給与支払報告

ページID:1000885  更新日 令和6年12月5日

総括表のダウンロード

給与支払報告書を市役所に提出するときに、個人別明細書と同封する総括表です。

普通徴収とする従業員がいる場合、普通徴収申請書の提出が必要です。総括表および個人別明細書と一緒に提出してください。ダウンロードした様式には、普通徴取申請書が総括表に含まれます。

給与支払報告書のダウンロード

1枚2人分です。半分に切って利用してください。

個人番号の記載が必要です

次の者にはすべて個人番号の記載が必要です。記載しない場合、個人が特定できず、遅れて課税される、控除の適用が受けられないなどの不利益が生じることがあります。

  • 給与の支払を受ける者(従業員)
  • 従業員の配偶者、扶養親族
    非居住者(国外居住者)の場合、個人番号の記載は不要です。ただし、親族関係書類や送金関係書類を確認する必要があります。
  • 給与支払者(法人の場合は法人番号)

源泉徴収義務者の方へ

所得税を源泉徴収する場合は、併せて、税務署に対し源泉徴収票を提出する必要があります。
詳しくは、国税庁のウェブサイトを確認してください。

総括表・普通徴収申請書、給与支払報告書の提出先

〒816-8501 春日市原町3丁目1番地5 春日市役所

市民部 税務課 市民税担当

福岡県では個人住民税の特別徴収を徹底しています

福岡県と県内全市町村は、個人住民税の特別徴収を徹底するため、平成29年度課税分から、原則として全ての事業主に対して特別徴収義務者の指定(特別徴収税額の通知)を一斉に実施しています。

特別徴収を行わない(従業員本人が納付する)ための条件

次の条件をすべて満たす必要があります。

  • 従業員(事業主)が次の条件のいずれかに該当する。

従業員

A

退職者・退職予定者(5月末まで)

B

給与の支払いがない月がある者

C

年間の給与の支払金額が93万円以下の者

D

他の事業主から特別徴収されている者

E

事業専従者(事業主が個人の場合のみ該当)

事業主

F

給与受給者総数(他市町村の受給者を含み、A~Eの該当者を除く。)が2人以下
  • 給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に、該当する略号(A~F)を記載している。
  • 普通徴収申請書(給与支払報告書(総括表))に、個人別明細書の摘要欄に記載した略号ごとの人数を記載している。

詳しくは、福岡県のウェブサイトを確認してください。

所得税の定額減税

令和6年分給与支払報告書には所得税の定額減税についての記載が必要となります。
詳細は次のリンク先を確認してください。

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このページに関するお問い合わせ

税務課 市民税担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-981-0113
ファクス:092-584-1141
税務課 市民税担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク