令和7年度財務監査(備品監査)結果報告書

ページID:1016840  更新日 令和7年12月9日

次のとおり財務監査(備品監査)を実施しましたので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第9項の規定により報告します。

1 監査基準への準拠

本監査は、春日市監査基準(令和2年3月監査委員告示第2号)に準拠して実施した。

2 監査の種類

地方自治法第199条第1項および第4項の規定による監査

3 監査の対象

(1) 所管課および対象校

学校教育課(学校保健担当)ならびに須玖小学校および大谷小学校

(2) 内容

市の備品台帳(市の財務会計システムによって作成されたもの。以下同じ。)に登録されている備品の保管や管理の状況

4 監査の着眼点

  • 備品は、正しく分類整理されているか。備品管理のために学校独自で作成している台帳などはあるか。また、備品管理シールは正確に貼付されているか。
  • 帳簿外備品はないか。
  • 備品の保管方法および場所は適切か。
  • 備品の保管に係る管理点検体制は確立されているか。

5 監査の主な実施内容

(1) 予備監査

  • 市の備品台帳において、登録や廃棄などの手続が適切に実施されているか確認した。
  • 調査票によって対象校の備品管理状況を確認した。

(2) 実地監査

  • 対象校において担当職員から備品の保管や管理の状況について説明を受けた上で、質問などを実施した。必要に応じて、所管課(学校教育課)にも質問などを行った。
  • 取得価格が50万円(税込み)以上または複数あるものを中心にあらかじめ選定した備品について、目視によって保管や管理の状況を確認した。
  • 実地監査当日に管理状況が不明であった備品や、給食室など立入りができなかった場所の備品については、後日画像データなどによって確認した。

6 監査の実施場所および日程

(1) 実施場所

  • 予備監査 春日市役所監査委員事務局執務室
  • 実地監査 須玖小学校および大谷小学校

(2) 日程

  • 期間 令和7年10月3日から令和7年11月26日まで
  • 実地監査日 令和7年10月23日

7 監査の結果および意見

監査の結果、各学校における備品の保管や管理については、おおむね適正に実施されているものと認められた。所管課および対象校別の監査の結果および意見は、次のとおりである。

(1) 学校教育課(学校保健担当)

予備監査における確認内容および実地監査において実施した質問などに対する回答から、各学校における備品の保管や管理の状況を把握し、適切な指導および助言を実施しているものと認められた。

(2) 須玖小学校

備品の管理点検体制について、総括担当者の役割を学校事務職員が担うとともに、教科別に担当教員を定めて年1回の定期点検、随時の不用品処分を実施している。総括担当者は、教科別の担当教員による備品点検に漏れがないか、随時確認している。備品の保管方法や保管場所は適切であり、備品シールの貼付は正確に行われていた。なお、廃棄処分をしたにもかかわらず市の備品台帳に登録が残っていたものがあったため、注意されたい。

(3) 大谷小学校

備品の管理点検体制について、総括担当者の役割を学校事務職員が担うとともに、教科別に担当教員を定めて年2回の定期点検、随時の不用品処分を実施している。不用品処分は廃棄決定後直ちに実施するよう努め、現存する備品と市の備品台帳の登録内容に相違が生じないようしている。備品の保管方法や保管場所は適切であり、備品管理シールの貼付は正確に行われていた。

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