個人住民税の特別徴収に関するQ&A(特別徴収税額決定(変更)通知関係)

ページID:1016679  更新日 令和7年11月28日

新年度の市民税・県民税・森林環境税の特別徴収税額通知書は、いつ頃発送されますか。

新年度の特別徴収税額通知書は、5月中旬から下旬にかけて送付しています。

新年度の特別徴収税額通知書が6月上旬になっても届きません。なぜですか。

新年度の特別徴収税額通知書は、5月中旬から下旬にかけて送付しています。届かない理由としては次のような場合が考えられます。

給与支払報告書を提出していない場合

賦課期日(1月1日)時点の住所地が春日市にある従業員がいる場合は、速やかに給与支払報告書を提出してください。

給与支払報告書を他の市区町村に提出した場合

市民税・県民税・森林環境税は、賦課期日(1月1日)時点の住所地で課税されます。従業員の賦課期日時点の住所地が春日市にある場合は、提出先の他の市区町村から春日市へ給与支払報告書が回送されますが、春日市への回送が遅くなった場合は、春日市からの特別徴収税額通知書の送付が遅れる場合があります。

6月末頃に送付する特別徴収税額通知書で確認するか、それでも届かない場合は、税務課市民税担当へ連絡してください。

給与支払報告書を提出期限(1月31日)後に提出した場合

特別徴収税額通知書の送付が遅れる場合があります。

6月末頃に送付する特別徴収税額通知書で確認するか、それでも届かない場合は、税務課市民税担当へ連絡してください。

給与支払報告書を提出期限(1月31日)内に春日市へ提出した場合

提出期限内に春日市へ給与支払報告書を提出した場合でも、次のような場合は、5月中旬から下旬にかけて特別徴収税額通知書を送付できない場合があります。

賦課期日時点の住所地が春日市でない場合

実際の住所地の市区町村から特別徴収税額通知書が送付されます。

従業員の居住実態の確認に時間を要している場合

市民税・県民税・森林環境税は、賦課期日(1月1日)時点の住所地で課税されます。春日市に住民票がない従業員がいる場合は、その居住実態の確認に時間を要する場合があります。

6月末頃に送付する特別徴収税額通知書で確認するか、それでも届かない場合は、税務課市民税担当へ連絡してください。

電子申告(eLTAX)で給与支払報告書を提出した場合、新年度の特別徴収税額通知書はどのように通知されますか。

電子申告(eLTAX)で給与支払報告書を提出した際に選択した通知の受取方法により、特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)と特別徴収税額通知書(納税義務者用)を、それぞれ次のとおり通知します。

特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)

「電子データ」受け取りを選択した場合は、電子署名を付与した特別徴収税額通知データをeLTAX経由で送信します。書面による通知は行いません。

「書面」受け取りを選択した場合は、書面にて送付します。電子データは送信しません。

特別徴収税額通知書(納税義務者用)

「電子データ」受け取りを選択した場合は、特別徴収税額通知データをeLTAX経由で送信します。書面による通知は行いません。

「書面」受け取りを選択した場合は、書面にて送付します。電子データは送信しません。

特別徴収税額通知書に、既に退職した従業員が含まれていましたが、どうすればよいですか。

新年度の特別徴収税額通知書は、提出された給与支払報告書などに記載された徴収方法に基づいて送付しています。
従業員の退職などにより特別徴収できない場合は、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」(市ウェブサイト[市民税・県民税・森林環境税の特別徴収]ページ)を提出してください。

なお、異動届出書の提出がないと、納税義務者本人への納税通知書の送付ができないため、速やかに提出してください。

現年度に特別徴収だった従業員が休職や育児休業となり、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出したが、翌年度にその従業員の特別徴収通知が届きました。なぜですか。

現年度に係る「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出していたとしても、翌年度課税分の給与支払報告書を「特別徴収」する者として提出があった場合は、「特別徴収」となる場合があります。

当該従業員について「普通徴収」とする場合には、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」(市ウェブサイト[市民税・県民税・森林環境税の特別徴収]ページ)を提出してください。

退職した従業員の給与所得者異動届出書をすでに提出したのですが、特別徴収税額通知書に含まれています。なぜですか。

4月16日以降に届いた新年度分に係る給与所得者異動届出書については、新年度の特別徴収税額通知書に内容の反映が間に合わない場合があります。この場合は、6月末頃またはそれ以降に送付する特別徴収税額変更通知書にて通知することになります。

なお、4月15日以前に新年度分に係る給与所得者異動届出書を提出していた場合は、税務課市民税担当へ連絡してください。

従業員の退職に係る給与所得者異動届出書を提出後、eLTAXでその従業員分の特別徴収税額変更通知(納税義務者用)が届きました。なぜですか。

特別徴収税額通知(納税義務者用)の受取方法で「電子データ」受け取りを選択している事業所には、春日市のシステム上、退職した従業員分の退職に係る電子データも作成されています。

