新築住宅に対する軽減
ページ番号1000893 更新日 令和元年8月9日
新築後一定期間内において条件に該当する建物は、固定資産税額が2分の1に減額されます。
対象
- 専用住宅
- 併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のものに限る)
床面積(併用住宅は居住部分の面積)の条件
50平方メートル以上280平方メートル以下 (一戸建以外の貸家住宅の場合は一戸あたり40平方メートル以上280平方メートル以下)
適用範囲
新築された住宅用の家屋のうち、住居の部分のみに適用されます。ただし、住居部分でも、120平方メートルを超える部分については、減額の対象になりません。
減額される期間
- 一般の住宅(3階建以上の中高層耐火住宅以外) 新築後3年度分(長期優良住宅は5年度分)
- 3階建以上の中高層耐火住宅 新築後5年度分(長期優良住宅は7年度分)
※ 中高層耐火住宅とは、主要構造部を耐火構造とした建築物または建築基準法に規定する準耐火建築物で、地上階数3階以上のものです。主にマンションがこれにあたります。
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