについては、次に掲げる事項を除きおおむね適切に実施されているものと認められた。
(1) 所管課(地域共生部高齢課)および指定管理者
春日市老人福祉センター管理運営に関する基本協定書添付の「個人情報の保護に関する特記仕様書」には、指定管理者は個人情報の取扱いを伴う業務の責任者および従事者から秘密保持に関する誓約書を徴して市に提出するよう義務付けられているが、当該誓約書が提出されていなかった。
8 意見
「個人情報の保護に関する特記仕様書」の内容について今一度再確認し、秘密保持に関する誓約書を徴取されたい。なお、当該誓約書は、個人情報の取扱いを伴う業務の責任者や従事者が変更になった場合は再度提出する必要があるため、失念されないよう注意されたい。
施設の老朽化が進む中、修繕や清掃など施設の維持管理については、適切になされている。新型コロナウィルス感染症の5類移行に伴い、中止されていた事業が順次再開される中においても、利用者の要望に沿った新規講座を企画したり、アンケートや意見箱で集めた利用者の声に応える改善や取組がなされており、利用者目線に立った管理運営の充実が図られている。
今後も、施設の設置目的を効果的に達成するため、指定管理者と所管課が連携の上、適切な事務の執行に努められたい。
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