この場合には、別途春日市から退職した従業員に対し納税通知書を送付しますので、事業所から退職した従業員へ退職に係る電子データを送付する必要はありません。

給与所得者異動届出書(または普通徴収から特別徴収への切替届出書)を提出したのですが、特別徴収税額変更通知書はいつ頃届きますか。

原則として、届出書が提出された日に応じて、次のとおり送付する予定です。

ただし、新年度分として6月中旬頃までに提出された届出書については、この送付予定よりも遅れる場合がありますのでご了承ください。

届出書が、1日~15日頃の期間に提出(市役所必着)された場合

提出があった月の月末頃に、特別徴収税額変更通知書を送付予定です。

届出書が、15日頃~31日の期間に提出(市役所必着)された場合

提出があった月の翌月末頃に、特別徴収税額変更通知書を送付予定です。

特別徴収に関する書類を提出していないのに、春日市から特別徴収税額変更通知書が届きました。なぜですか。

次のような理由により、特別徴収となっている従業員の税額に変更が生じたと考えられます。

なお、具体的な税額変更の理由については、個人情報保護の関係上、従業員(納税義務者)本人からの問い合わせでない場合は、詳細をお答えできかねますのでご了承ください(本人からの問い合わせの際は、特別徴収税額変更通知書(納税義務者用)を用意の上、税務課市民税担当へ連絡してください)。

  • 春日市の調査などにより、給与支払報告書の内容に修正すべき事項が生じた場合
  • 課税資料(別事業所の給与支払報告書や確定申告書など)が新たに届き、税額を再計算した場合

従業員(納税義務者)から「特別徴収税額変更通知書(納税義務者用)」の記載内容(扶養人数や所得額など)が申告内容と違うと申し出がありましたが、なぜですか。

個人情報保護の関係上、従業員(納税義務者)本人からの問い合わせでない場合は、詳細をお答えできかねます。

なお、本人からの問い合わせの際は、特別徴収税額変更通知書(納税義務者用)を用意の上、税務課市民税担当へ連絡してください。

事業所の吸収合併などにより特別徴収となっていた従業員が転勤となりました。「特別徴収税額通知(納税義務者用)」(電子データ)が、転勤先事業所には届きましたが、転勤元事業所には届いていません。なぜですか。

eLTAXにおける利用者IDについて、転勤先の事業所が、転勤元の事業所の利用者IDを引き継いで使用している場合には、転勤元の事業所に対して電子データで通知することができません(複数事業所で、同一の利用者IDを管理できないため)。

この場合、転勤元の事業所には紙媒体で通知することはできますので、必要な場合は税務課市民税担当へ連絡してください。

特別徴収税額(変更)通知書(納税義務者用)は、個人情報の秘匿化はされますか。

特別徴収税額通知書(納税義務者用)は、個人情報保護のため圧着された状態(または、従業員個人宛として封筒に封づめ状態)で送付していますので、本人以外に課税内容が知られることはありません。

特別徴収税額通知書が届きましたが、納入書が入っていませんでした。なぜですか。

該当年度分として提出した給与支払報告書(総括表)の納入書の必要・不要欄の記載内容にかかわらず、これまでの納入方法を基に納入書を送付する場合があります。

なお、納入書が必要な場合は、「市県民税(特別徴収)納入書」(市ウェブサイトの[市民税・県民税・森林環境税の特別徴収]ページ)をダウンロードするか、税務課市民税担当へ連絡してください。

特別徴収税額変更通知書が届きましたが、税額変更後の納入書が入っていませんでした。なぜですか。

納入書送付対象の事業所には、特別徴収税額決定時に該当年度分の各月(翌年5月分まで)の納入書をまとめて送付しております。そのため、年度途中で特別徴収税額が変更になった場合でも、税額変更後の納入書は送付していません。

特別徴収税額変更後の税額で納入する際は、納入書裏面に記載の修正方法を参考に納入書を修正して使用するか、「市県民税(特別徴収)納入書」(市ウェブサイトの[市民税・県民税・森林環境税の特別徴収]ページ)をダウンロードしてください。

特別徴収税額通知書は再発行してもらえますか。

特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)

再発行可能です。

特別徴収税額通知書(納税義務者用)

一度従業員の手に渡ったものについては、再発行しておりません。

しかし、万が一、従業員に渡す前に事業所が紛失や汚損などをした場合で再発行を希望する場合は、税務課市民税担当まで問い合わせてください。

※ 従業員本人が紛失などした場合で課税内容を確認したい場合は、所得課税(非課税)証明書を取得してください。

eLTAXに格納された特別徴収税額通知書の保護番号が分かりません。どうやって確認できますか。

保護番号が不明な場合は、税務課市民税担当へ連絡してください。

このページに関するお問い合わせ

税務課 市民税担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-981-0113
ファクス:092-584-1141
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