平成30年度公の施設の指定管理に係る監査結果報告

ページ番号1002938  更新日 令和元年8月2日

平成30年度公の施設の指定管理に係る監査結果について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第7項の規定に基づき、公の施設の指定管理に係る監査を実施した結果、監査委員から春日市議会議長および春日市長に対し報告書を提出しました。概要は次のとおりです。

1 監査の実施期間

平成30年12月21日から平成31年4月8日まで

2 監査対象および実地監査日

(1)春日市総合スポーツセンターおよび春日市西野球場(春日市スポーツセンター条例第12条)

  • ア 所管課:健康推進部健康スポーツ課
  • イ 指定管理者:春日まちづくりパートナーズ
  • ウ 指定期間:
    • 温水プール:平成27年4月1日から平成32年3月31日まで
    • 体育館・西スポーツセンター野球場:平成28年2月1日から平成32年3月31日まで
    • 屋外競技場:平成28年5月1日から平成32年3月31日まで
  • エ 実地監査施設:体育館
  • オ 実地監査日:平成31年3月25日

3 監査範囲

平成29年度の監査対象の公の施設の指定管理に関する事務の執行、管理業務の実施状況および平成29年度事業報告書に関する内容

4 監査方法

監査に当たっては、所管課および指定管理者からあらかじめ公募から契約・協定に係る一連の書類および事業計画書、事業報告書、利用状況調書などの資料提出を求め、必要に応じ関係職員からの事情聴取等による予備監査を行いました。また、指定管理者に対する事情聴取および実地監査を行いました。

5 監査結果

監査の結果、現在の指定期間に係る指定の手続き並びに基本協定書等に定める公の施設の指定管理に関する事務の執行および管理業務の実施状況などについては、おおむね適正に実施されているものと認められました。ただし、以下の事項については、改善などの処置を執られるよう要請しました。

(1)所管課に対する指摘事項

ア 春日市スポーツセンター条例第17条の規定に基づく利用料金および春日市スポーツ施設の管理運営に関する基本協定書(以下「基本協定書」という)第28条の規定に基づく自主事業料金に関する春日市長の承認手続きについて、春日市と指定管理者が協議した議事録の事績はあるとの説明を受けたが、承認の決裁文書などが見当たらず確認ができない。

(2)指定管理者に対する指摘事項

  • ア 基本協定書第12条の規定による指定管理業務の一部の第三者への委託について、春日市長の承認手続の関係書類などが見当たらず確認できない。
  • イ 春日市スポーツ施設の管理運営に関する基本合意書第12条に規定される業務の第三者への委託についても、事後報告はなされているとの説明を受けたが事前の春日市長の承認手続きがなされていない。

(3)その他指導事項

春日市は、施設の設置者として指定管理者に対する監督責任を果たすことが求められることから、基本協定書、仕様書などの定めに従い、業務の点検、調査、指示などを行い、適正な管理の確保に努められたい。特に、今回、専門的技術などの必要性により再委託された業務および構成企業の業務実施内容について尋ねたところ明確な回答が得られない状況が見受けられたため、今後は施設の設置者として、業務の実施状況について報告を随時受けるなど、常に施設運営状況を詳細に把握するよう努められたい。

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