相続登記

ページ番号1005348  更新日 令和3年6月21日

土地・家屋の相続登記

相続登記を長期間放置すると、手続きが困難になる場合や、相続する不動産を売却したり不動産担保ローンを組む際に、すぐに手続きができなくなる場合があるため、相続登記は早めに行いましょう。

法定相続情報証明制度

相続人が法務局に必要な書類(戸籍謄本一式)を提出し、法定相続人が誰であるかを登記官が証明する制度です。この制度の利用により、各種相続手続きで戸籍謄本等一式の提出の省略が可能となります。詳しくは法務局に問い合わせてください。

福岡法務局筑紫支局

福岡県筑紫野市二日市中央五丁目14番7号

電話:092-922-2883

福岡法務局筑紫支局

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税務課 資産税担当
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電話:092-584-1123
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