税額の算定(家屋)
ページ番号1000890 更新日 令和2年4月17日
家屋の税金は、再建築価格(評価対象の家屋を新築した場合に必要とされる価格)に経年減点補正率(築年数に応じて消耗した価値を補正する率)をかけて評価額と課税標準額を計算し、課税標準額に税率をかけて求めます。
税額算定の流れ
1.家屋調査
現地での家屋調査によって使用している建築資材(屋根、外壁、内壁、床、設備など)を確認し、所有者に対して今後の税金について説明します。
2.評価調書作成
調査時の資料を基に、構造、用途別に固定資産評価基準に沿って計算します。
※ 評価の見直しは、3年に1度行います(令和3年度が評価替えの年です)。評価替えで決定した価格は、次回の評価替えまで据え置きます。評価替えの年に経年減点補正と再建築費評点補正率に従って、新たに評価額を計算します。再建築費評点補正率には物価の上昇率が含まれているため、前基準年度の価格より高くなることもあります。このように評価替え後の価格が前回の価格を上回る場合は前回の価格が据え置かれます。
評価額 =再建築価格×経年減点補正率
3.価格の決定
評価調書に基づいて、毎年3月末までに価格を決定します。
4.固定資産課税台帳へ登録
固定資産課税台帳へ登録し、家屋価格等縦覧帳簿を作成します。
5.固定資産税についての情報開示
(1)縦覧制度
春日市に家屋を所有している納税者は、春日市内すべての家屋の所在地番・種類・構造・面積・評価額を載せた縦覧帳簿を無料で見ることができます。
縦覧期間
毎年4月1日~第1期納期限(平日のみ)
縦覧場所
市役所税務課窓口
必要なもの
- 所有者本人の場合:身分証明書(運転免許証・健康保険証など)
- 本人以外の場合:所有者の委任状と身分証明書(運転免許証・健康保険証など)
(2)閲覧制度
納税義務者や借地・借家人は、関係する土地・家屋の固定資産課税台帳を見ることができます(写しの発行は1枚10円。ただし、縦覧期間は無料)。
閲覧期間
通年(平日のみ)
閲覧場所
市役所税務課窓口
必要なもの
- 所有者本人の場合 身分証明書(運転免許証・健康保険証など)
- 借地・借家人の場合 賃貸借契約書(写しでも可)と身分証明書(運転免許証・健康保険証など)
- 上の2例以外の場合 所有者の委任状と身分証明書(運転免許証・健康保険証など)
(3)価格に係る不服審査の申し出
固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合は、納税通知書の交付を受けた日の後3カ月までの間に固定資産評価審査委員会に審査申し出をすることができます。この審査の結果、登録された価格が固定資産評価基準に照らし合わせて不適当なものであると認められると、固定資産課税台帳に登録された価格が修正され、税額が修正されることになります。
6.税額の算定
課税台帳に記載された価格(課税標準額)に税率をかけて求めます。
課税標準額×税率(1.4パーセント)=税額
※ 新築後、一定期間内で条件に該当する建物については、固定資産税の減額措置があります。
詳しくは、新築住宅に対する軽減を見てください。
7.免税点
春日市内に同一人が所有する家屋の課税標準額の合計が20万円に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
家屋の税額の計算例
家屋の概要
- 構造:木造2階建
- 建築日:令和元年7月
- 床面積:140平方メートル(全て居住用)
- 再建築価格:1,200万円
- 税率:1.4パーセント
令和2年1月1日現在、この家は築1年とみなします。建築から1年が経過したことにより、0.8の経年減点補正率を乗じます。このことにより評価額は、1,200万円×0.8=960万円となります。
税額は、これに税率1.4パーセントをかけ、13万4,400円になります。
ただし、新築の住居は建築後3年間、つまり令和4年度までは床面積120平方メートルにあたる部分の税額が軽減されます。軽減される額は、960万円×0.7パーセント×120÷140=5万7,600円になります。
よって、令和2年度の軽減後の税額は、13万4,400円-5万7,600円=7万6,800円となります。
※ この計算は、分かりやすいように簡略化しており、実際の計算とは若干異なります。
このページに関するお問い合わせ
税務課 資産税担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-584-1123
ファクス:092-584-1141
税務課 資産税担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク