個人住民税の特別徴収に関するQ&A(その他手続関係)

ページID:1016804  更新日 令和7年11月28日

新たに入社した従業員の個人住民税の徴収方法を、普通徴収から特別徴収へ切り替える場合、どのような手続きが必要ですか。

「普通徴収から特別徴収への切替届出書」(市ウェブサイト[市民税・県民税・森林環境税の特別徴収]ページ)を提出してください。

なお、切替届出書を春日市が受理した時点で普通徴収の納期限が過ぎていた場合、その税額は特別徴収に切り替えることができませんので注意してください。

※ 納期限が「随期」となっている税額についても、特別徴収に切り替えることができません。

「普通徴収から特別徴収への切替届出書」の、特別徴収開始月はどのように記載すればよいですか。

切替届出書を提出する時期に応じて、次のとおり記載してください。

ただし、年度当初分として6月から特別徴収開始を希望する場合は、切替届出書を4月15日までに提出(市役所必着)してください。

1日~15日頃の期間に提出(市役所必着)する場合

原則として、提出月の翌月以降を特別徴収開始月としてください。
(例:7月10日に切替届出書を提出し、7月15日頃までに春日市が受理した場合、特別徴収税額決定(変更)通知書は7月末頃の送付となるため、特別徴収開始月は「8月」とする。)

15日頃~31日の期間に提出(市役所必着)する場合

原則として、提出月の翌々月以降を特別徴収開始月としてください。
(例:7月25日に切替届出書を提出し、7月31日までに春日市が受理した場合、特別徴収税額決定(変更)通知書は8月末頃の送付となるため、特別徴収開始月は「9月」とする。)

特別徴収している従業員が、転勤先または再就職先で引き続き特別徴収を希望している場合、どのような手続が必要ですか。

「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」(市ウェブサイト[市民税・県民税・森林環境税の特別徴収]ページ)を提出してください。

異動届出書を作成する際は、異動届出書の上部の「給与支払者」欄に異動前の勤務先を、下部の「B 転勤等による特別徴収届出書」欄に異動後(新しい)の勤務先を記入し、必ず事前に異動後勤務先の経理担当者などに月割額などを連絡した上で提出してください。

なお、異動後の勤務先などが不明の場合や経理担当者などと連絡を取ることが困難な場合などは、普通徴収に変更する内容の異動届出書を提出してください(「B 転勤等による特別徴収届出書」欄の記載は不要)。

特別徴収している従業員が退職した場合、どのような手続が必要ですか。

「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」(市ウェブサイト[市民税・県民税・森林環境税の特別徴収]ページ)を提出してください。

なお、異動届出書を作成する際は、未徴収税額を本人納付へ変更する場合は「普通徴収」として、未徴収税額を一括で納入する場合は「一括徴収」として記載してください。

※ 1月1日から4月30日までの退職者で、給与または退職手当などの合計額が未徴収税額を超えているときは、本人の申し出がない場合でも、一括徴収が義務付けられています。

※ 退職者に特別徴収義務者用の納入書を渡したりせずに、必ず異動届出書を提出してください。

特別徴収税額が0円の従業員が退職する場合も、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」の提出が必要ですか。

特別徴収税額が0円の場合でも、必ず「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」(市ウェブサイト[市民税・県民税・森林環境税の特別徴収]ページ)を提出してください。

もし、異動届出書を提出しないままで、退職後にその従業員の現年度の税額変更が生じた場合、特別徴収義務者である事業所に特別徴収税額変更通知書が送付されてしまいます。

特別徴収の従業員が亡くなった場合はどのような手続が必要ですか。

特別徴収していた従業員の場合は、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」(市ウェブサイト[市民税・県民税・森林環境税の特別徴収]ページ)を提出してください。

なお、死亡退職の場合、未徴収分の個人住民税の徴収方法は、「一括徴収」ではなく「普通徴収」としてください(相続人に納税義務が承継されるため)。

提出した「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」の内容を訂正したい場合、どうすればよいですか。

まずは、先に提出した異動届出書を訂正したい旨および訂正内容について、税務課市民税担当まで連絡してください。その後、訂正後の異動届出書を作成し、届出書の余白に「訂正分」と記入した上で、改めて提出してください。

また、必要に応じて、従業員本人にも訂正がある旨の説明をしてください。

給与支払者(特別徴収義務者)の名称や所在地が変わった場合、どのような手続が必要ですか。

「特別徴収義務者所在地・名称等変更届出書」(市ウェブサイト[市民税・県民税・森林環境税の特別徴収]ページ)を提出してください。

また、合併などで特別徴収義務者が変わり、法人番号に変更が生じる場合は、合併前の特別徴収義務者により特別徴収となっている各従業員の「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」(市ウェブサイト[市民税・県民税・森林環境税の特別徴収]ページ)も、併せて提出してください。

特別徴収している従業員が引っ越しして住所が変更となった場合、どのような手続きが必要ですか。

賦課期日である1月1日時点の住所地が変わる場合以外は、提出する書類などは特段ありません。

特別徴収の場合、個人住民税は賦課期日(1月1日)時点で住所がある市区町村に対し、6月から翌年5月まで納入することとなっています。そのため、年度途中で従業員の住所に異動が生じた場合も、その年度の個人住民税は引き続き、春日市に納入することになります。

なお、翌年1月1日までに引っ越しして春日市以外の住所になった場合は、翌年1月31日までに提出すべき給与支払報告書(翌年度課税分)は、引っ越し先の市区町村に提出することになります。

退職所得に係る個人住民税の納入の際に必要な手続きについて教えてください。

給与からの特別徴収による個人住民税の納入がある場合は、それに併せて退職所得に係る個人住民税も納入できます。納入の際は、納入書裏面にある納入申告書に必要事項(特別徴収義務者に関する情報、対象人員、退職手当などの支払額、市民税県民税の内訳など)を記載の上、取扱い金融機関などで納入してください。

また、eLTAXなどの電子媒体により納入する場合は、別途、納入申告書を提出してください。

なお、納入書および納入申告書が必要な場合は、「市県民税(特別徴収)納入書」(市ウェブサイト[市民税・県民税・森林環境税の特別徴収]ページ)をダウンロードしてください。

「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」や「普通徴収から特別徴収への切替届出書」などの提出先を教えてください。

提出先は次のとおりです。

〒816-8501 福岡県春日市原町3-1-5 春日市 市民部税務課市民税担当 宛

このページに関するお問い合わせ

税務課 市民税担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-981-0113
ファクス:092-584-1141
税務課 市民税担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク