令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について

ページID:1017672  更新日 令和8年6月15日

令和8年度介護保険料 特例措置について

令和7年度の税制改正により、給与所得控除が引き上げられました。

一方で、介護保険制度は一度決めた計画に基づいてお金を運用しており、税制改正により計画にズレが生じ、必要なサービスを提供し続けることが難しくなります。

このことにより、令和8年度の介護保険料の算定において、特別な調整(特例措置)が行われます。

対象者

第1号被保険者(65歳以上の方)本人および同じ世帯の人で、以下の条件を全て満たす人が対象です。

  1. 令和8年1月1日および4月1日時点で、春日市に住民登録がある
  2. 令和7年中(2025年1月〜12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満

 ※年金収入のみの人など、条件に該当しない人は、今回の特例による影響はありません。

特例措置の内容

給与所得控除額の調整

 税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。

市民税 課税・非課税 の判定

 税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額、課税・非課税を判定します。

 これにより、市民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。

具体例

単身世帯、令和7年中の給与収入100万円で、ほかの収入が無い場合

 

令和7年度

令和8年度

市民税

課税

非課税

介護保険料

第6段階

第6段階(課税として判定)

※給与収入のみの場合、春日市では106万5,000円までが市民税非課税者となりますが、介護保険料においては従来どおり96万5,000円までを非課税ラインとして扱います。

このページに関するお問い合わせ

高齢課 介護保険担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-584-1122
ファクス:092-584-3090
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