税額の算定(償却資産)
ページ番号1000891 更新日 令和6年12月1日
固定資産評価基準に基づき、取得価格を基礎に、取得後の経過年数に応じて価値の減少(減価)を考慮して評価します。
償却資産の申告手引
固定資産税(償却資産)の申告の手引を、PDF形式でダウンロードできます。
様式
評価額の計算方法
前年中に取得された償却資産の場合
価格(評価額)=取得価格×(1-減価率÷2)
前年前に取得された償却資産
価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率)
※ この計算式で求めた額が(取得価格×5÷100)よりも小さい場合は、(取得価格×5÷100)により求めた額を価格とします。
減価償却の方法
固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
- 取得価格:原則として国税の取扱いと同じです。
- 減価率:原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて固定資産評価基準別表15により定められる率
償却資産の種類
資産の種類 | 償却資産の種類(具体例) | |
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構築物 | 構築物 | 門、塀、擁壁(土留め)、広告塔、舗装路面(駐車場舗装)、屋外排水溝、 焼却炉、緑化施設、独立型の太陽光などの発電設備、その他土地に定着した設備など |
建物附属設備 | 建築設備のうち償却資産として扱うもの(受変電設備、ネオンサイン、屋外給排水設備、テント、スポットライト、厨房設備、太陽光発電設備(屋根材と一体型を除く)など) テナント(入居者)が賃貸ビルなどの家屋に附加した建築設備・内装 プレハブなどの簡易な建物で、基礎がないものなど |
|
機械および装置 | 金属・縫製・印刷などの製造加工機械、パワーショベル、ブルドーザーなどの土木建設機械、旋盤、ポンプ、フライス盤など | |
船舶 | 客船、貨物船、油槽船、タグボート、遊覧船、レジャーボートなど | |
航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど | |
車両および運搬具 | フォークリフトなどの大型特殊自動車(0および00~09、000~099、9および90~99、900~999ナンバー) その他運搬車(自動車税、軽自動車税の課税対象となるものを除く) |
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工具・器具および備品 | 看板、応接セット、冷暖房器具、冷蔵庫、パソコン、自動販売機など |
価格審査の申し出
償却資産の価格に不服がある場合は、納税通知書の交付を受けた日の後3カ月まで、固定資産評価審査委員会に審査申し出をすることができます。この結果、登録された価格が固定資産評価基準に照らし合わせて不適当であると判断されると、固定資産税課税台帳に登録された価格が修正されます。
申告の必要のないもの
- 耐用年数1年未満の資産
- 少額償却資産(取得価格が10万円未満の資産で、税務計算上一時に損金(必要経費)に算入されたもの)
- 一括償却資産(取得価格が20万円未満の資産を一括して3年間で損金(必要経費)に算入されたもの)
- 自動車税および軽自動車税の課税対象となる自動車など。
- 生物(観賞用、興行用およびこれらに準ずるものについては対象となります)。
- 無形固定資産(電話加入権、特許権、実用新案権など)
※ 春日市内に償却資産を所有する人は、資産の多少にかかわらず、毎年1月1日現在の所有状況を1月31日までに申告してください。
免税点
春日市内に同一人が所有する償却資産の課税標準額が150万円に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
電子申告
春日市では、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用した市税の電子申告ができます。
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このページに関するお問い合わせ
税務課 資産税担当
〒816-8501
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