個人住民税の特別徴収に関するQ&A(給与支払報告関係)

ページID:1016801  更新日 令和7年11月28日

給与支払報告書(総括表)は、いつ頃発送されますか。

翌年度課税分の給与支払報告書(総括表)は、毎年12月上旬に送付します。

ただし、発送対象の事業所は、前年度に春日市へ紙媒体で給与支払報告書(総括表)を提出した事業所などです。そのため、前年度に電子申告(eLTAX)で提出した事業所や、これまでに春日市へ給与支払報告書(総括表)を提出したことがない事業所などへは送付されません。

給与支払報告書(総括表)が届かないのはなぜですか。

給与支払報告書(総括表)は、前年度の提出方法に基づき送付しています。

発送対象の事業所は、前年度に春日市へ紙媒体で給与支払報告書(総括表)を提出した事業所などです。そのため、前年度に電子申告(eLTAX)で提出した事業所や、これまでに春日市へ給与支払報告書(総括表)を提出したことがない事業所などへは送付されません。

なお、前年度に春日市へ紙媒体で提出した事業所でも、給与支払報告書(総括表)が届かない場合がありますので、その場合は、市ウェブサイトの[給与支払報告]ページからダウンロードしてください(最新年度分のみ掲載)。

給与支払報告書(総括表)は届いたが、給与支払報告書(個人別明細書)がありません。別で送付されるのですか。

春日市では、発送対象の事業所に給与支払報告書(総括表)のみ送付しており、給与支払報告書(個人別明細書)は送付していません。

給与支払報告書(個人別明細書)が必要な場合は、管轄税務署(春日市の場合は筑紫税務署)で取得するか、市ウェブサイトの[給与支払報告]ページからダウンロードしてください(最新年度分のみ掲載)。

給与支払報告書(総括表)が届いたが、春日市に報告すべき従業員(納税義務者)がいない場合は、どうすればよいですか。

給与支払報告書(総括表)は、前年度に春日市へ紙媒体で提出した事業所などに送付しています。

翌年度課税分の給与支払報告書(個人別明細書)にて、春日市に報告すべき従業員がいない場合は、届いた給与支払報告書(総括表)は破棄していただいて構いません。

給与支払報告書(総括表)が届いたが、記載された所在地や名称などに変更がある場合、どうすればよいですか。

春日市から送付する給与支払報告書(総括表)には、送付時点で市システムに登録がある所在地などを印字しています。記載内容に変更がある場合は、給与支払報告書(総括表)の該当部分に二重線を引き、変更後の内容を朱書きで記入して提出してください。

また、別途、市ウェブサイトの[市民税・県民税・森林環境税の特別徴収]ページの「特別徴収義務者所在地・名称等変更届出書」を提出してください。

給与支払報告書の提出方法を教えてください。

提出方法は次のとおりです。

  1. 電子申告(eLTAX)での提出
  2. 紙媒体での提出(郵送または窓口)
  3. 光ディスク等電子媒体での提出

eLTAXでの提出方法については、eLTAXウェブサイトで確認してください。

給与支払報告書(個人別明細書)の提出が必要な対象者は誰ですか。

課税年度の前年中に給与などの支払いを受けたパートタイムやアルバイト、事業専従者、法人役員などすべての受給者が対象です。(例:令和8年度課税分は、令和7年中に支払った分)

給与支払報告書の提出期限はいつですか。

従業員などに給与などを支払った年の翌年1月31日(休日の場合は翌営業日)までに提出してください。(例:令和7年中に支払った給与の報告は、令和8年2月2日まで)

すでに退職した従業員(納税義務者)についても、給与支払報告書(個人別明細書)を提出する必要がありますか。

退職者であっても、前年中(1年間)の給与などの支払額が30万円を超える方の分については、給与支払報告書(個人別明細書)を提出する必要があります。

なお、退職者のうち前年中(1年間)の給与などの支払額が30万円以下の人については、給与支払報告書(個人別明細書)の提出義務はありませんが、適切な課税の観点から提出をお願いします。

普通徴収にする従業員がいる場合、給与支払報告書(個人別明細書)などの記載方法の注意点について教えてください。

次の点に注意して提出してください。

紙で提出する場合

普通徴収申請書に、普通徴収とする理由(略号)ごとの該当人数を記載するとともに、普通徴収とする従業員の給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に、普通徴収申請書の該当する略号(A~Fのいずれか)を必ず記載してください。

なお、これらのいずれかに記載がない場合は、総括表の報告人員欄に普通徴収として人数の記載があっても、特別徴収となる場合があります。

光ディスク等電子媒体で提出する場合

普通徴収とする従業員の給与支払報告書(個人別明細書)のデータ項目「普通徴収」に該当する項番に、普通徴収となるようにデータを記録してください。

また、可能な限り、普通徴収とする従業員の給与支払報告書(個人別明細書)のデータ項目「摘要」に該当する項番に、普通徴収申請書の該当する略号(A~Fのいずれか)を記録してください。 

電子申告(eLTAX)で提出する場合

普通徴収とする従業員の給与支払報告書(個人別明細書)の「普通徴収」欄にチェックしてください。

また、可能な限り、普通徴収とする従業員の給与支払報告書(個人別明細書)のデータ項目「摘要」に該当する項番に、普通徴収申請書の該当する略号(A~Fのいずれか)を記録してください。 

退職予定、休職や育児休業中の従業員の給与支払報告書は、どのように提出すればよいですか。

次のそれぞれの場合に従って、給与支払報告書および普通徴収申請書を提出してください。

退職者または退職予定(5月末まで)の場合

普通徴収申請書の該当する略号は「A」(退職者または退職予定者)とし、該当する従業員の給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に、普通徴収申請書の該当する略号「A」を記載してください。

なお、給与支払報告書提出時ですでに退職している場合は、給与支払報告書(個人別明細書)の中途就・退職欄の退職に〇を記載し、退職日を記載してください。

休職や育児休業中の場合

普通徴収申請書の該当する略号は「B」(給与の支払いがない月がある者)とし、該当する従業員の給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に、普通徴収申請書の該当する略号「B」を記載してください。

なお、これらの従業員が、休職や育児休業から復帰して特別徴収に変更する場合は、市ウェブサイト[市民税・県民税・森林環境税の特別徴収]ページの「普通徴収から特別徴収への切替届出書」を提出してください。

提出した給与支払報告書の内容を訂正したい場合、どのようにすればよいですか。

次のそれぞれの場合に従って修正したうえで、再度提出してください。

紙で提出する場合

次の2つの書類を提出してください。

給与支払報告書(総括表)

訂正分であることが分かるように余白に「訂正分」と記載し、訂正分として提出する報告人員の人数を記載してください。

給与支払報告書(個人別明細書)

訂正が必要な人の個人別明細書の摘要欄に「訂正分」と朱書きで記載してください。

※ 訂正が必要ない人の個人別明細書は、再度提出しないでください。

光ディスク等電子媒体で提出する場合

光ディスク等電子媒体での訂正分の提出は受け付けていません。訂正分については、「紙で提出する場合」と同様の方法で提出してください。

電子申告(eLTAX)で提出する場合

申告データ作成の際に「訂正」欄に必ずチェックを入れ、、訂正が必要な人のみの給与支払報告書(個人別明細書)を提出してください。

※ 訂正が必要ない人の個人別明細書は、再度提出しないでください。

電子申告(eLTAX)で給与支払報告書を提出する場合で、給与支払報告書の追加・訂正・取消をする際の注意点はありますか。

一度eLTAXで給与支払報告書を提出した後に、訂正、追加または取消する必要が生じたため、eLTAXで給与支払報告書を2回以上提出することになる場合は、2回目以降の提出区分は必ず、「追加」、「訂正」または「取消」を選択して提出してください。
※ 2回目以降に提出する分を「新規」の提出区分で提出すると、eLTAX上で正しく審査・承認できず、適切に課税計算できない可能性があります。そのため、2回目以降に提出する場合は、「新規」以外の適切な提出区分を選択し、「追加」、「訂正」または「取消」の対象となる人の分の個人別明細書のみを提出してください。「訂正」または「取消」に該当しない人の個人別明細書を再度提出しないでください)。

給与支払報告書を「特別徴収」する者として提出した従業員が、その後退職や休職した場合、どのようにすればよいですか。

「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」(市ウェブサイト[市民税・県民税・森林環境税の特別徴収]ページ)を提出してください。

なお、異動届出書の余白などに、その異動内容の年度が、翌年度分のみか、現年度分のみか、両年度(現年度及び翌年度)分かが判別できるように記載してください。

※ 給与支払報告書を「普通徴収」する者として提出していた場合には、特段の手続きは必要ありません。ただし、給与支払報告書に係る記載内容が不十分な場合は、事業所が「普通徴収」する者として提出していても、「特別徴収」となる場合があります。その場合は、「特別徴収」する者として提出した場合と同様に、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。

給与支払報告書を提出した従業員が転職して勤務先が変わる場合、どのようにすればよいですか。

「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」(市ウェブサイト[市民税・県民税・森林環境税の特別徴収]ページ)を提出してください。
作成の際は、給与所得者異動届出書上部の「給与支払者」欄に異動前の勤務先を、届出書下部の「B 転勤等に特別徴収届出書」欄に異動後の勤務先を記入し、必ず事前に異動後(新しい)勤務先の経理担当者などに月割額などを連絡した上で提出してください。

給与支払報告書を提出したが、従業員の1月1日時点の住所が誤っていたことが分かった場合は、どのようにすればよいですか。(住所誤報)

「給与支払報告書住所誤報届出書」(市ウェブサイト[市民税・県民税・森林環境税の特別徴収]ページ)を提出してください。

また、訂正後の住所が春日市以外の住所の場合は、正しい住所地の該当市区町村へ給与支払報告書(個人別明細書)を提出してください。

給与支払報告書などの書類の提出先を教えてください。

〒816-8501 福岡県春日市原町3-1-5 春日市 市民部税務課市民税担当 宛

 

このページに関するお問い合わせ

税務課 市民税担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-981-0113
ファクス:092-584-1141
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