幼児教育・保育の無償化

ページ番号1006232  更新日 令和6年4月24日

幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳児クラスの子ども、住民税非課税世帯の0歳児から2歳児クラスまでの子どもの当該施設の利用料が無料になります。なお、施設によって上限があります。また、通園送迎費、食材料費、行事費などは無償化の対象外です。

利用する施設・事業などで対象者や手続きの有無などが、次のとおり異なります。

認可保育所

対象者

  • 満3歳になった後の4月1日から小学校就学前までの子ども
  • 0歳児から2歳児までの住民税非課税世帯の子ども

手続き

手続きは必要ありません。

認定こども園

対象者

  • 認定こども園(保育部分)については、満3歳になった後の4月1日から小学校就学前までの子ども、0歳児から2歳児までの住民税非課税世帯の子ども
  • 認定こども園(教育部分)については、満3歳から小学校就学前までの子ども

手続き

手続きは必要ありません。

幼稚園

対象者

満3歳から小学校就学前までの子ども

※ 私学助成幼稚園については月額25,700円が上限です。次の無償化対象施設(幼稚園)で確認してください。

手続き

居住市町村での認定手続きが必要です。

副食費補足給付補助金

春日市では、子ども・子育て支援法第59条第3号の規定に基づき、一定の条件を満たす場合に、幼稚園における副食費(主食を除くおかずなどの費用)の補助を行っています。

幼稚園・認定こども園の預かり保育

対象者

  • 満3歳になった後の4月1日から小学校就学前までの子ども(月額11,300円が上限)
  • 3歳になった日から最初の3月31日までにある住民税非課税世帯の子ども(月額16,300円が上限)

※ その他、預かり保育事業の実施時間などが平日8時間未満(教育時間を含む)か、年間200日未満の幼稚園を利用している場合は、届出保育施設などを利用した保育料も無償化の対象となります。

手続き

居住市町村での認定手続きが必要です。預かり保育を利用する前までに在籍園に申請書類を提出してください。

企業主導型保育施設

対象者

  • 3歳児から5歳児までの保育の必要性がある子ども
  • 0歳児から2歳児までの住民税非課税世帯の子ども

手続き

施設へ必要書類の提出が必要です。詳細については、利用している施設へ問い合わせてください。また、地域枠の利用者で教育・保育認定が必要な人は、居住市町村での認定手続きをしてください。

届出保育施設など(届出保育所、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業)

対象者

  • 3歳児から5歳児までの子ども(月額37,000円が上限)
  • 0歳児から2歳児までの住民税非課税世帯の子ども(月額42,000円が上限)

手続き

居住市町村での認定手続きおよび利用費請求(償還払い)が必要です。認定申請書は施設を利用する前までに提出してください。

就学前の障がい児の発達支援

対象者

満3歳になった後の4月1日から小学校就学前までの障がい児の発達支援を利用する子ども

手続き

手続きは必要ありません。

問い合わせ先

福祉支援課 障がい福祉担当

〒816-8501

福岡県春日市原町3-1-5(市役所1階)

電話:092-584-1127

ファクス:092-584-1154

認定手続き・利用料請求(償還払い)などの様式

施設型給付幼稚園を利用している人

令和5年度

令和6年度

私学助成幼稚園を利用している人

副食費補足給付補助金

企業主導型保育施設を利用している人

預かり保育事業、届出保育施設などを利用している人

保育の必要性確認書類

利用料請求(償還払い)

領収書兼提供証明書

確認申請書など

利用状況報告書

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このページに関するお問い合わせ

こども未来課 保育担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所2階
電話:092-981-0119
ファクス:092-584-1115
こども未来課 保育担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク