税額の算定(家屋)
ページID:1000890 更新日 令和7年3月14日
家屋の税金は、固定資産評価基準により再建築価格(評価対象の家屋を同じ場所に新築した場合に必要とされる価格)を基準とした評価方法(再建築価格方式)で評価額と課税標準額を計算し、課税標準額に税率をかけて求めます。
税額算定の流れ
1.家屋調査
現地での家屋調査によって使用している建築資材(屋根、外壁、内壁、床、設備など)を確認し、所有者に対して今後の税金について説明します。
2.評価
家屋調査を基に、構造、用途別に固定資産評価基準に沿って評価額を計算します。評価の見直しは、3年に1度の評価替えの年に行い、評価替えで決定した価格は、次回の評価替えまで据え置きます。評価替えの年に再建築費評点補正率と経年減点補正に従って、新たに評価額を計算します。再建築費評点補正率には物価の上昇率が含まれているため、前基準年度の価格より高くなることもあります。このように評価替え後の価格が前回の価格を上回る場合は前回の価格が据え置かれます。
なお、増改築や損壊等がある家屋は、これらを考慮して再評価されます。
評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率
3.価格の決定
評価調書に基づいて、毎年3月末までに価格を決定します。
4.固定資産課税台帳へ登録
固定資産課税台帳へ登録し、家屋価格等縦覧帳簿を作成します。
5.固定資産税についての情報開示
(1)縦覧制度
春日市に家屋を所有している納税者は、春日市内すべての家屋の所在地番・種類・構造・面積・評価額を載せた縦覧帳簿を無料で見ることができます。
縦覧期間
毎年4月1日~第1期納期限(平日のみ)
縦覧場所
市役所税務課窓口
※ 西出張所では行っていません。
必要なもの
請求する人(窓口に来る人) | 必要なもの |
---|---|
所有者本人 | 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など) |
代理人 |
身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など) 所有者からの委任状 |
(2)閲覧制度
納税義務者や借地・借家人は、関係する土地・家屋の固定資産課税台帳を見ることができます(写しの発行は1枚10円。ただし、縦覧期間は無料)。
閲覧期間
通年(平日のみ)
閲覧場所
- 市役所税務課窓口
- 西出張所
必要なもの
請求する人(窓口に来る人) | 必要なもの |
---|---|
所有者本人 | 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など) |
借地・借家人 |
身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など) 賃貸借契約書(写しでも可) |
代理人 |
身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など) 所有者からの委任状 |
(3)価格に係る不服審査の申し出
固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合は、納税通知書の交付を受けた日の後3カ月までの間に固定資産評価審査委員会に審査申し出をすることができます。この審査の結果、登録された価格が固定資産評価基準に照らし合わせて不適当なものであると認められると、固定資産課税台帳に登録された価格が修正され、税額が修正されることになります。
6.税額の算定
課税台帳に記載された価格(課税標準額)に税率をかけて求めます。
課税標準額 × 税率(1.4パーセント) = 税額
※ 新築後、一定期間内で条件に該当する建物については、固定資産税の減額措置があります。詳しくは、新築住宅に対する軽減を見てください。
7.区分所有に係る家屋に対する課税のしくみ
区分所有に係る家屋に対して課する固定資産税については、区分所有に係る一棟の家屋を一括して評価した上で、当該家屋の固定資産税額を算定し、当該税額を各区分所有者の専有部分の床面積割合によって按分して求めます。
8.免税点
春日市内に同一人が所有する家屋の課税標準額の合計が20万円に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
このページに関するお問い合わせ
税務課 資産税担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-584-1123
ファクス:092-584-1141
税務課 資産税担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク