新築住宅に対する軽減
ページID:1000893 更新日 令和8年4月22日
新築後一定期間内において条件に該当する建物は、固定資産税額が2分の1に減額されます。
対象
- 専用住宅
- 併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のものに限る)
床面積(併用住宅は居住部分の面積)の条件
令和8年3月31日までの新築の場合
50平方メートル以上280平方メートル以下 (一戸建以外の貸家住宅の場合は一戸あたり40平方メートル以上280平方メートル以下)
令和13年3月31日までの新築の場合
40平方メートル以上240平方メートル以下
適用範囲
新築された住宅用の家屋のうち、住居の部分のみに適用されます(併用住宅の住居以外の部分は適用されません)。
ただし、住居部分でも、120平方メートルを超える部分については、減額の対象になりません。
減額される期間
- 一般の住宅(3階建以上の中高層耐火住宅以外) 新築後3年度分(長期優良住宅は5年度分)
- 3階建以上の中高層耐火住宅 新築後5年度分(長期優良住宅は7年度分)
※ 中高層耐火住宅とは、主要構造部を耐火構造とした建築物または建築基準法に規定する準耐火建築物で、地上階数3階以上のものです。主にマンションがこれに当たります。
住宅用の増築・附属家(車庫・物置など)がある場合
新築された住宅と同時期に建築された住宅用の附属家(車庫・物置など)や、新築された住宅の軽減期間内に建築された住宅用の増築・附属家(車庫・物置など)がある場合は、減額の対象となる場合があります。
- 条件
合計床面積が上の「床面積(併用住宅は居住部分の面積)の条件」の範囲内であること
※ 合計床面積が範囲外となる場合は、新築された住宅と併せて減額の対象になりません。 - 適用範囲
- 合計床面積が120平方メートル以下の場合
増築・附属家部分も、減額の対象となります。 - 合計床面積が120平方メートルを超える場合
住宅と増築・附属家部分の床面積に応じて120平方メートルを按分し、その按分面積相当分が減額の対象となります。
- 合計床面積が120平方メートル以下の場合
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