幼児教育・保育の無償化
ページ番号1006232 更新日 令和4年1月18日
幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳児クラスの子ども、住民税非課税世帯の0歳児から2歳児クラスまでの子どもの当該施設の利用料が無料になります。なお、施設によって上限があります。また、通園送迎費、食材料費、行事費などは無償化の対象外です。
利用する施設・事業などで対象者や手続きの有無などが、次のとおり異なります。
認可保育所
対象者
- 満3歳になった後の4月1日から小学校就学前までの子ども
- 0歳児から2歳児までの住民税非課税世帯の子ども
手続き
手続きは必要ありません。
認定こども園
対象者
- 認定こども園(保育部分)については、満3歳になった後の4月1日から小学校就学前までの子ども、0歳児から2歳児までの住民税非課税世帯の子ども
- 認定こども園(教育部分)については、満3歳から小学校就学前までの子ども、0歳児から2歳までの住民税非課税世帯の子ども
手続き
手続きは必要ありません。
幼稚園
対象者
満3歳から小学校就学前までの子ども
※ 私学助成幼稚園については月額25,700円が上限です。次の無償化対象施設(幼稚園)で確認してください。
手続き
居住市町村での認定手続きが必要です。
副食費補足給付補助金
春日市では、子ども・子育て支援法第59条第3号の規定に基づき、一定の条件を満たす場合に、幼稚園における副食費(主食を除くおかずなどの費用)の補助を行っています。
幼稚園・認定こども園の預かり保育
対象者
- 満3歳になった後の4月1日から小学校就学前までの子ども(月額11,300円が上限)
- 3歳になった日から最初の3月31日までにある住民税非課税世帯の子ども(月額16,300円が上限)
※ その他、預かり保育事業の実施時間などが平日8時間未満(教育時間を含む)か、年間200日未満の幼稚園を利用している場合は、届出保育施設などを利用した保育料も無償化の対象となります。
手続き
居住市町村での認定手続きが必要です。
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無償化対象施設(預かり保育事業) (PDF 51.5KB)
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幼児教育・保育の無償化の手続きについて(私学助成幼稚園) (PDF 93.0KB)
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幼児教育・保育の無償化の手続きについて(施設型給付幼稚園) (PDF 91.7KB)
企業主導型保育事業
対象者
- 3歳児から5歳児までの保育の必要性がある子ども
- 0歳児から2歳児までの住民税非課税世帯の子ども
手続き
施設へ必要書類の提出が必要です。詳細については、利用している施設へ問い合わせてください。また、地域枠の利用者で教育・保育認定が必要な人は、居住市町村での認定手続きをしてください。
届出保育施設など(届出保育所、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業)
対象者
- 3歳児から5歳児までの子ども(月額37,000円が上限)
- 0歳児から2歳児までの住民税非課税世帯の子ども(月額42,000円が上限)
手続き
居住市町村での認定手続きおよび利用費請求(償還払い)が必要です。
就学前の障がい児の発達支援
対象者
満3歳になった後の4月1日から小学校就学前までの障がい児の発達支援を利用する子ども
手続き
手続きは必要ありません。
問い合わせ先
福祉支援課 障がい担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5(市役所1階)
電話:092-584-1127
ファクス:092-584-1154
認定手続き・利用料請求(償還払い)などの様式
企業主導型保育事業、施設型給付幼稚園を利用している人
令和3年度
令和4年度
私学助成幼稚園を利用している人
副食費補足給付補助金
預かり保育事業、届出保育施設などを利用している人
保育の必要性確認書類
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勤務証明書 (Excel 48.5KB)
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自営業申告書 (Excel 46.5KB)
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申告書(出産・疾病・障がい・介護等・就学・その他) (Excel 38.5KB)
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申告書(求職活動中) (Excel 32.0KB)
利用料請求(償還払い)
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施設等利用費請求書(初回用) (Excel 39.5KB)
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施設等利用費請求書(初回用)(記入例) (Excel 42.9KB)
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施設等利用費請求書(2回目以降用) (Excel 41.3KB)
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施設等利用費請求書(2回目以降用)(記入例) (Excel 45.7KB)
領収書兼提供証明書
確認申請書など
利用状況報告書
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このページに関するお問い合わせ
こども未来課 保育担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所2階
電話:092-558-1320
ファクス:092-584-1115
こども未来課 保育担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク