住宅用家屋証明
ページ番号1000896 更新日 令和元年8月9日
土地や家屋を取得し法務局でその所有権などの登記をすると、登録免許税が課税されます。しかし、一定の住宅用家屋の場合は、軽減税率が適用されます。
軽減税率の適用を受けるには、市町村役所(場)で「住宅用家屋証明」を取得し、必要な書類と一緒に法務局に提出してください。登記手続終了後に証明書を提出しても、軽減税率は適用されませんので注意してください。
適用のための要件
下記のすべての条件に当てはまる場合は、「住宅用家屋証明」を発行します。
新築住宅
- 自分が居住するための家屋であること
- 家屋の床面積(登記面積)が50平方メートル以上であること
- 家屋の新築後(取得後)1年以内の登記であること
- 併用住宅の場合、住居部分の割合が90パーセント以上であること
中古住宅
- 自分が居住するための家屋であること
- 家屋の床面積(登記面積)が50平方メートル以上であること
- 家屋の取得後1年以内の登記であること
- 併用住宅の場合、住居の割合が90パーセント以上であること
- 家屋を取得した日で、築20年以内(マンションなどの耐火建築物については築25年以内)であること
※ ただし、耐震の基準を満たした家屋との証明があれば、築年数の要件は緩和されます。
申請書に添付する書類
住宅用家屋証明申請書、住宅用家屋証明書を記載の上、次の書類を添付し提出してください。
新築の場合
- 家屋の所在地と同一の住民票(入居が申請時より後になる場合は、申立書)
- 次の1~4のいずれか
- 確認済証および検査済証
- 登記事項証明書
- 登記済証
- 登記完了証および登記申請書の写し
- 認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合は、申請書の副本および通知書
新築後、使用してない場合
前記(新築の場合)の他に、
- 売買契約書、売渡証書、譲渡証明書(競落の場合は、代金納付期限通知書)等
- 当該家屋が建築後未使用である旨の証明書
中古住宅の場合
- 家屋の所在地と同一の住民票(入居が申請時より後になる場合は、申立書)
- 登記事項証明書
- 売買契約書、売渡証書、譲渡証明書(競落の場合は、代金納付期限通知書)等
- 建築後25年を超える耐火建築物または建築後20年を超える耐火建築物以外の建築物の場合は、建築士等が耐震基準を満たした家屋である旨を証明した書類
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税率
登録内容 | 本則税率 | 軽減税率 | 長期優良住宅 |
---|---|---|---|
所有権の保存登記 |
0.4% |
0.15% |
0.10% |
所有権の移転登記(売買など) |
2.0% |
0.30% |
新築未使用のみ0.10% |
抵当権設定 |
0.4% |
0.10% |
0.10% |
※ 表中の単位「%」は「パーセント」を表す。
※ 税制改正により、税率等が変更されることがあります。
問い合わせ先
登記について
福岡法務局筑紫支局(筑紫野市二日市中央5-14-7)
電話:092-922-2881
ファクス:092-922-3342
住宅用家屋証明について
春日市役所 税務課 資産税担当
電話:092-584-1111
ファクス:092-584-1141
メールアドレス:sisanzei@city.kasuga.fukuoka.jp
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このページに関するお問い合わせ
税務課 資産税担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-584-1123
ファクス:092-584-1141
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