令和7年度財務監査(事務監査)に関する措置状況報告(教育部)

ページID:1017159  更新日 令和8年4月23日

春監公表第8号 

地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第14項の規定に基づき令和7年度財務監査(事務監査)の結果(令和8年1月15日付け春監公表第3号)に関し措置を講じた旨の通知があったため、同項ならびに春日市監査基準(令和2年3月監査委員告示第2号)第24条第2項および同条第4項において準用する第23条第3項の規定により当該措置の内容を公表する。

 令和8年2月26日

措置の内容

1 教育総務課(教育総務担当)

監査の結果

措置の内容

学校の会計年度任用職員に対する時間外勤務手当について、次のような理由から過支給となっていました。

 

(1) 週休日の振替を行ったことによって勤務日となった日曜日の時間外勤務手当について、正規の勤務日に係る割増率(125/100)によって算定すべきところ、週休日に係る割増率(135/100)によって算定されていました。

(1) 会計年度任用職員の時間外勤務手当の過支給については、指摘のとおりでした。原因は、担当者の認識不足によるものです。

これについては、令和8年1月23日付07春教教第3686号文書により当該職員に対し過支給の通知をして、2月20日までの返還を依頼しております。

時間外手当算定業務は、令和7年度よりIPKを利用した人事担当による算出に変更されており、複数の担当によるチェック機能で過支給をなくすよう注力しております。

(2) 週休日の振替に伴い1週間の正規の勤務時間を超えて勤務することを命じられたときは時間外勤務手当(いわゆる振替手当)の支給対象となりますが、週休日の振替が同一週で行われ、1週間の勤務時間に変更はないところ、当該時間外勤務手当が支給されていました。

 

(2) 会計年度任用職員(10人)に係る時間外勤務手当(振替手当)の支給については、指摘のとおりでした。

同一週の認識誤りにより過誤支給が発生しております。

これについては、令和8年1月20日付07春教教第3644号文書により当該職員10人に対し過誤支給の通知をして、2月20日までの返還を依頼しております。

時間外手当算定業務は、令和7年度よりIPKを利用した人事担当による算出に変更されており、複数の担当によるチェック機能で誤支給をなくすよう注力しております。

2 学校教育課(学校教育担当)

監査の結果

措置の内容

学校の会計年度任用職員に対する時間外勤務手当について、時間外勤務の時間数の算定を誤ったことによって過支給となっていました。

過支給については、指摘のとおりでした。時間数の積算について、本来は日毎に整理すべきところを月で時間数を合計して1時間単位への繰り上げをしておりますが、これは認識誤りが原因でした。なお、過支給分については対象職員からの返還手続きを行いました。

3 学校教育課(学校保健担当)

監査の結果

措置の内容

大会等参加補助金について、交付額の算定に当たり大会参加料の単価を誤ったことによって過交付となっていました。

 

改めて交付状況を確認した結果、過支給であることを確認しました。

原因は、審査時の確認が不十分であったことによるものでした。

過支給となっていた2,000円については、令和7年度教育費雑入で受け入れることとし、申請者に返還を求めています。

今後は、担当者、監督者および所属長で内容に誤りがないか確認します。

4 学校教育課(春日小学校)

監査の結果

措置の内容

切手およびレターパックの購入について、令和6年4月に納品があったことから令和6年度会計において支払うべきところ、令和5年度会計において支払われていました。

 

支出状況を確認したところ、購入日は令和6年度であるため、令和6年度予算から支出すべきであることを確認しました。

原因については、購入日および支出年度の確認漏れでした。

すでに令和5年度および令和6年度予算は出納閉鎖となっているため、訂正は行いません。

今後は、年度末年度初めの事務について、学校に2台しかないLG系パソコンではなく、全教職員が自身の机上で確認できる校務用パソコン内のシステムC4thで注意喚起を行います。

5 学校教育課(春日西小学校)

監査の結果

措置の内容

切手およびレターパックの購入について、令和7年3月に納品があったことから令和6年度会計において支払うべきところ、令和7年度会計において支払われていました。

 

支出状況を確認したところ、購入日は令和6年度であるため、令和6年度予算から支出すべきであることを確認しました。

原因については、購入日および支出年度の確認漏れでした。

すでに令和6年度予算は出納閉鎖となっているため、訂正は行いません。

今後は、年度末年度初めの事務について、学校に2台しかないLG系パソコンではなく、全教職員が自身の机上で確認できる校務用パソコン内のシステムC4thで注意喚起を行います。

6 学校教育課(天神山小学校)

監査の結果

措置の内容

令和7年3月に購入した切手の代金が支払漏れとなっていました。

 

確認したところ、支払漏れであることを確認しました。

原因は、令和7年4月1日から請求書が電子添付となったことに伴い、担当者は支出が済んだ請求書にチェックをつけているが、未支出の請求書にチェックをつけてしまったことでした。

すでに令和6年度予算は出納閉鎖となっているため、令和8年1月14日に令和7年度支出負担行為兼支出命令(支出命令番号33060)において支出を行いました。

今後は、物品などを購入後請求を受けたら速やかに支払事務を行うことを徹底します。

7 学校教育課(春日南中学校)

監査の結果

措置の内容

学校図書館用図書の購入(令和6年10月31日検収分)について、請書が見当たりませんでした。

当該購入について、請書が見当たらないことを確認しました。これは、学校において学校事務職員が図書司書から請書を受け取るべきところを誤って納品関係の書類を受け取り保管したことによるものと考えています。すでに納品および支出をしているため、再提出は求めていません。今後は、納入業者から請書と納品関係書類が別便で送られることとなっています。

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このページに関するお問い合わせ

監査委員事務局 監査担当
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