認定後の手続き(居宅届・資料提供依頼)

ページ番号1000936  更新日 令和4年3月3日

ケアプラン(利用計画)を立てる

ケアマネジャー(介護支援専門員)が本人や家族と話し合って、介護保険の在宅サービスが有効に利用できるように、ケアプラン(利用計画)を作成します。また、サービス事業者との連絡調整や介護保険施設の紹介なども行います。

なお、ケアプラン作成の費用は、すべて介護保険で支払われるため、自己負担はありません。

  1. 介護保険の「要介護1~5」認定を受けたら
    居宅介護支援事業者または(看護)小規模多機能型居宅介護事業者を選んで、ケアマネジャーを決めてください。
  2. 「要支援1,2」認定を受けたら
    地域包括支援センターまたは小規模多機能型居宅介護事業者に相談してください。

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注意事項

介護サービス計画等作成資料提供の依頼について、郵送での手続きを希望する場合は、次のものを同封してください。

  • 居宅サービスなどの提供について支援事業者などと被保険者が締結した契約に係る契約書の写し
  • 当該支援事業者などの職員たる身分を示す証明書の写し
  • 返信用の封筒
  • 切手(94円分)

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このページに関するお問い合わせ

高齢課 介護保険担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-584-1122
ファクス:092-584-3090
高齢課 介護保険担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク