固定資産・所有者に変更があったときは連絡してください

ページ番号1008783  更新日 令和3年5月28日

土地・家屋に関する変更

春日市税条例第74条の定めにより、住宅用地から住宅用地以外の土地への変更があった場合や、家屋の用途や床面積に変更があった場合には申告が必要です。

土地について

 土地の利用状況に変更があったときは連絡してください。

  • 具体例
  1. 建物を取り壊して駐車場へ変更したとき
  2. 自家用駐車場を貸駐車場へ変更したとき

家屋について

 用途変更の登記をしないときや、未登記の建物(車庫や倉庫を含む)に変更があったときは連絡してください。

  • 具体例
  1. 建物の用途を変更したとき(例:住宅から店舗や事務所へ変更)
  2. 増築または物置、車庫などを新築したとき(新築登記をしている場合を除く)
  3. 建物の全部または一部を取り壊したとき(登記建物で滅失登記をした場合を除く)

所有者に関する変更

  1. 納税義務者が死亡したとき(相続登記をした場合を除く)
  2. 納税通知書を納税義務者以外の人へ送付することを希望するとき
  3. 春日市外に住んでいる人で住所や氏名を変更したとき(住所や氏名変更の登記をした場合を除く)
  4. 未登記建物の所有者が変更になったとき

連絡方法

以下の「税務課 資産税担当お問い合わせ専用フォーム」または納税通知書に添付している返信用はがきから連絡をしてください。

なお、「税務課 資産税担当お問い合わせ専用フォーム」から連絡をする場合、必須事項のほか以下の項目を記入してください。

  • 物件所在地
  • 変更内容
  • 変更時期(例:令和〇年〇月〇日頃)
  • 新住所等(春日市外に住んでいる人で住所や氏名を変更した場合)

このページに関するお問い合わせ

税務課 資産税担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-584-1123
ファクス:092-584-1141
税務課 資産税担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク