令和3年度公の施設の指定管理に係る監査結果報告
ページ番号1010367 更新日 令和4年6月20日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第7項の規定に基づき、公の施設の指定管理に係る監査を実施し、監査委員から市議会議長および市長に対し報告書を提出しました。概要は次のとおりです。
1 監査の種類
地方自治法第199条第7項の規定に基づく監査
2 監査の目的
公の施設の指定管理者の指定および施設の管理運営が、関係法令・条例などの定めに従い適正かつ効率的に行われているかどうかを監査し、所見を述べるもの
3 監査の期間
令和4年1月5日から令和4年4月20日まで
4 監査の対象および実地監査日
- 公の施設 春日市ふれあい文化センター市民図書館
- 指定管理者 株式会社図書館流通センター
- 指定管理期間 平成30年4月1日から令和4年3月31日まで
- 所管課 教育部地域教育課
- 実地監査日 令和4年4月20日
5 監査範囲
令和2年度の監査対象の公の施設の指定管理に関する管理運営などに係る出納その他の事務の執行状況および所管課の指定管理者に係る事務の施行状況
6 監査方法
監査に当たっては、所管課および指定管理者から事前に提出された関係資料、諸帳簿などについて予備監査を行いました。監査当日は、監査対象施設に出向いて指定管理者および所管課からの説明の他、質疑、事情聴取などにより実地監査を行いました。
7 監査の着眼点
(1)指定管理者
- 施設は関係法令(条例を含む。)の定めるところにより適切に管理されているか。
- 協定などに基づく義務の履行は適切に行われているか。
- 施設の利用促進のための努力はなされているか。
- 施設の管理に係る収支会計経理は適切になされているか。また、他の事業との会計区分は明確になっているか。
- 施設管理に係る管理規程、経理規程等の諸規定は整備されているか。
(2)所管課
- 公の施設の管理を行わせる団体の指定は、法・条例などに根拠をおいているか。
- 指定管理者の指定は、適正・公平に行われているか。
- 管理に関する協定などの締結は、適正に行われているか。
- 協定書などには、必要事項が適正に記載されているか。
- 管理に関する経費の算定、支出の方法、時期、手続などは適正になされているか。
- 事業報告書の点検は適切になされているか。
- 指定管理者に対して適時かつ適切に報告を求め、調査し、または指示を行っているか。
8 監査結果
監査の結果、現在の指定期間に係る指定の手続ならびに基本協定書などに定める公の施設の指定管理に関する事務の執行および管理業務の実施状況については、概ね適正に実施されているものと認められました。しかし、一部に改善を要する事項が見受けられたので、以下に記述します。
(1)所管課に対する指摘事項
春日市民図書館管理運営業務実施報告書(月報)について、毎月10日までに前月の月次報告書を収受していないものや作成日よりも前に収受しているもの、収受印が押印されていないため収受日が不明となっているものが見受けられる。
9 措置状況など
監査委員から改善するよう要請した項目については、措置(改善)を講じた旨の通知がありました。
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