固定資産税を納める人(納税義務者)

ページ番号1000888  更新日 令和3年5月28日

固定資産税は、固定資産(土地、家屋、償却資産)の価格をもとに課税します。納める人(納税義務者)は、毎年1月1日に固定資産を所有していた人で、固定資産のある市町村に納めます。

納税義務者

  • 土地:登記簿または土地(補充)課税台帳に所有者として1月1日に登記・登録されている人
  • 家屋:登記簿または家屋(補充)課税台帳に所有者として1月1日に登記・登録されている人
  • 償却資産:償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

※ 「償却資産」とは、会社や個人で工場や商店、アパートなどを経営している人が、その事業のために用いることができる土地・家屋以外の資産で、その減価減却額または減価償却額が、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるものをいいます。

所有権が移転した場合の納税義務者(平成31年から令和3年の例)

図:令和元年10月1日にAさんからBさんが土地を購入しました。令和2年4月1日にこの土地を、BさんからCさんが購入しました。さらに同年9月1日にこの土地は、CさんからDさんに相続され、現在もDさんが所有しています。

毎年1月1日現在の所有者がその年度の納税義務者になるので、令和2年度の納税義務者は「Bさん」で、令和3年度の納税義務者は「Dさん」です。

このように、年度途中で所有者が変わっても、納税義務者は変わりません。Cさんのように1月1日に所有していないため、納税義務を負わない場合もあります。

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