介護保険料

ページ番号1000929  更新日 令和6年4月1日

介護保険料は大切な財源です

介護保険は、40歳以上の人が納める保険料と、国・県・市の負担金で成り立っている制度です。

制度を健全に運営していくため、納期限内の納付をお願いします。

介護保険料の使いみち

介護保険は、介護が必要と認定された人が、費用の1割から3割を支払って介護サービスを利用し、介護サービスにかかる費用を皆さんで負担し合う仕組みです。

皆さんに納めてもらう保険料は、介護サービスを提供するための大切な財源となります。また、次のような費用に使われています。

在宅サービス費

ホームヘルパーが自宅に訪問する訪問介護や、通所介護(デイサービス)、居宅での生活を支える福祉用具、住宅改修費などの費用となります。

施設サービス費

特別養護老人ホームや介護老人保健施設などへ入所して受ける介護サービスの費用となります。

高額介護サービス費など

自己負担が一定額を超えた場合に申請することで、その超えた額が払い戻される高額介護サービス費の支給などの費用となります。

地域支援事業費

高齢者の健康づくりや、心身の機能を高めるための介護予防事業などの費用となります。

※ 第9期介護保険事業計画期間(令和6年度~令和8年度)の介護給付費等の見込みに基づき計算しています。

いつから保険料を納めるの?

40~64歳の人(第2号被保険者)の保険料は、加入している健康保険の保険料に含まれます。

65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料は、健康保険とは別に居住する市町村に納めます。

第1号被保険者の保険料は、65歳になった日(65歳の誕生日の前日)の属する月の分から、第2号被保険者の保険料は、40歳になった日(40歳の誕生日の前日)の属する月の分から、それぞれ算定します(例えば、「5月1日生まれ」の人の保険料は4月分からの算定になり、「5月2日生まれ」の人の保険料は5月分からの算定になります)。

65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料

65歳以上の人の介護保険料は、春日市で介護サービスの給付にかかる費用などから算出される基準額をもとに決められ、3年ごとに見直されます。

春日市の令和6年度~令和8年度の基準額は、月額5,950円です。

介護保険料

保険料段階

対象者

割合

令和6~8年度

年間保険料

第1段階 本人が市町村民税非課税
世帯全員非課税
  • 生活保護受給者/老齢福祉年金受給者
  • 本人の公的年金等収入額と合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を控除した額の合計が80万円以下
0.285 20,349円
第2段階 本人が市町村民税非課税
世帯全員非課税
  • 本人の公的年金等収入額と合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を控除した額の合計が80万円超120万円以下
0.485 34,629円
第3段階 本人が市町村民税非課税
世帯全員非課税
  • 本人の公的年金等収入額と合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を控除した額の合計が120万円超
0.685 48,909円
第4段階 本人が市町村民税非課税
世帯課税
  • 本人の公的年金等収入額と合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を控除した額の合計が80万円以下
0.9 64,260円
第5段階 本人が市町村民税非課税
世帯課税
  • 本人の公的年金等収入額と合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を控除した額の合計が80万円超
基準額 71,400円
第6段階 本人が市町村民税課税
合計所得金額が125万円未満
1.2 85,680円
第7段階 本人が市町村民税課税
合計所得金額が125万円以上210万円未満
1.3 92,820円
第8段階 本人が市町村民税課税
合計所得金額が210万円以上320万円未満
1.5 107,100円
第9段階 本人が市町村民税課税
合計所得金額が320万円以上420万円未満
1.7 121,380円
第10段階 本人が市町村民税課税
合計所得金額が420万円以上520万円未満
1.9 135,660円
第11段階 本人が市町村民税課税
合計所得金額が520万円以上620万円未満
2.1 149,940円
第12段階 本人が市町村民税課税
合計所得金額が620万円以上720万円未満
2.3 164,220円
第13段階 本人が市町村民税課税
合計所得金額が720万円以上
2.4 171,360円

注意事項

  1. 「市町村民税非課税」には、災害や障がいなどによる減免は含みません。
  2. 「老齢福祉年金」とは、明治44年4月1日以前生まれの人などで、一定の所得がない人や、ほかの年金を受給できない人などに支給される年金のことです。
  3. 「公的年金等収入額」には、遺族年金や障害年金の額は含みません。
  4. 「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。第1~5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を上限に控除した金額を用います。なお、長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額のある場合は、合計所得金額から控除した額を用います。

保険料の納め方

介護保険料を納める方法は、特別徴収(年金からの差し引き)が基本です。特別徴収できない人が普通徴収(納付書払い・口座振替)となります。

  • 特別徴収
    年金を年額18万円以上もらっている人が対象です。
    年金の定期支払(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。
    老齢基礎年金、厚生年金などの老齢(退職)年金のほか、遺族年金、障害年金も特別徴収の対象となります。
  • 普通徴収
    特別徴収以外の人が対象です。
    市役所から送付される納付書で介護保険料を納めます。納期は年10回です。

※ 年金を年額18万円以上もらっている場合でも、その年度の4月1日時点で年金を受けていなかった人、年度の途中で65歳になった人、年度の途中で転入した人、年度の途中で介護保険料の段階が変わった人などは、しばらくの間は普通徴収になります。

※ 普通徴収は、口座振替が大変便利です。納め忘れのない口座振替を、利用してください。

保険料は忘れずに納めましょう

災害など特別な事情がないのに保険料を納めないでいると、滞納期間に応じて次のような措置がとられます。この措置は現在介護サービスを利用していなくても、将来介護が必要になったときに適用されます。納期限どおりに納付が難しい場合は、収納課収納推進担当へ早めに相談してください。

  • 1年以上介護保険料を滞納した場合
    介護サービスの費用が、いったん全額自己負担になります。申請により、後から保険給付分の払い戻しを受けることができます。
  • 1年6カ月以上介護保険料を滞納した場合
    保険給付分の払い戻しが一時的に差し止められます。滞納が続く場合には、差し止められた保険給付を滞納した保険料に充当することがあります。
  • 2年以上介護保険料を滞納した場合
    保険料滞納期間に応じて、自己負担割合が引上げられます。また、高額介護サービス費などの支給が受けられなくなります。

40歳~64歳の人(第2号被保険者)の保険料

40歳~64歳の人の介護保険料額は、国民健康保険や職場の健康保険など、その人が加入している健康保険の保険料算定方法に基づいて決められ、医療分の保険料とあわせて納めます。

  • 春日市の国民健康保険に加入している人
    保険料は世帯の人数と所得に応じて、世帯単位で決められます。
    医療保険分と介護保険分を合わせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。
  • 職場の健康保険に加入している人
    各健康保険ごとに設定される介護保険料率と、給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)に応じて決められます。
    医療保険分と介護保険分の保険料を合わせて、毎月の給与と賞与から徴収されます。

このページに関するお問い合わせ

高齢課 介護保険担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-584-1122
ファクス:092-584-3090
高齢課 介護保険担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク