税額の計算(令和4年度)

ページ番号1010226  更新日 令和4年6月30日

個人の市民税・県民税の税額は、均等割額と所得割額に分けて計算したものの合計額です。

なお、個人の県民税の申告と納税は、個人の市民税と併せて行うことになっています。

※ 市民税・県民税が課税されない基準(課税・非課税基準)については、次のリンク先を確認してください。

均等割額

均等割とは、地域社会の費用の一部を、担税力のある人が広く均等に負担するもので、その税額は、次のとおりです。

  • 市民税3,500円(復興税500円を含む)
  • 県民税2,000円(森林環境税500円、復興税500円を含む)

※ 復興税とは、東日本大震災復興支援法の理念に基づき、地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するために、全国的に、臨時の措置として平成26年度から令和5年度までの間、市民税及び県民税それぞれに加算されるものです。

※ 森林環境税とは、森林を県民共有の財産として社会全体で守り育て、健全で緑豊かな森林として次世代へ引き継ぐことを目的として、県民税に加算されるものです。

所得割額

所得割とは、所得に応じて負担するもので、その税額は、前年中の所得金額を基礎として計算します。

令和4年度の市民税・県民税では、令和3年中(令和3年1月1日~令和3年12月31日)の所得に対して課税します。そのため、令和4年中に所得がない人でも、令和3年中の所得が基準以上であれば課税されます。

所得割額の計算方法

所得割額=(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額など

※ 所得金額-所得控除額=課税総所得金額(課税標準額)となります。

※ 所得のうち、退職所得、山林所得、土地建物などの分離譲渡所得については、この計算方法とは別の特別な税額計算を行います。

所得割(総合課税分)の税率

  • 市民税 6パーセント
  • 県民税 4パーセント

計算例(所得割額の計算)

総所得金額が512万7,000円、所得控除額が243万9,700円の場合

  1. 課税総所得金額(課税標準額)を求めます。
    512万7,000円-243万9,700円=268万7,300円
    課税総所得金額(課税標準額)は、268万7,000円(1,000円未満の金額は切り捨て)
  2. 市民税の算出所得割額を求めます。
    268万7,000円×6パーセント=16万1,220円
    市民税の算出所得割額は、16万1,200円(100円未満の金額は切り捨て)
  3. 県民税の算出所得割額を求めます。
    268万7,000円×4パーセント=10万7,480円
    県民税の算出所得割額は10万7,400円(100円未満の金額は切り捨て)

 よって、市民税・県民税の所得割額は、26万8,600円(市民税16万1,200円+県民税10万7,400円)となります。ただし、実際の税額は、税額控除(調整控除など)額を差し引いた後の金額となります。

所得の種類と所得金額の算出方法

種類別所得金額の計算表

所得の種類

所得金額

配当所得(株式や出資の配当など) 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額
不動産所得(地代、家賃、権利金など) 収入金額-必要経費=不動産所得の金額
事業所得(事業や農業などを営んで得た所得) 収入金額-必要経費=事業所得の金額
給与所得(会社員の給与など) 収入金額-給与所得控除額または特定支出控除額=給与所得の金額
山林所得(山林を売って得た所得) 収入金額-必要経費-特別控除額(50万円)=山林所得の金額
譲渡所得(土地などの財産を売って得た所得) 収入金額-資産の取得価額や譲渡費用などの経費-特別控除額=譲渡所得の金額
一時所得(生命保険の満期金や懸賞金など) {収入金額-必要経費-特別控除額(50万円)}×1/2=一時所得の金額
雑所得(公的年金など) 収入金額-公的年金等控除額=雑所得(公的年金等に係るもの)の金額
雑所得(原稿料や講演料など継続的に行う業務から生じる所得) 収入金額-必要経費=雑所得(業務に係るもの)の金額
雑所得(個人年金などで他の所得に当てはまらない所得) 収入金額-必要経費=雑所得(その他)の金額

※ 必要経費とは、売上原価や事業収入を得るために要した費用などで、1月1日~12月31日に支払うことが確定した金額の総計です。

※ 預貯金などの利子所得は、国内の場合は所得税、道府県民税利子割が分離課税されており、市民税・県民税の所得割は課税されません。ただし、海外の場合は総合課税の対象となります。

※ 退職所得(退職金、一時恩給など)は、他の所得とは別に市民税・県民税の計算を行います。

非課税所得

次の所得は、収入金額の多少にかかわらずに非課税所得として区別され、市民税・県民税の課税対象になりません。

  • 遺族年金
  • 障害年金
  • 雇用保険の失業給付
  • 労災保険の給付
  • 給与所得者の出張旅費や通勤手当
  • 損害保険金や損害賠償金、慰謝料 など

給与所得の金額

 給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いた額になりますが、具体的には、次の給与所得金額の計算表にあてはめて計算します。

給与所得金額の計算表

収入金額

給与所得の金額

55万999円以下

0円

55万1,000円以上161万8,999円以下

収入金額-55万円

161万9,000円以上161万9,999円以下

106万9,000円

162万円以上162万1,999円以下

107万円

162万2,000円以上162万3,999円以下

107万2,000円

162万4,000円以上162万7,999円以下

107万4,000円

162万8,000円以上179万9,999円以下

(A)×2.4+10万円

180万円以上359万9,999円以下

(A)×2.8-8万円

360万円以上659万9,999円以下

(A)×3.2-44万円

660万以上849万9,999円以下

収入金額×0.9-110万円

850万円以上

収入金額-195万円

※ (A)は、収入金額を4で割り、1,000円未満の端数を切り捨てた額です(収入金額÷4(千円未満切捨))。

計算例(給与所得の計算)

給与収入が463万円の場合

  1. 算出金額(A)を求めます。
    463万円÷4=115万7,500円
    算出金額(A)は115万7,000円(1,000円未満の金額は切り捨て)
  2. 算出金額(A)を元に、給与所得金額の計算表にあてはめて給与所得の金額を計算します。
    115万7,000円×3.2-44万円=326万2,400円

公的年金の所得の金額

 公的年金の所得の金額は、公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を差し引いた額になりますが、具体的には、次の公的年金等に係る所得金額の計算表にあてはめて計算します(小数点以下切り捨て)。

公的年金等に係る所得金額の計算表

 65歳未満の人(昭和32年1月2日以降に生まれた人)

公的年金等の収入金額の合計金額(A)

公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額

1,000万円以下

公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額

1,000万円超2,000万円以下

公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額

2,000万円超

130万円以下

(A)-60万円

(A)-50万円

(A)-40万円

130万円超410万円以下

(A)×75パーセント-27万5,000円

(A)×75パーセント-17万5,000円

(A)×75パーセント-7万5,000円

410万円超770万円以下

(A)×85パーセント-68万5,000円

(A)×85パーセント-58万5,000円

(A)×85パーセント-48万5,000円

770万円超1,000万円以下

(A)×95パーセント-145万5,000円

(A)×95パーセント-135万5,000円

(A)×95パーセント-125万5,000円

1,000万円超

(A)-195万5,000円

(A)-185万5,000円

(A)-175万5,000円

 65歳以上の人(昭和32年1月1日以前に生まれた人)

公的年金等の収入金額の合計金額(A)

公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額

1,000万以下

公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額

1,000万円超2,000万円以下

公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額

2,000万円超

330万円以下

(A)-110万円

(A)-100万円

(A)-90万円

330万円超410万円以下

(A)×75パーセント-27万5,000円

(A)×75パーセント-17万5,000円

(A)×75パーセント-7万5,000円

410万円超770万円以下

(A)×85パーセント-68万5,000円

(A)×85パーセント-58万5,000円

(A)×85パーセント-48万5,000円

770万円超1,000万円以下

(A)×95パーセント-145万5,000円

(A)×95パーセント-135万5,000円

(A)×95パーセント-125万5,000円

1,000万円超

(A)-195万5,000円

(A)-185万5,000円

(A)-175万5,000円

計算例(公的年金の所得の計算)

公的年金等の収入金額が300万円で、公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円以下の場合

  • 65歳未満の人
    300万円×75パーセント-27万5,000円=197万5,000円
  • 65歳以上の人
    300万円-110万円=190万円

所得控除

所得控除とは、納税義務者に控除対象の配偶者や扶養親族があるかどうか、社会保険料などの支払いがあるかどうかなど、納税義務者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くものです。

なお、個人の市民税・県民税における所得控除額は、前年1年間の状況(扶養控除等については、前年12月31日の状況)により計算されます。

雑損控除

前年中に災害などにより資産の損失を受けた場合に、次のいずれか多い方の金額を控除するものです。

  • (損失の金額-保険金などにより補てんされる金額)-総所得金額等×10パーセント
  • 災害関連支出の金額-5万円

※ 損失の金額とは、災害などで生じた住宅家財などの損失と災害などに関連するやむを得ない支出額の合計額です。

医療費控除

前年中に医療費を支払った場合に、次の計算により算出した金額を控除するものです。

  • 支払った医療費-保険金などにより補てんされる額-(総所得金額等×5パーセントまたは10万円のいずれか低い額)(限度額は200万円)
備考
  • セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を適用する場合は「特定一般用医薬品等購入費の金額-保険金などにより補てんされる額-1万2,000円」(限度額は8万8,000円)となります。
  • セルフメディケーション税制については春日市ウェブサイトの「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が始まります」を見てください。

社会保険料控除

前年中に健康保険の保険料、国民健康保険税、国民年金保険料、介護保険料などを支払った場合に、その支払金額を控除するものです。

小規模企業共済等掛金控除

前年中に小規模企業共済契約に基づく掛金、心身障害者扶養共済制度の契約に基づく掛金および確定拠出年金法に規定する年金加入者掛金を支払った場合に、その支払金額を控除するものです。

生命保険料控除

前年中に生命保険料や個人年金等を支払った場合に、次の算出方法により算出した金額を控除するものです。

生命保険料控除算出方法
新契約(平成24年1月1日以後に締結)の算出方法

支払保険料の金額

生命保険料控除額

12,000円以下

支払い保険料の金額

12,000円超32,000円以下

支払い保険料の金額×2分の1+6,000円

32,000円超56,000円以下

支払い保険料の金額×4分の1+14,000円

56,000円超

28,000円

旧契約(平成23年12月31日以前に締結)の算出方法

支払保険料の金額

控除額

15,000円以下

支払い保険料の金額

15,000円超40,000円以下

支払い保険料の金額×2分の1+7,500円

40,000円超70,000円以下

支払い保険料の金額×4分の1+17,500円

70,000円超

35,000円

各保険料控除の適用限度額

契約の新・旧

一般生命保険料

控除適用限度額

個人年金保険料

控除適用限度額

介護医療保険料

控除適用限度額

新契約

28,000円

28,000円

28,000円

旧契約

35,000円

35,000円

-

新旧両方で適用を受ける場合

28,000円

28,000円

-

※ 「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」の合計適用限度額は70,000円です。

地震保険料控除

前年中に地震保険料を支払った場合に、次の算出方法により算出した金額を控除するものです。

  1. 支払保険料が地震保険料だけの場合
    支払保険料 控除額
    5万円以下 支払保険料×2分の1
    5万円超 2万5,000円
  2. 支払保険料が旧長期損害保険料(平成18年12月31日までに契約)適用分だけの場合
    支払保険料 控除額
    5,000円以下 支払保険料全額
    5,000円超1万5,000円以下 支払保険料×2分の1+2,500円
    1万5,000円超 1万円
  3. 支払保険料が地震保険料と旧長期損害保険料適用分の両方がある場合
    地震保険料控除額=(1の金額)+(2の金額) (限度額は2万5,000円)

障害者控除

納税義務者またはその同一生計配偶者、扶養親族が障害者の場合に、次の金額を控除するものです。

障害者区分 控除額(一人につき)
障害者 26万円
特別障害者 30万円
同居特別障害者 53万円

※ 特別障害者とは、主に次のような障害がある人などです。

  • 身体障害者手帳 1級または2級
  • 精神障害者保健福祉手帳 1級
  • 療育手帳 A判定

※ 同居特別障害者とは、特別障害者に該当する同一生計配偶者や扶養親族で、納税義務者、配偶者、納税義務者と生計を一にする親族のいずれかと同居している人です。

※ 参考:65歳以上の要介護認定者などに対する税法上の障害者控除について(障害者控除対象者認定)は次のリンク先を確認してください。

ひとり親控除・寡婦控除

納税義務者がひとり親または寡婦の場合に、次の金額を控除するものです。

区分 控除額
ひとり親 30万円
寡婦 26万円

※ ひとり親とは、次のいずれにもあてはまる人です。

  • 婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者
  • 合計所得金額が500万円以下の人

※ 寡婦とは、「ひとり親」に該当しない人で、次のいずれにもあてはまる人です。

  • 「夫と死別した後、再婚していない人または夫が生死不明などの人」もしくは「夫と離婚した後、再婚していない人で、子以外の扶養親族を有する人」
  • 合計所得金額が500万円以下の人

勤労学生控除

納税義務者が勤労学生である(令和3年12月31日時点)場合に、26万円を控除するものです。

※ 勤労学生とは、次のいずれにもあてはまる人です。

  • 自己の勤労に基づく給与所得等(事業所得、退職所得、雑所得を含む)がある
  • 合計所得金額が75万円以下である
  • 合計所得金額のうち、給与所得等以外の所得が10万円以下である

配偶者控除

納税義務者に控除対象配偶者がいる場合に、次の金額を控除するものです。

  納税義務者(控除者)の合計所得金額
900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

控除額

控除額

控除額

控除対象配偶者 33万円 22万円 11万円
70歳以上(昭和27年1月1日以前の生まれ)の控除対象配偶者 38万円 26万円

13万円

※ 控除対象配偶者とは、事業専従者でなく合計所得金額が48万円以下の配偶者をいいます(納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合を除きます)。

配偶者特別控除

納税義務者に配偶者がいる場合に、配偶者の所得金額に応じて次の金額を控除するものです。

配偶者特別控除表

 

 

配偶者の所得金額

納税義務者(控除者)の合計所得金額

900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

控除額

控除額

控除額

48万円超100万円以下

33万円

22万円

11万円

100万円超105万円以下

31万円

21万円

11万円

105万円超110万円以下

26万円

18万円

9万円

110万円超115万円以下

21万円

14万円

7万円

115万円超120万円以下

16万円

11万円

6万円

120万円超125万円以下

11万円

8万円

4万円

125万円超130万円以下

6万円

4万円

2万円

130万円超133万円以下

3万円

2万円

1万円

扶養控除

納税義務者に生計を一にする扶養親族がいる場合に、次の金額を控除するものです。
 

区分 扶養親族の要件 控除額(一人につき)
一般扶養親族 16歳以上19歳未満(平成15年1月2日~平成18年1月1日生まれ)、または
23歳以上70歳未満(昭和27年1月2日生まれ~平成11年1月1日生まれ)
33万円
特定扶養親族 19歳以上23歳未満(平成11年1月2日~平成15年1月1日生まれ) 45万円
老人扶養親族 70歳以上(昭和27年1月1日以前生まれ) 38万円
同居老人親族等 70歳以上(昭和27年1月1日以前生まれ)で、納税義務者またはその配偶者の直系尊属で同居している 45万円

※ 扶養親族とは、事業専従者でなく合計所得金額が48万円以下の人をいいます。

※ 重複しての扶養控除(他の者の扶養となっている人を扶養とすること)は認められません。

 

基礎控除

納税義務者の所得金額に応じて、次の金額を控除するものです。

基礎控除表

合計所得金額

控除額

2,400万円以下

43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円

2,500万円超

-

※ 合計所得金額が2,500万円超の場合は基礎控除はありません。

税額控除など

調整控除

所得税と市民税・県民税の負担額を調整するため、次の額を差し引きます。

合計課税所得金額が200万円以下の場合

アまたはイのいずれか少ない金額の3パーセント(+県民税2パーセント)

  • ア 人的控除の差額(下表を参照)
  • イ 当該納税義務者の合計課税所得金額
    ※ 合計課税所得金額とは、所得控除後の課税総所得金額、課税退職所得金額、課税山林所得金額の合計額です。
合計課税所得金額が200万円を超える場合

アからイを控除した金額(5万円を下回る場合は5万円)の3パーセント(+県民税2パーセント)

  • ア 人的控除の差額(下表を参照)
  • イ 合計課税所得金額-200万円
納税義務者(控除対象配偶者を含む)の人的控除の種類別の差額一覧

納税義務者

所得税

住民税

差額

ひとり親(母)

35万円

30万円

5万円

ひとり親(父)

35万円

30万円

1万円

寡婦

27万円

26万円

1万円

勤労学生

27万円

26万円

1万円

障害者(一般障害)

27万円

26万円

1万円

障害者(特別障害)

40万円

30万円

10万円

障害者(同居特別障害)

75万円

53万円

22万円

扶養(一般)

38万円

33万円

5万円

扶養(特定)

63万円

45万円

18万円

扶養(老人)

48万円

38万円

10万円

扶養(同居老親)

58万円

45万円

13万円

基礎控除

48万円

※合計所得金額2,400万円以下

43万円

5万円

32万円

※合計所得金額2,400万円超2,450万円以下

29万円

5万円

16万円

※合計所得金額2,450万円超2,500万円以下

15万円

5万円

配偶者控除の人的控除の差額

 

配偶者の種類 

合計所得900万円以下

合計所得900万円超950万円以下

合計所得950万円超1,000万円以下

差額

差額

差額

一般

5万円

4万円

2万円

老人

10万円

6万円

3万円

配偶者特別控除の人的控除の差額

 

配偶者の所得

合計所得900万円以下

合計所得900万円超950万円以下

合計所得950万円超1,000万円以下

差額

差額

差額

48万円超50万円以下

5万円

4万円

2万円

50万円超55万円以下

3万円

2万円

1万円

55万円超

-

-

-

 

所得金額調整控除

次に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

〇給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合

  • 本人が特別障害者
  • 年齢が22歳以下の扶養親族を有する
  • 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

 {給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円}×10パーセント=所得金額調整控除

〇給与所得と公的年金に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与所得及び公的年金に係る雑所得の合計が10万円超の場合

 (給与所得金額+公的年金に係る雑所得の金額)-10万円=所得金額調整控除

 ※ 給与所得金額、公的年金に係る雑所得の金額ともに上限10万円

 

配当控除

株式の配当がある人は、所得割額から配当控除額が差し引かれます。

配当所得に対する控除率

課税総所得金額等(※)の合計額

1,000万円以下の部分(市町村民税)

1,000万円以下の部分(道府県民税)

1,000万円を超える部分(市町村民税)

1,000万円を超える部分(道府県民税)

剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配、特定株式投資信託の収益の分配

1.6パーセント

1.2パーセント

0.8パーセント

0.6パーセント

特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配(一般外貨建等証券投資信託の収益の分配を除く)

0.8パーセント

0.6パーセント

0.4パーセント

0.3パーセント

一般外貨建等証券投資信託の収益の分配

0.4パーセント

0.3パーセント

0.2パーセント

0.15パーセント

※ 課税総所得金額等:土地等に係る課税事業所得等の金額、課税長期譲渡所得金額、課税短期譲渡所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額及び先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額

 

配当割額または株式等譲渡所得割額の控除

県民税配当割または県民税株式等譲渡所得割を課された場合、申告により、その配当割額または株式等譲渡所得割について所得割の額から次の額を差し引きます。

  • 市民税 配当割額または株式等譲渡所得割額の5分の3
  • 県民税 配当割額または株式等譲渡所得割額の5分の2

 

住宅借入金等特別税額控除

平成21年から令和3年までに入居した人で、前年分の所得税において住宅借入金等特別控除の適用がある人は、所得割の額から次の額を差し引きます。

控除額

次のうち、いずれか小さい額を控除します。

  • 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
  • 平成26年3月31日以前の入居者
     所得税の課税総所得金額等の5パーセント(9万7,500円を上限)
  • 平成26年4月1日以後の入居者
     所得税の課税総所得金額等の7パーセント(13万6,500円を上限)
    ※ 住宅の取得費用に係る消費税が8パーセントまたは10パーセントの場合に限ります。これ以外の場合の控除額は、平成26年3月31日以前の入居者と同じになります。

 

寄附金税額控除

前年中に次に掲げる寄附金を支出し、合計額が2,000円を超える場合には、その超える金額の県民税は4パーセント、市民税は6パーセントに相当する金額(総所得金額等の合計額の30パーセントを上限)を差し引きます。

  1. 都道府県、市町村または特別区に対する寄附金
  2. 福岡県共同募金会または日本赤十字社福岡県支部に対する寄附金
  3. 福岡県または春日市が条例で指定した団体に対する寄附金

ただし、1.のうち総務大臣が指定した都道府県または市区町村に対する特例控除対象となる寄附金(ふるさと納税)が2,000円を超える場合は、その超える金額に、下表の左欄の区分に応じて右欄の割合を乗じて得た額の県民税は5分の2、市民税は5分の3に相当する金額をさらに加算した金額(所得割の20パーセントに相当する金額を超えるときは、その20パーセントに相当する金額)を差し引きます。

都道府県、市町村または特別区に対する寄附金が2,000円を超える場合

課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額

割合

0円以上195万円以下

84.895パーセント

195万円超330万円以下

79.79パーセント

330万円超695万円以下

69.58パーセント

695万円超900万円以下

66.517パーセント

900万円超1,800万円以下

56.307パーセント

1,800万円超4,000万円以下

49.16パーセント

4,000万円超

44.055パーセント

0円未満(課税山林所得金額および課税退職所得金額を有しない場合)

90パーセント

0円未満(課税山林所得金額および課税退職所得金額を有する場合)

地方税法に定める割合

また、ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受ける場合は、前述ただし書き部分で計算した金額に、次表の「課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額」の区分に応じた割合を乗じて得た額の県民税は5分の2、市民税は5分の3に相当する金額をさらに加算した金額を差し引きます。

ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受ける場合

課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額

割合

0円以上195万円以下

84.895分の5.105

195万円超330万円以下

79.79分の10.21

330万円超695万円以下

69.58分の20.42

695万円超900万円以下

66.517分の23.483

900万円超

56.307分の33.693

※ 都道府県、市町村および特別区への寄附(ふるさと納税)については、次のリンク先を見てください。

外国税額控除

所得税の例により、外国で得た所得に対してその国で課税された場合、一定の方法で外国税額が差し引かれます。

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税務課 市民税担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-981-0113
ファクス:092-584-1141
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