市民税・県民税の租税条約に関する届け出
ページID:1018815 更新日 令和8年9月17日
租税条約とは
租税条約は、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避、脱税・租税回避の防止などのために、日本国と相手国との間で締結した条約です。締結相手国によって、対象とする税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲など定めている内容が異なります。
租税条約適用の手続
租税条約に基づく市民税・県民税の課税免除の適用を受けようとする場合は、毎年、提出期限(課税年度が属する年の3月15日)までに次のいずれかの方法による届け出が必要です。
なお、税務署での所得税課税免除の手続のみでは、市民税・県民税の免除を受けることはできません。
※所得税の免除を受けるための届け出や租税条約の詳しい内容は次のリンクを参照してください。
『租税条約の規定による個人住民税の免除に関する届出書』により届け出する方法
次の書類を、毎年、提出してください。
全員共通
- 租税条約の規定による個人住民税の免除に関する届出書
- 税務署に提出した「租税条約に関する届出書」の写し(「租税条約に関する届出書」については事業所管轄の税務署に確認してください。)
- 本人確認書類(個人番号カードの表面、在留カード、パスポート又は運転免許証のいずれか一つ)の写し
該当者のみ ※写しを提出
- 学生の場合:在学証明書
- 事業修習者の場合:事業修習者であることを証明する書類
- 交付金などの受領者である場合:交付金などの受領者であることを証明する書類
- 雇用契約などを締結している場合:雇用契約などの契約書
事業主(給与支払者)が従業員の代わりに『給与支払報告書』により届け出する方法
給与支払報告書の摘要欄に、租税条約の適用条文(例:『日中租税条約第21条該当』など)を記載した上で、提出してください。
※給与支払報告書の摘要欄の記載内容から、適用条文が確認できない場合や免税対象でない給与支払金額が含まれている場合など適用要件が確認できないときは、給与支払報告書によって課税免除を適用することができません。
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このページに関するお問い合わせ
税務課 市民税担当
〒816-8501
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ファクス:092-584-1141
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