令和7年度財務監査(事務監査)結果報告書(総務部、選挙管理委員会事務局)
ページID:1017389 更新日 令和8年5月14日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第1項および第4項の規定に基づき次のとおり財務監査(事務監査)を実施しましたので、同条第9項の規定によりその結果を報告します。
1 監査基準への準拠
本監査は、春日市監査基準(令和2年3月監査委員告示第2号)に準拠して実施した。
2 監査の対象
(1) 所管
総務部(総務課、人事課、管財課、安全安心課)、選挙管理委員会事務局
(2) 内容
令和6年度(出納整理期間を含む。)における財務に関する事務の執行
3 監査の着眼点
監査の対象について、法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織および運営の合理化に努めているか。
4 監査の主な実施内容
- 監査対象所管から提出された調書の確認
- 釣銭等現金保管残高確認書および前回監査指摘事項の措置状況
- 監査対象所管から提出された事績の確認
- 調定・収入伝票、支出負担行為書、業務委託、補助金交付などの財務事務に関する起案文書、契約書など
- 財務会計システムの記録などの確認
- 関係職員への質問、事情聴取
5 監査の実施場所および日程(期間)
- 場所 春日市役所監査委員事務局執務室
- 日程 令和8年2月24日から令和8年4月27日まで
6 監査の結果および意見
監査の対象となった事務の執行については、次に掲げる事項を除き、おおむね適正に実施されているものと認められました。
(1) 安全安心課(防犯防災担当)
- 防犯灯設置費補助金(追加分)の交付決定について、10万円を超え50万円以下の補助金(18節)については部長決裁が必要ですが、課長決裁になっています。
- 防犯灯設置費補助金額の確定について、全て課長決裁になっていますが、部長決裁が必要な起案が含まれています。交付決定に当たっては一括して起案していますが、額の確定に当たっては個別に起案していますので、それぞれの補助金額に応じた決裁権者の決裁が必要です。
支出負担行為における決裁権者については、事務決裁規程で確実に確認してください。
(2) 選挙管理委員会事務局(選挙担当)
福岡県知事選挙に伴う選挙公報等挟み込みおよび配布業務に係る委託契約について、起案文書に添付されている仕様書が、契約書にとじ込まれていません。契約で履行すべき内容は、契約書および仕様書に記載するものです。契約書同様、仕様書も発注者と受注者の合意に基づいて作成されたものと分かるよう確実にとじ込んでください。
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