税額の計算(令和3年度)

ページ番号1009125  更新日 令和4年1月13日

市民税・県民税は、均等割額と所得割額とに分けて計算し、それらの合計が課税される金額となります。

※ 市民税・県民税の課税・非課税基準については、次のリンク先を確認してください。

均等割額

均等割額は、市民税3,500円(復興税500円を含む)および県民税2,000円(森林環境税500円、復興税500円を含む)の合計5,500円です。

所得割額

所得割額は、前年中の所得金額を基礎として計算します。

令和3年度の市民税・県民税は、令和2年中(令和2年1月1日~令和2年12月31日)の所得に対して課税します。このため、令和3年中に所得がなくても、令和2年中の所得が基準以上であれば課税されます。

所得割額の計算方法

所得割額=(所得金額-所得控除合計額)×税率-税額控除など

※ 退職所得、山林所得、土地建物などの分離譲渡所得については、特別な税額計算を行います。詳しくは問い合わせてください。

計算例

総所得金額が512万7,000円、所得控除合計額が243万9,700円の場合

  • 課税所得金額(課税標準額)を求めます。
    512万7,000円-243万9,700円=268万7,300円
    1,000円未満の金額は切り捨て、課税所得金額(課税標準額)は268万7,000円となります。
  • 市民税の算出所得割額を求めます。
    268万7,000円×6パーセント=16万1,220円
    100円未満の金額は切り捨て、市民税の算出所得割額は16万1,200円となります。
  • 県民税の算出所得割額を求めます。
    268万7,000円×4パーセント=10万7,480円
    100円未満の金額は切り捨て、市民税の算出所得割額は10万7,400円となります。

よって、市民税・県民税(所得割)額は26万8,600円(市民税16万1,200円+県民税10万7,400円)から税額控除(調整控除など)額を差し引いた金額となります。

所得の種類と所得金額の算出方法

種類別所得金額の計算表

所得の種類

所得金額

配当所得(株式や出資の配当など) 株式や出資の配当などの収入金額から、株式などの元本取得のために要した負債の利子を除いた金額
不動産所得(地代、家賃、権利金など) 地代、家賃、権利金などの収入金額から、必要経費を除いた金額
事業所得(事業や農業などを営んで得た所得) 事業や農業などを営んで得た収入金額から、必要経費を除い金額
給与所得(サラリーマンの給与など) サラリーマンの給与などから、給与所得控除額または特定支出控除額を除いた金額
山林所得(山林を売って得た所得) 山林を売って得た収入から、必要経費と特別控除額を除いた金額
※ 山林所得の特別控除額は50万円です。
譲渡所得(土地などの財産を売って得た所得) 土地や建物などの財産を売って得た収入から、資産の取得価額や譲渡費用などの経費と特別控除額を除いた金額
一時所得(生命保険の満期金や懸賞金) 生命保険の満期金や懸賞金などの収入金額から、必要経費と特別控除額を引いた金額の2分の1
※ 一時所得の特別控除額は50万円です。
雑所得(公的年金のほか、原稿料など他の所得にあてはまらない所得) 公的年金の収入金額から、公的年金等控除額を除いた金額と、その他の収入金額から必要経費額を除いた金額の合計

必要経費とは、売上原価や事業収入を得るために要した費用で、1月1日~12月31日に支払うことが確定した金額の総計です。

預貯金などの利子所得は、国内の場合は所得税、道府県民税利子割が一律分離課税されており、市民税・県民税所得割は課税されません。海外の場合は総合課税の対象となります。

※ 退職所得(退職金、一時恩給など)は、他の所得とは別に市民税・県民税の計算を行います。

非課税所得

遺族年金、障害年金、雇用保険の失業手当、労災保険の給付など

給与所得の求め方

次の表で給与所得を計算します。

給与所得金額の計算表

収入金額

給与所得の金額

55万999円以下

0円

55万1,000円以上161万8,999円以下

収入金額-55万円

161万9,000円以上161万9,999円以下

106万9,000円

162万円以上162万1,999円以下

107万円

162万2,000円以上162万3,999円以下

107万2,000円

162万4,000円以上162万7,999円以下

107万4,000円

162万8,000円以上179万9,999円以下

(A)×2.4+10万円

180万円以上359万9,999円以下

(A)×2.8-8万円

360万円以上659万9,999円以下

(A)×3.2-44万円

660万以上849万9,999円以下

収入金額×90パーセント-110万円

850万円以上

収入金額-195万円

※(A)とは、収入金額を4で割り、1,000円未満の端数を切り捨てた額です。(収入金額÷4(千円未満切捨))

計算例

給与収入が463万円の場合

  • 最初に「算出金額A」を求めます。
    463万円÷4=115万7,500円
    1,000円未満の金額は切り捨て、算出金額Aは115万7,000円となります。
  • この「算出金額A」を元に、給与所得の金額欄の計算式で給与所得を計算します。
    115万7,000円×3.2-44万円=326万2,400円

公的年金の所得の求め方

次の表で、令和2年分の公的年金の所得を計算します(小数点以下切り捨て)。

公的年金所得金額の計算表
65歳未満の人(昭和31年1月2日以降に生まれた人)

公的年金の収入金額の合計金額(A)

公的年金に係る雑所得以外の合計所得金額

1,000万円以下

公的年金に係る雑所得以外の合計所得金額

1,000万円超、2,000万円以下

公的年金に係る雑所得以外の合計所得金額

2,000万円超

130万円以下

(A)-60万円

(A)-50万円

(A)-40万円

130万円超410万円以下

(A)×75パーセント-27万5,000円

(A)×75パーセント-17万5,000円

(A)×75パーセント-7万5,000円

410万円超770万円以下

(A)×85パーセント-68万5,000円

(A)×85パーセント-58万5,000円

(A)×85パーセント-48万5,000円

770万円超1,000万円以下

(A)×95パーセント-145万5,000円

(A)×95パーセント-135万5,000円

(A)×95パーセント-125万5,000円

1,000万円超

(A)-195万5,000円

(A)-185万5,000円

(A)-175万5,000円

 65歳以上の人(昭和31年1月1日以前に生まれた人)

公的年金の収入金額の合計金額(A)

公的年金に係る雑所得以外の合計所得金額

1,000万以下

公的年金に係る雑所得以外の合計所得金額

1,000万円超、2,000万円以下

公的年金に係る雑所得以外の合計所得金額

2,000万円超

330万円以下

(A)-110万円

(A)-100万円

(A)-90万円

330万円超410万円以下

(A)×75パーセント-27万5,000円

(A)×75パーセント-17万5,000円

(A)×75パーセント-7万5,000円

410万円超770万円以下

(A)×85パーセント-68万5,000円

(A)×85パーセント-58万5,000円

(A)×85パーセント-48万5,000円

770万円超1,000万円以下

(A)×95パーセント-145万5,000円

(A)×95パーセント-135万5,000円

(A)×95パーセント-125万5,000円

1,000万円超

(A)-195万5,000円

(A)-185万5,000円

(A)-175万5,000円

計算例1

65歳未満の人で、公的年金に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円以下で、公的年金等の収入金額の合計額が300万円の場合

300万円×75パーセント-27万5,000円=197万5,000円

計算例2

65歳以上の人で、公的年金に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円以下で、公的年金等の収入金額の合計額が300万円の場合

300万円-110万円=190万円

所得控除

所得控除は、納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くものです。

雑損控除

次のいずれか多い方の金額

  • (損失の金額-保険などにより補てんされた額)-総所得金額等×10パーセント
  • 災害関連支出の金額-5万円

※ 損失とは、災害などで生じた住宅家財などの損失と災害などに関連するやむを得ない支出額の合計です。

医療費控除

支払った医療費-保険金などにより補てんされた額-{(総所得金額等×5パーセント)または10万円のいずれか低い額}(限度額は200万)

備考
  • セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を適用する場合は「特定一般用医薬品等購入費の金額-保険金などにより補てんされた額-1万2,000円」(限度額は8万8,000円)となります。
  • セルフメディケーション税制については春日市ウェブサイト | セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が始まりますを見てください。

社会保険料控除

健康保険の保険料、国民健康保険税、国民年金保険料、介護保険料などの支払金額

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済契約に基づく掛金、心身障害者扶養共済制度の契約に基づく掛金および確定拠出年金法に規定する年金加入者掛金の支払金額

生命保険料控除

生命保険料控除算出方法
新契約(平成24年1月1日以後に締結)の算出方法

支払い保険料の金額

生命保険料控除額

12,000円以下

支払い保険料の金額

12,000円超32,000円以下

支払い保険料の金額×2分の1+6,000円

32,000円超56,000円以下

支払い保険料の金額×4分の1+14,000円

56,000円超

28,000円

旧契約(平成23年12月31日以前に締結)の算出方法

支払い保険料の金額

生命保険料控除額

15,000円以下

支払い保険料の金額

15,000円超40,000円以下

支払い保険料の金額×2分の1+7,500円

40,000円超70,000円以下

支払い保険料の金額×4分の1+17,500円

70,000円超

35,000円

各保険料控除の適用限度額は、「新契約」の場合28,000円、「旧契約」の場合35,000円、「新旧両方」の場合28,000円です。

なお、「一般生命保険料控除」、「個人年金保険料控除」、「介護医療保険料控除」の合計適用限度額は70,000円です。

各保険料控除の適用限度額

契約の新・旧

一般生命保険料控除適用限度額

個人年金保険料控除適用限度額

介護医療保険料控除

新契約(平成24年1月1日以後に締結)

28,000円

28,000円

28,000円

旧契約(平成23年12月31日以前に締結)

35,000円

35,000円

-

新旧両方で適用を受ける場合の上限額

28,000円

28,000円

-

「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」の合計適用限度額は70,000円です。

地震保険料控除

  1. 支払保険料が地震保険料だけの場合
    • 支払保険料が5万円以下の場合は、支払保険料×2分の1
    • 支払保険料が5万円を超える場合は2万5,000円
  2. 支払保険料が旧長期損害保険料(平成18年12月31日までに契約)適用分だけの場合
    • 支払保険料が5,000円以下の場合は全額
    • 支払保険料が5,000円を超え1万5,000円以下の場合は、支払保険料×2分の1+2,500円
    • 支払保険料が1万5,000円を超える場合は1万円
  3. 支払保険料が地震保険料と旧長期損害保険料適用分の両方がある場合
    (1の金額)+(2の金額)=地震保険料控除
    ※ 2万5,000円が限度です。

障害者控除

  • 障害者である納税義務者、同一生計配偶者、扶養親族1人につき26万円
  • 特別障害者は30万円
  • 納税義務者またはその配偶者もしくは納税義務者と生計を一にする親族のいずれかと同居している特別障害者は53万円
備考
  • 特別障害者とは、身体障害者手帳に記載されている障害の程度が1級または2級である人などです。
  • 参考:65歳以上の要介護認定者などに対する税法上の障害者控除について(障害者控除対象者認定)

ひとり親控除・寡婦控除

  • 納税義務者がひとり親の場合は30万円
  • 納税義務者が寡婦の場合は26万円
備考
  • ひとり親とは、「婚姻歴や性別にかかわらず生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者」で「合計所得金額が500万円以下の人」をいいます。
  • 寡婦は、「ひとり親」に当たらない人で、「夫と死別・離婚した後、再婚していない人または夫が生死不明などの人で、扶養親族を有する人」もしくは「夫と死別した後、再婚していない人または夫が生死不明などの人」で、「合計所得金額が500万円以下の人」をいいます。

勤労学生控除

納税義務者が勤労学生である場合は26万円

※ 勤労学生とは、令和2年12月31日時点で学生である人のうち、自己の勤労に基づく給与所得などがあり、合計所得金額が75万円以下で給与所得など以外の所得が10万円以下の人をいいます。

配偶者控除

  • 控除対象配偶者の場合は33万円
  • 控除対象配偶者が70歳以上である場合は38万円
備考
  • 控除対象配偶者とは、事業専従者でなく合計所得金額が48万円以下の人をいいます(控除者の合計所得金額が1,000万円超の場合を除きます)。
  • 昭和26年1月1日以前の生まれの人が70歳以上です。

配偶者特別控除

配偶者特別控除表

 

 

配偶者の所得金額

居住者(控除者)の合計所得金額

900万円以下

900万円超950万円以下

950万円超1,000万円以下

控除額

控除額

控除額

48万円超100万円以下

33万円

22万円

11万円

100万円超105万円以下

31万円

21万円

11万円

105万円超110万円以下

26万円

18万円

9万円

110万円超115万円以下

21万円

14万円

7万円

115万円超120万円以下

16万円

11万円

6万円

120万円超125万円以下

11万円

8万円

4万円

125万円超130万円以下

6万円

4万円

2万円

130万円超133万円以下

3万円

2万円

1万円

扶養控除

  • 16歳以上19歳未満または23歳以上70歳未満の扶養親族1人につき33万円
  • 19歳以上23歳未満の扶養親族の場合は1人につき45万円
  • 70歳以上の扶養親族の場合は1人につき38万円
  • 納税義務者またはその配偶者の直系尊属で同居している70歳以上の扶養親養の場合は1人につき45万円
備考

扶養親族とは、事業専従者でなく合計所得金額が48万円以下の人をいいます。

  • 平成14年1月2日~平成17年1月1日生まれの人が16歳以上19歳未満の人です。
  • 昭和26年1月2日~平成10年1月1日生まれの人が23歳以上70歳未満の人です。
  • 平成10年1月2日~平成14年1月1日生まれの人が19歳以上23歳未満の人です。
  • 昭和26年1月1日以前に生まれの人が70歳以上の人です。

基礎控除

基礎控除表

合計所得金額

控除額

2,400万円以下

43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円

2,500万円超

-

※ 合計所得金額が2,500万円超の場合は基礎控除はありません。

所得割(総合課税分)の税率

  • 市民税 税率6パーセント
  • 県民税 税率4パーセント

税額控除など

調整控除

所得税と市民税・県民税の負担額を調整するため、次の額を差し引きます。

合計課税所得金額が200万円以下の場合

アまたはイのいずれか少ない金額の3パーセント(+県民税2パーセント)

  • ア 人的控除の差額(下表を参照)
  • イ 当該納税義務者の合計課税所得金額
合計課税所得金額が200万円を超える場合

アからイを控除した金額(5万円を下回る場合は5万円)の3パーセント(+県民税2パーセント)

  • ア 人的控除の差額(下表を参照)
  • イ 合計課税所得金額-200万円
納税義務者(控除対象配偶者を含む)の人的控除の種類別の差額一覧

納税義務者

所得税

住民税

差額

ひとり親(母)

35万円

30万円

5万円

ひとり親(父)

35万円

30万円

1万円

寡婦

27万円

26万円

1万円

勤労学生

27万円

26万円

1万円

障害者(一般障害)

27万円

26万円

1万円

障害者(特別障害)

40万円

30万円

10万円

障害者(同居特別障害)

75万円

53万円

22万円

扶養(一般)

38万円

33万円

5万円

扶養(特定)

63万円

45万円

18万円

扶養(老人)

48万円

38万円

10万円

扶養(同居老親)

58万円

45万円

13万円

基礎控除

48万円

※合計所得金額2,400万円以下

43万円

5万円

32万円

※合計所得金額2,400万円超2,450万円以下

29万円

5万円

16万円

※合計所得金額2,450万円超2,500万円以下

15万円

5万円

配偶者控除の人的控除の差額

 

配偶者の種類 

合計所得900万円以下

合計所得900万円超950万円以下

合計所得950万円超1,000万円以下

差額

差額

差額

一般

5万円

4万円

2万円

老人

10万円

6万円

3万円

配偶者特別控除の人的控除の差額

 

配偶者の所得

合計所得900万円以下

合計所得900万円超950万円以下

合計所得950万円超1,000万円以下

差額

差額

差額

48万円超50万円以下

5万円

4万円

2万円

50万円超55万円以下

3万円

2万円

1万円

55万円超

-

-

-

所得金額調整控除

次に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

〇給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合

  • 本人が特別障害者
  • 年齢が22歳以下の扶養親族を有する
  • 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

 {給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円}×10パーセント=所得金額調整控除

〇給与所得と公的年金に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与所得及び公的年金に係る雑所得の合計が10万円超の場合

 (給与所得金額+公的年金に係る雑所得の金額)-10万円=所得金額調整控除

 ※ 給与所得金額、公的年金に係る雑所得の金額ともに上限10万円

配当控除

株式の配当がある人は、所得割額から配当控除額が差し引かれます。

配当所得に対する控除率

課税総所得金額等(※)の合計額

1,000万円以下の部分(市町村民税)

1,000万円以下の部分(道府県民税)

1,000万円を超える部分(市町村民税)

1,000万円を超える部分(道府県民税)

剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配、特定株式投資信託の収益の分配

1.6パーセント

1.2パーセント

0.8パーセント

0.6パーセント

特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配(一般外貨建等証券投資信託の収益の分配を除く)

0.8パーセント

0.6パーセント

0.4パーセント

0.3パーセント

一般外貨建等証券投資信託の収益の分配

0.4パーセント

0.3パーセント

0.2パーセント

0.15パーセント

※ 課税総所得金額等:土地等に係る課税事業所得等の金額、課税長期譲渡所得金額、課税短期譲渡所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額及び先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額

配当割額または株式等譲渡所得割額の控除

県民税配当割または株式等譲渡所得割を課された場合、申告により、その配当割額または株式等譲渡所得割について所得割の額から次の額を差し引きます。

  • 市民税 配当割額または株式等譲渡所得割額の5分の3
  • 県民税 配当割額または株式等譲渡所得割額の5分の2

住宅借入金等特別税額控除

平成21年から令和3年までに入居した人で、前年分の所得税において住宅借入金等特別控除の適用がある人は、所得割の額から次の額を差し引きます。

控除額

次のうち、いずれか小さい額を控除します。

  • 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
  • 平成26年3月31日以前の入居者
    • 所得税の課税総所得金額等の5パーセント(9万7,500円を上限)
    • 平成26年4月1日以後の入居者
      所得税の課税総所得金額等の7パーセント(13万6,500円を上限)

※ 住宅の取得費用に係る消費税が8パーセントまたは10パーセントの場合に限ります。これ以外の場合の控除額は、平成26年3月31日以前の入居者と同じになります。

寄附金税額控除

前年中に次に掲げる寄附金を支出し、合計額が2,000円を超える場合には、その超える金額の県民税は4パーセント、市民税は6パーセントに相当する金額(総所得金額等の合計額の30パーセントを上限)を差し引きます。

  1. 都道府県、市町村または特別区に対する寄附金
  2. 福岡県共同募金会または日本赤十字社福岡県支部に対する寄附金
  3. 福岡県または春日市が条例で指定した団体に対する寄附金

ただし、1.のうち総務大臣が指定した都道府県または市区町村に対する特例控除対象となる寄附金(ふるさと納税)が2,000円を超える場合は、その超える金額に、下表の左欄の区分に応じて右欄の割合を乗じて得た額の県民税は5分の2、市民税は5分の3に相当する金額をさらに加算した金額(所得割の20パーセントに相当する金額を超えるときは、その20パーセントに相当する金額)を差し引きます。

都道府県、市町村または特別区に対する寄附金が2,000円を超える場合

課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額

割合

0円以上195万円以下

84.895パーセント

195万円超330万円以下

79.79パーセント

330万円超695万円以下

69.58パーセント

695万円超900万円以下

66.517パーセント

900万円超1,800万円以下

56.307パーセント

1,800万円超4,000万円以下

49.16パーセント

4,000万円超

44.055パーセント

0円未満(課税山林所得金額および課税退職所得金額を有しない場合)

90パーセント

0円未満(課税山林所得金額および課税退職所得金額を有する場合)

地方税法に定める割合

また、ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受ける場合は、前述ただし書き部分で計算した金額に、次表の「課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額」の区分に応じた割合を乗じて得た額の県民税は5分の2、市民税は5分の3に相当する金額をさらに加算した金額を差し引きます。

ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受ける場合

課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額

割合

0円以上195万円以下

84.895分の5.105

195万円超330万円以下

79.79分の10.21

330万円超695万円以下

69.58分の20.42

695万円超900万円以下

66.517分の23.483

900万円超

56.307分の33.693

※ 都道府県、市町村および特別区への寄附(ふるさと納税)については、次のリンク先を見てください。

外国税額控除

所得税の例により、外国で得た所得に対してその国で課税された場合、一定の方法で外国税額が差し引かれます。

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税務課 市民税担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-981-0113
ファクス:092-584-1141
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