令和2年度公の施設の指定管理に係る監査結果報告

ページ番号1008894  更新日 令和3年6月16日

令和2年度公の施設の指定管理に係る監査結果について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第7項の規定に基づき、公の施設の指定管理に係る監査を実施し、監査委員から市議会議長および市長に対し報告書を提出しました。概要は次のとおりです。

1 監査の種類

地方自治法第199条第7項の規定に基づく監査

2 監査の目的

公の施設の指定管理者の指定および施設の管理運営が、関係法令・条例などの定めに従い適正かつ効率的に行われているかどうかを監査し、所見を述べるもの

3 監査の期間

令和3年2月12日から令和3年4月22日まで

4 監査の対象および実地監査日

(1)公の施設 春日市ふれあい文化センター文化施設

(2)指定管理者 トールツリーグループ

 (代表企業)株式会社ケイミックスパブリックビジネス

 (構成企業)東福互光株式会社

(3) 指定管理期間 平成30年4月1日から令和4年3月31日まで

(4) 所管課 地域生活部地域づくり課

(5) 実地監査日 令和3年4月22日

5 監査範囲

令和元年度の監査対象の公の施設の指定管理に関する管理運営などに係る出納その他の事務の執行状況および所管課の指定管理者に係る事務の施行状況

6 監査方法

監査に当たっては、所管課および指定管理者から事前に提出された関係資料、諸帳簿などについて予備監査を行いました。監査当日は、監査対象施設に出向いて指定管理者および所管課からの説明の他、質疑、事情聴取などにより実地監査を行いました。

7 監査の着眼点

(1)指定管理者

ア 施設は関係法令(条例を含む。)の定めるところにより適切に管理されているか。

イ 協定などに基づく義務の履行は適切に行われているか。

ウ 指定管理者が共同事業体である場合、協定書などに基づき役割業務、責任分担などが行われているか。

エ 条例に基づき、使用料などの減免をしている場合、その手続は適正に行われているか。

オ 公の施設の管理に係る収支会計経理は適切になされているか。また、他の事業との会計区分は明確になっているか。

(2)所管課

ア 公の施設の管理を行わせる団体の指定は、法・条令などに根拠をおいているか。

イ 指定管理者の指定は、適正・公平に行われているか。

ウ 管理に関する協定などの締結は、適正に行われているか。

エ 協定書などには、必要事項が適正に記載されているか。

オ 管理に関する経費の算定、支出の方法、時期、手続などは適正になされているか。

カ 事業報告書の点検は適切になされているか。

キ 指定管理者に対して適時かつ適切に報告を求め、調査し、又は指示を行っているか。

8 監査結果

監査の結果、現在の指定期間に係る指定の手続ならびに基本協定書等に定める公の施設の指定管理に関する事務の執行および管理業務の実施状況については、概ね適正に実施されているものと認められましたが、一部に検討、改善を要する事項が見受けられたので、以下に記述します。

(1)所管課に対する指摘事項

  • 指定管理業務の第三者委託の市の事前承認について、指定管理者は指定事業「ふれあい文化サークル」の講師派遣に関して株式会社西日本新聞ティーエヌシー文化サークルに委託し、その承認を受けるべく申請書を市へ提出していたが、これに対して所管課は、設備点検等管理業務について承認した起案(平成30年4月1日決裁)に添付しており、第三者委託である「ふれあい文化サークル」について市が承認した起案文書が見当たらない。
  • 指定事業について、「航空自衛隊春日基地コンサート」は基本協定において指定事業の必須型事業として位置付けられているが、コンサートが航空自衛隊春日基地の都合により実施できなかった場合の想定が不十分である。必須型コンサート事業の実施に関して、協定を締結するなど、その関係を整理し、また、航空自衛隊春日基地に限らず地域密着型などの事業を必須型とするなど、代替コンサートの実施を提案するなどの検討をされたい。
  • 喫茶ラウンジの管理・運営に関して、市が提示した指定管理の募集要項では自主事業としての活用としていたが、令和元年度収支報告書などでその経理を指定管理業務の会計区分に計上していた。所管課は、収支計画書、収支報告書などに関して精査を行い、指定管理者に対する管理監督を徹底されたい。

(2)指定管理者に対する指摘事項

  • 自主事業としている喫茶ラウンジの管理・運営業務に係る経理を自主事業の会計区分ではなく指定管理業務の会計区分に計上していたことについて、協定書などを踏まえ適正な会計処理を行われたい。

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