市民税・県民税とは

ページ番号1000867  更新日 令和4年1月13日

市民税・県民税は、一般に個人住民税といいます。

申告者に一定の所得がある場合、所得控除の金額の多少に関わりなく定額負担する均等割、その人の前年分の所得をもとにして税額が計算される所得割の2つから構成されています。

この税は、地域社会で必要な経費をできるだけ多くの住民が負担し合うという考え方に基づいた税金であり、その意味からも納税義務者の範囲は広く、住所がある人とされています。そのため、所得税よりも税金を納める人の範囲が広くなっています。

市民税・県民税を納める人(納税義務者)

税金を納めなければならない人を納税義務者といいます。

市民税・県民税は、1月1日現在、住民基本台帳に記載されている住所地(住民基本台帳に記載がない場合は実際に住んでいる市町村)で、前年中の所得金額により課税(事務所などを持っている人はその所在地でも課税)されます。

均等割額を納める人

  • 1月1日現在、春日市内に住所がある人
  • 1月1日現在、春日市内に事務所などを持っている人で春日市内に住所がない人

所得割額を納める人

1月1日現在、春日市内に住所がある人

市民税・県民税が課税されない人

均等割額も所得割額も納めなくてよい人(非課税)

  • 1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、ひとり親または寡婦で、合計所得金額が135万円以下の人(給与所得者の年収に直すと204万4,000円未満の人)
  • 合計所得金額が、次の計算式で求めた金額以下の人(本人のみの場合は、41万5,000円以下の人)

31万5,000円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+28万9,000円

合計所得金額の計算表
 

計算式

合計所得金額(計算結果)

給与収入の場合

年金収入の場合

65歳未満

年金収入の場合

65歳以上

本人のみ

 

41万5,000円

~96万5,000円

~101万5,000円

~151万5,000円

扶養が1人

31万5,000円×2+28万9,000円

91万9,000円

~146万9,000円

~159万2,000円

~201万9,000円

扶養が2人

31万5,000円×3+28万9,000円

123万4,000円

~187万9,999円

~201万2,000円

~233万4,000円

扶養が3人

31万5,000円×4+28万9,000円

154万9,000円

~232万7,999円

~243万2,000円

~264万9,000円

扶養が4人

31万5,000円×5+28万9,000円

186万4,000円

~277万9,999円

~285万2,000円

~296万4,000円

 

所得割額を納めなくてよい人(均等割額のみ課税)

総所得金額等の金額が、次の計算式で求めた金額以下の人(本人のみの場合は、45万円以下の人)

35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+42万円

総所得金額等の計算表
     

計算式

総所得金額等(計算結果)

給与収入の場合

年金収入の場合

65歳未満

年金収入の場合

65歳以上

本人のみ

 

45万円

~100万円

~105万円

~155万円

扶養が1人

35万円×2+42万円

112万円

~170万3,999円

~186万円

~222万円

扶養が2人

35万円×3+42万円

147万円

~221万5,999円

~232万6,667円

~257万円

扶養が3人

35万円×4+42万円

182万円

~271万5,999円

~279万3,334円

~292万円

扶養が4人

35万円×5+42万円

217万円

~321万5,999円

~326万円

~327万円

 

総所得金額・総所得金額等・合計所得金額について

総所得金額

事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得、雑所得、譲渡所得および一時所得の合計の額(分離課税のものを除く)で、損失の繰越控除(原則として前年までの所得から差し引けなかった赤字の所得金額や雑損控除の金額を翌年の所得から差し引くこと)適用後の金額をいいます。

総所得金額等

総所得金額に、土地や建物を譲渡したときの所得(特別控除額を差し引く前の金額)、株式などを譲渡した場合の所得、分離申告課税を選択した配当所得、先物取引に係る雑所得など、山林所得および退職所得(分離課税分を除く)を加えた所得の合計の額で、損失の繰越控除適用後の金額をいいます。

合計所得金額

総所得金額等を計算するときに差し引いた損失の繰越控除を適用する前の所得金額をいいます。

市民税・県民税の納税の方法

市民税・県民税は、給与所得者、公的年金等に係る所得者(以下「年金所得者」といいます)および給与・年金所得者以外の人(事業を営んでいる人など)で納税方法が異なります。納税方法は特別徴収と普通徴収の2つがあります。

給与所得者の場合(特別徴収)

勤務先で6月から翌年の5月まで、12回に分けて毎月の給与から差し引きされ、給与の支払者が納入する方法です。

年金所得者の場合(特別徴収)

年金保険者で、4月から翌年2月までの年金給付月6回に分けて差し引きされ、年金給付の支払者が納入する方法です。

特別徴収が始まる年度は、6月、8月は普通徴収、10月以降は特別徴収となり、それ以降は各年度において特別徴収となります。

給与・年金所得者以外の人(普通徴収)

市役所から6月上旬に送付される納税通知書で納付します。

納付は年4回(6月、8月、10月、翌年1月)に分けて納税者が直接納付する方法です。

給与所得者が退職した場合

年の途中で退職などにより給与差し引きができなくなった場合には、次の場合を除き、市役所から送付される納税通知書で、残りの市民税・県民税を納税者が直接納付します。

  • 残りの市民税・県民税を、支給される給与などからまとめて納付した場合
  • 納税者が新しい会社に就職し、その会社から引き続き特別徴収を行うとの申し出があった場合

給与・年金所得者で給与・年金以外にも所得がある場合

給与・年金所得の他にも所得がある人は、年間の税額のうち給与・年金所得分の税額を特別徴収(天引き)で納付し、その残りの税額は普通徴収(納税通知書で納税者が直接納付する方法)と、年間の税額全部を特別徴収(天引き)で納付する方法があり、いずれかを選択することができます。所得税の確定申告書および市民税・県民税の申告書を提出される場合は、選択記入する欄があります。

特別徴収の推進について

福岡県と県内全60市町村は、納税者の利便性向上や行政サービスに必要な財源を安定的に確保するため、「個人住民税特別徴収の適正実施に向けた一斉指定アクションプラン」と「個人住民税の特別徴収推進強化宣言」を採択し、平成29年度課税分から個人住民税の特別徴収の推進強化に取り組んでいます。

事業主や従業員の皆さんの、ご理解とご協力をお願いします。

詳しくは、次のリンク先を見てください。

市民税・県民税の申告

1月1日現在、春日市内に住んでいる人は、3月15日までに市民税・県民税の申告をしなければなりません。ただし、所得税の確定申告をした人や前年中の所得が給与のみで、勤務先から給与支払報告書が提出されている人は申告の必要はありません。

所得税では、所得が発生した時点で源泉徴収を行っていることなどから、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告不要とされていますが、市民税・県民税では、このような源泉徴収制度がなく、他の所得と合算して税額が計算されることから、給与所得以外の所得がある場合には、所得の多い少ないに関わらず申告が必要です。

申告の必要の有無など、申告に関する詳しいことは市役所へ問い合わせてください。

このページに関するお問い合わせ

税務課 市民税担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-981-0113
ファクス:092-584-1141
税務課 市民税担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク