納税管理人の設定
ページ番号1000895 更新日 令和5年9月12日
春日市内に固定資産を所有し、春日市外に居住している人で納税に不便のある人は、「納税管理人設定申告書」を提出することで、納税管理人を設定することができます。ただし、納税管理人になる人の承認が必要です。
納税管理人を設定することで、納税義務者を変更することなく納税通知書などを納税管理人に送付することができます。
(例)納税義務者である世帯主が単身赴任で国外に転居し、家族は春日市内に残りそのまま居住する場合、春日市内居住の家族を納税管理人として設定し、納税通知書などを送付することができます。
共有名義の場合
土地や家屋を2人以上で所有する場合(共有という)、共有者全員が納税義務者(連帯納税義務という)です。
(例)春日 太郎さんが代表者で、ほかに2人共有名義人がいる場合、課税台帳の登録は「春日 太郎 外2」となり、納税通知書などは代表者(納税管理人)に送付します。
共有代表者はおおむね次のように決めています。
- 持分の多い人
- 春日市内に居住している人
- 登記順序が早い人
※ 「共有代表者指定(変更)届出書」を提出し、代表者を指定(変更)することもできます。ただし、新しく納税管理人になる人の承認が必要です。
納税義務者が死亡した場合
土地や家屋の所有者(納税義務者)が死亡した場合は、納税義務は相続人が引き継ぎます。
法務局(春日市内の不動産は福岡法務局筑紫支局)で不動産の名義変更の手続きを行ってください。名義変更を行えば、その後は新しい所有者が納税義務者になります。
諸事情により名義変更の手続きが済んでいない場合は、相続人の代表者を決めて「相続人代表者(現所有者)指定届(申告書)」を提出してください。ただし、新しく相続人代表者(現所有者)になる人の承認が必要です。
提出後は、その代表者を相続人代表者(現所有者)として、納税通知書を送付します。
※ 相続人代表者(現所有者)は、あくまで形式上の代表者です。相続の登記には関係ありません。
※ 死亡した納税義務者名義の口座による口座振替を利用していた場合は、振替を停止します。引き続き口座振替を希望する場合は、新たに手続きをしてください。
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このページに関するお問い合わせ
税務課 資産税担当
〒816-8501
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