65歳以上の要介護認定者などに対する税法上の障害者控除について(障害者控除対象者認定)
ページ番号1002007 更新日 令和3年11月18日
障害者控除対象者認定とは
65歳以上の要介護(要支援)認定を受けた人で、障害者控除対象者認定基準を満たす人は、市長が障害者に準ずる者と認定し「認定書」の交付を受けることができます。これにより、障害者手帳などを持っていない人も所得税および住民税の障害者控除または特別障害者控除を受けることができます。
対象者
確定申告などの対象となる年の12月31日に次の条件を満たす人
※ 対象者が年の途中で死亡したときもしくは出国しているときは、その年分については、死亡した日または出国した日において次の条件を全て満たす人が対象です。
65歳以上の人で、春日市を保険者とする介護保険の被保険者のうち、要介護認定・要支援認定結果において、日常生活自立度の判定が以下の「障害者控除対象認定基準」に該当する人
障害者控除対象者認定基準
対象者 |
認定内容 |
認定基準 |
---|---|---|
障害者控除対象者 | (1)知的・精神障がい者など(軽度・中度)に準ずる | 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準Ⅲ(Ⅲa・Ⅲb)に該当 |
(2)身体障がい者(3級~6級)に準ずる | 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準B(B1・B2)に該当 | |
特別障害者控除対象者 | (1)知的・精神障がい者など(重度)に準ずる | 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準Ⅳ、Mに該当 |
(2)身体障がい者(1・2級)に準ずる | 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準C(C1・C2)に該当 |
申請に必要なもの
- 障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)
- 申請者と対象者の本人確認資料(免許証、保険証など)
- 申請者と対象者の世帯が異なる場合、関係の分かる戸籍などの資料
- 介護保険法第36条(転入による認定)により、介護認定を受けた人は、要介護、要支援認定の過程で作成される資料(認定調査票特記事項、主治医意見書、介護認定審査会資料、審査会議事録)
申請方法
必要書類などを郵送または窓口に持参する
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このページに関するお問い合わせ
高齢課 介護保険担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-584-1122
ファクス:092-584-3090
高齢課 介護保険担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク