相続登記

ページ番号1005348  更新日 令和6年4月1日

土地・家屋の相続登記

イラスト:トウキツネ
不動産登記推進
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「トウキツネ」

相続などによって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をする義務があります。

正当な理由なく相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科せられることがあります。

相続登記が行われていないと、相続した不動産を売却したり不動産担保ローンを組んだりする際の手続きが困難になる場合があるほか、土地や家屋の所有者が不明となり、まちづくりのための公共事業や災害時の復興作業が進まないなどの問題が発生します。

自分の権利を守るためだけでなく、次世代の人たちの未来のためにも、相続登記は早めに行いましょう。

詳しくは、福岡法務局や法務省のウェブサイトを確認してください。

具体的な相続に関する相談

福岡県司法書士会 総合相談センター

  • 電話:0570-783-544
  • 無料電話相談:平日 午後6時~8時
  • 司法書士紹介:平日 午前10時~午後4時

法定相続情報証明制度

相続人が法務局に必要な書類(戸籍謄本一式)を提出し、法定相続人が誰であるかを登記官が証明する制度です。この制度の利用により、各種相続手続きで戸籍謄本等一式の提出の省略が可能となります。詳しくは法務局に問い合わせてください。

福岡法務局筑紫支局

福岡県筑紫野市二日市中央5-14-7

電話:092-922-2883

このページに関するお問い合わせ

税務課 資産税担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-584-1123
ファクス:092-584-1141
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