令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について
ページID:1017672 更新日 令和8年6月15日
令和8年度介護保険料 特例措置について
令和7年度の税制改正により、給与所得控除が引き上げられました。
一方で、介護保険制度は一度決めた計画に基づいてお金を運用しており、税制改正により計画にズレが生じ、必要なサービスを提供し続けることが難しくなります。
このことにより、令和8年度の介護保険料の算定において、特別な調整(特例措置)が行われます。
対象者
第1号被保険者(65歳以上の方)本人および同じ世帯の人で、以下の条件を全て満たす人が対象です。
- 令和8年1月1日および4月1日時点で、春日市に住民登録がある
- 令和7年中(2025年1月〜12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満
※年金収入のみの人など、条件に該当しない人は、今回の特例による影響はありません。
特例措置の内容
給与所得控除額の調整
税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。
市民税 課税・非課税 の判定
税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額、課税・非課税を判定します。
これにより、市民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。
具体例
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令和7年度 |
令和8年度 |
|---|---|---|
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市民税 |
課税 |
非課税 |
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介護保険料 |
第6段階 |
第6段階(課税として判定) |
※給与収入のみの場合、春日市では106万5,000円までが市民税非課税者となりますが、介護保険料においては従来どおり96万5,000円までを非課税ラインとして扱います。
このページに関するお問い合わせ
高齢課 介護保険担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-584-1122
ファクス:092-584-3090
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