税額の算定(土地)
ページ番号1000889 更新日 令和2年4月17日
土地の税金は、土地登記簿に登記されている地積(土地の面積)と毎年1月1日の現況の地目、評価基準とに基づいて土地の課税標準額を計算し、これに税率をかけて求めます。
税額算定の流れ
1.法務局で不動産の登記
所有権移転や分筆、合筆などの登記があれば、春日市にその内容が通知されます。その通知をもとに、春日市は現地調査を行います。
2.評価
3年に1度、評価替えを行って価格を決定します(令和3年度が評価替えの年度です)。評価替えで決定された価格は、次回の評価替えまで据え置かれます。ただし、地価が下落した土地については、毎年、価格の修正を行います。
価格は、総務省が告示する「固定資産評価基準」を基に、地目別に決められた評価方法に従って決められます。なお、宅地の価格は地価公示価格の7割を目安に設定しています。
※ 春日市では、春日市内の道路に価格(路線価)を設定し、その価格をもとにそれぞれの土地を評価しています。
路線価は税務課窓口で公開しています。
3.課税標準額の算定
土地の課税標準額の算定方法は次のとおりです。
住宅用地(住宅の敷地に利用されている土地)
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その土地の面積によって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて、課税標準の特例措置が設けられています。
住宅用地に対する課税標準の特例
- 小規模住宅用地(住宅1戸当たり200平方メートルまで)の特例率
固定資産税6分の1(都市計画税3分の1) - 一般住宅用地(200平方メートルを超える部分)の特例率
固定資産税3分の1(都市計画税3分の2)
住宅用地の課税標準額は、上の特例措置により「今年度の評価額×特例率」(以下、「特例適用後の額」)となります。ただし、前年度の課税標準額が特例適用後の額を下回るときは、以下のとおり負担の調整を行います。 - 前年度課税標準額に特例適用後の額の5パーセントを加算します。ただし、その額が特例適用後の額の20パーセントを下回る場合は、特例適用後の額の20パーセントが今年度の課税標準額となります。
非住宅用地(住宅用地および農地以外の土地)
「今年度の評価額×70パーセント」を課税標準額とします。ただし、前年度の課税標準額が、今年度の評価額の70パーセントを下回るときは、以下のとおり負担の調整を行います。
- 前年度の課税標準額が、今年度の評価額の60パーセント以上70パーセント未満の場合、前年度の課税標準額を据え置きます。
- 前年度の課税標準額が、今年度の評価額の60パーセント未満の場合、前年度の課税標準額に今年度の評価額の5パーセントを加算します。 ただし、この額が、今年度の評価額の60パーセントを上回る場合は60パーセント相当額とし、今年度の評価額の20パーセントを下回る場合は、20パーセント相当額とします。
農地
農地(農地転用許可を受けた農地は除く)は、評価額の3分の1(都市計画税は3分の2)を課税標準額とします。ただし、前年度の課税標準額が今年度の課税標準額を下回るときは、次の農地の負担調整率表により税負担の調整措置が講じられています。
負担水準 | 負担調整率 |
---|---|
90パーセント以上のもの | 1.025 |
80パーセント以上90パーセント未満のもの | 1.05 |
70パーセント以上80パーセント未満のもの | 1.075 |
70パーセント未満のもの | 1.10 |
4.固定資産課税台帳へ登録
固定資産課税台帳へ登録を行い、土地価格等縦覧帳簿を作成します。
5.固定資産税についての情報開示
(1)縦覧制度
春日市に土地を所有している納税義務者は、春日市内すべての土地の所在地番・地目・面積・評価額を載せた縦覧帳簿を無料で見ることができます。
縦覧期間
毎年4月1日~第1期納期限(平日のみ)
縦覧場所
市役所税務課窓口
必要なもの
- 所有者本人の場合:身分証明書(運転免許証・健康保険証など)
- 本人以外の場合:所有者の委任状と身分証明書(運転免許証・健康保険証など)
(2)閲覧制度
納税義務者や借地・借家人は、関係する土地・家屋の固定資産課税台帳を見ることができます(写しの発行は1枚10円。ただし、縦覧期間は無料)。
閲覧期間
通年(平日のみ)
閲覧場所
市役所税務課窓口
必要なもの
- 所有者本人の場合:身分証明書(運転免許証・健康保険証など)
- 借地・借家人の場合:賃貸借契約書(写しでも可)と身分証明書(運転免許証・健康保険証など)
- 前記以外の場合:所有者の委任状と身分証明書(運転免許証・健康保険証など)
(3)価格に係る不服審査の申し出
固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合は、納税通知書の交付を受けた日の後3カ月までの間に固定資産評価審査委員会に審査申し出をすることができます。この審査の結果、登録された価格が固定資産評価基準に照らし合わせて不適当なものであると認められると、固定資産課税台帳に登録された価格が修正され、税額が修正されることになります(ただし、土地の場合は税負担の調整措置を講じているため、価格が修正されても税額に影響がない場合があります)。
6.税額の算定
課税標準額に税率をかけて求めます。春日市の税率は1.4パーセントです。
課税標準額×税率(1.4パーセント)=税額
7.免税点
春日市内に同一人が所有する土地の課税標準額の合計が30万円に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
このページに関するお問い合わせ
税務課 資産税担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-584-1123
ファクス:092-584-1141
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