住宅用家屋証明
ページID:1000896 更新日 令和6年7月3日
土地や家屋を取得し法務局でその所有権などの登記をすると、登録免許税が課税されます。しかし、一定の住宅用家屋の場合は、軽減税率が適用されます。
軽減税率の適用を受けるには、市役所で「住宅用家屋証明」を取得し、必要な書類と一緒に法務局に提出してください。登記手続終了後に証明書を提出しても、軽減税率は適用されませんので注意してください。
適用のための要件
以下の全ての条件に当てはまる場合は、「住宅用家屋証明」を発行します。
新築住宅
- 自分が居住するための家屋であること
- 家屋の床面積(登記面積)が50平方メートル以上であること
- 家屋の新築後(取得後)1年以内の登記であること
- 併用住宅の場合、住居部分の割合が90パーセント以上であること
中古住宅
- 自分が居住するための家屋であること
- 家屋の床面積(登記面積)が50平方メートル以上であること
- 家屋の取得後1年以内の登記であること
- 併用住宅の場合、住居の割合が90パーセント以上であること
- 現行の耐震基準に適合している家屋であること
申請書類一覧
区分 | 提出の要否 | 必要書類 |
---|---|---|
共通 | 必須 |
住宅用家屋証明申請書 ※ このページからダウンロード可能です。 |
必須 |
住宅用家屋証明書 ※ このページからダウンロード可能です。 |
|
必須 | 住民票 | |
該当する場合のみ |
(未入居の場合)申立書 ※ このページからダウンロード可能です。 |
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該当する場合のみ | (未入居の場合)現住家屋の処分方法が確認できる書類として、次のいずれかの書類
|
|
該当する場合のみ | (併用住宅の場合)住居部分と住居以外の部分の面積の内訳が分かる書類 例:建築士などの証明、平面図 |
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該当する場合のみ | (抵当権設定登記の場合)金銭消費貸借契約書 | |
新築の場合 | 必須 | 次のいずれかの書類
|
該当する場合のみ | (認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合)認定通知書および申請書の副本 | |
建築後使用したことのないものの場合(建売住宅) | 必須 | 次のいずれかの書類
|
必須 | 未使用証明書 | |
必須 | 家屋の取得年月日が確認できる書類 例:売買契約書、売渡証書、譲渡証明書、登記原因証明情報、代金納付期限通知書 |
|
該当する場合のみ |
(未入居の場合)宅建業者による入居見込み確認書 ※ 確認書を提出する場合、申立書及び現住家屋の処分方法が確認できる書類は不要です。 ※ このページからダウンロード可能です。 |
|
該当する場合のみ | (認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合)認定通知書および申請書の副本 | |
建築後使用されたことのあるものの場合(中古住宅) | 必須 | 登記事項証明書(インターネット登記情報提供サービスの照会番号付き登記情報) |
必須 |
家屋の取得年月日が確認できる書類 |
|
該当する場合のみ |
(未入居の場合)宅建業者による入居見込み確認書 ※ 確認書を提出する場合、申立書及び現住家屋の処分方法が確認できる書類は不要です。 ※ このページからダウンロード可能です。 |
|
該当する場合のみ |
(特定の増改築などがされた住宅の場合)増改築等工事証明書 | |
該当する場合のみ | (昭和56年以前に建築された住宅の場合)新耐震基準を満たした家屋であることを証明する書類 例:耐震基準適合証明書、住宅性能評価証、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の保険付保証明書 |
ダウンロード
税率
登録内容 |
本則税率 |
軽減税率 |
長期優良住宅 |
---|---|---|---|
所有権の保存登記 |
0.4% |
0.15% |
0.10% |
所有権の移転登記(売買など) |
2.0% |
0.30% |
新築未使用のみ0.10% |
抵当権設定 |
0.4% |
0.10% |
0.10% |
※ 表中の単位「%」は「パーセント」を表します。
※ 税制改正により、税率などが変更されることがあります。
問い合わせ先
登記について
福岡法務局筑紫支局(福岡県筑紫野市二日市中央5-14-7)
電話:092-922-2881
ファクス:092-922-3342
住宅用家屋証明について
春日市役所 税務課 資産税担当
電話:092-584-1111(代表)
ファクス:092-584-1141
メールアドレス:sisanzei@city.kasuga.fukuoka.jp
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このページに関するお問い合わせ
税務課 資産税担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-584-1123
ファクス:092-584-1141
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