住宅用家屋証明

ページ番号1000896  更新日 令和6年3月29日

土地や家屋を取得し法務局でその所有権などの登記をすると、登録免許税が課税されます。しかし、一定の住宅用家屋の場合は、軽減税率が適用されます。

軽減税率の適用を受けるには、市役所で「住宅用家屋証明」を取得し、必要な書類と一緒に法務局に提出してください。登記手続終了後に証明書を提出しても、軽減税率は適用されませんので注意してください。

適用のための要件

以下の全ての条件に当てはまる場合は、「住宅用家屋証明」を発行します。

新築住宅

  • 自分が居住するための家屋であること
  • 家屋の床面積(登記面積)が50平方メートル以上であること
  • 家屋の新築後(取得後)1年以内の登記であること
  • 併用住宅の場合、住居部分の割合が90パーセント以上であること

中古住宅

  • 自分が居住するための家屋であること
  • 家屋の床面積(登記面積)が50平方メートル以上であること
  • 家屋の取得後1年以内の登記であること
  • 併用住宅の場合、住居の割合が90パーセント以上であること
  • 現行の耐震基準に適合している家屋であること

申請書類一覧

区分 提出の要否 必要書類
共通 必須

住宅用家屋証明申請書

※ このページからダウンロード可能です。

必須

住宅用家屋証明書

※ このページからダウンロード可能です。

必須 住民票
該当する場合のみ

(未入居の場合)申立書

※ このページからダウンロード可能です。

該当する場合のみ (未入居の場合)現住家屋の処分方法が確認できる書類として、次のいずれかの書類
  1. 現住家屋を売却する場合:売却することを証する書類(現住家屋の売買契約(予約)書、媒介契約書など)
  2. 現住家屋を賃貸する場合:賃貸することを証する書類(現住家屋の賃貸借契約(予約)書、媒介契約書など)
  3. 現住家屋が借家、社宅、寮等の場合:現住家屋が申請者の所有家屋でないことを証する書類(申請者と家主との賃貸借契約書、社宅証明書など)
  4. 親族などが居住する場合:親族等の申立書(住宅用家屋証明の対象者が転居後、現住家屋に居住しないことを記載)
該当する場合のみ (併用住宅の場合)住居部分と住居以外の部分の面積の内訳が分かる書類
例:建築士などの証明、平面図
該当する場合のみ (抵当権設定登記の場合)金銭消費貸借契約書
新築の場合 必須 次のいずれかの書類
  1.  確認済証および検査済証
  2.  登記事項証明書(インターネット登記情報提供サービスの照会番号付き登記情報)
  3. 登記済証
  4. 登記完了証(電子申請)
  5. 登記完了証(書面申請)および登記申請書の写し
該当する場合のみ (認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合)認定通知書および申請書の副本
建築後使用したことのないものの場合(建売住宅) 必須 次のいずれかの書類
  1. 確認済証および検査済証
  2. 登記事項証明書(インターネット登記情報提供サービスの照会番号付き登記情報)
  3. 登記済証
  4. 登記完了証(電子申請)
  5. 登記完了証(書面申請)および登記申請書の写し
必須 未使用証明書
必須 家屋の取得年月日が確認できる書類
例:売買契約書、売渡証書、譲渡証明書、登記原因証明情報、代金納付期限通知書
該当する場合のみ (認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合)認定通知書および申請書の副本
建築後使用されたことのあるものの場合(中古住宅) 必須 登記事項証明書(インターネット登記情報提供サービスの照会番号付き登記情報)
必須 家屋の取得年月日が確認できる書類
例:売買契約書、売渡証書、譲渡証明書、登記原因証明情報、代金納付期限通知書
該当する場合のみ (特定の増改築などがされた住宅の場合)増改築等工事証明書
該当する場合のみ (昭和56年以前に建築された住宅の場合)新耐震基準を満たした家屋であることを証明する書類
例:耐震基準適合証明書、住宅性能評価証、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の保険付保証明書

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税率

登録免許税の税率

登録内容

本則税率

軽減税率

長期優良住宅

所有権の保存登記

0.4%

0.15%

0.10%

所有権の移転登記(売買など)

2.0%

0.30%

新築未使用のみ0.10%

抵当権設定

0.4%

0.10%

0.10%

※ 表中の単位「%」は「パーセント」を表します。

※ 税制改正により、税率などが変更されることがあります。

問い合わせ先

登記について

福岡法務局筑紫支局(福岡県筑紫野市二日市中央5-14-7)

電話:092-922-2881

ファクス:092-922-3342

住宅用家屋証明について

春日市役所 税務課 資産税担当

電話:092-584-1111(代表)

ファクス:092-584-1141

メールアドレス:sisanzei@city.kasuga.fukuoka.jp

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このページに関するお問い合わせ

税務課 資産税担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-584-1123
ファクス:092-584-1141
税務課 資産税担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク