課税標準額の特例

ページ番号1000892  更新日 令和元年8月9日

住宅用地については、税負担を軽減するため課税標準の特例措置があります。

対象

  • 専用住宅(人の居住用にのみ使用する家屋)の敷地用の土地
    その土地の全部が対象(ただし家屋の床面積の10倍まで)
  • 併用住宅(一部を人の居住用に使用する家屋)の敷地用の土地
    その土地の面積に一定の率を乗じた面積に相当する土地(ただし家屋の床面積の10倍まで)

※ 住宅の敷地用の土地とは、その住宅を維持、またはその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。

減額される面積

特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地面積に次表の住宅用地の率を乗じて求めます。

特例措置となる住宅用地の面積
家屋の種類 居住部分の割合 住宅用地の率

専用住宅

全部

1.0

併用住宅(地上5階以上の耐火建築物を除く)

4分の1以上2分の1未満

0.5

2分の1以上

1.0

併用住宅(地上5階以上の耐火建築物)

4分の1以上2分の1未満

0.5

2分の1以上4分の3未満

0.75

4分の3以上

1.0

軽減率

特例措置の減額率は、次の表のとおりです。

償却資産の種類一覧表
区分 軽減
小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)

課税標準額は価格(評価額)の6分の1

一般住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地

課税標準額は価格(評価額)の3分の1

(例)敷地300平方メートルの一戸建ての住宅用地の場合、200平方メートルは小規模住宅用地、残りの100平方メートルは一般住宅用地となります。

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