令和7年度財務監査(事務監査)に関する措置状況報告(協働推進部、農業委員会事務局)
ページID:1017329 更新日 令和8年4月23日
春監公表第12号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第14項の規定に基づき令和7年度財務監査(事務監査)の結果(令和8年1月28日付け春監公表第4号)に関し措置を講じた旨の通知があったため、同項ならびに春日市監査基準(令和2年3月監査委員告示第2号)第24条第2項および同条第4項において準用する第23条第3項の規定により当該措置の内容を公表する。
令和8年4月13日
措置の内容
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監査の結果 |
措置の内容 |
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春日市スポーツ施設(総合スポーツセンターおよび西野球場)指定管理業務に係る支出負担行為額の増額について、起案文書による副市長決裁が必要ですが、財務会計システムを使用し課長決裁によって処理されていました。支出負担行為額の変更手続は、当初金額から増額する場合と減額する場合で異なり、増額の場合は当初の支出負担行為の手続に準じて行う必要があります。
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春日市スポーツ施設(総合スポーツセンターおよび西野球場)の指定管理業務委託料に係る変更支出負担行為(増額)について、財務会計システム上で課長決裁を行っていました。しかし、当該委託料は変更前後ともに400万円を超えており、財務規則および事務決裁規程に基づき、起案文書により副市長決裁を受ける必要があることを確認しました。 変更支出負担行為に係る決裁権限の確認が不十分であり、財務会計システム上の決裁区分のみで処理してしまったことによるものでした。 当該変更支出負担行為については、改めて起案文書を作成し、副市長決裁を受けることで適正な手続による処理を行います。なお、決裁権限の誤りによる財政上のリスクは生じていないことを確認しています。 本件は、支出負担行為に係る決裁権限について、決裁者において確認が十分でなかったことにより、誤った決裁区分で処理されたものであることを踏まえ、今後は決裁審査に際し、財務規則および事務決裁規程に基づく決裁権限の確認を徹底し適正な決裁手続の徹底を図ります。 |
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大会等参加補助金について、大会等に参加することにつき関係団体などから別に支給される補助金(以下「他団体補助金」という。)がある場合の算定方法が大会等参加補助金交付要綱に定める算定方法と相違しており、過少交付や交付すべきものが不交付となっているものがありました。他団体補助金がある場合は、参加費用から他団体補助金を控除したものを「補助対象経費」とする必要がありますが、参加費用全額を補助対象経費とした上で算出した補助金額(上限額適用)から他団体補助金を控除した結果によって補助金の交付または不交付の決定が行われていました。
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他団体からの補助金がある場合の控除について、要綱第3条第2項に基づき「補助対象経費」から控除すべきところ、要綱第4条第1項により算定した「補助金の額」から控除していたことを確認しました。また、この誤った算定方法により過少交付となっていた案件(430号、456号、477号)および不交付となっていた案件(591号)があったことを確認しました。 補助金額算定における控除の位置づけ(補助対象経費から控除すべき点)について、決裁者において要綱の規定の理解が不十分であったこと、また算定手順が明確に文書化されていなかったことによるものでした。 過少交付となっていた案件(430号、456号、477号)については、補助対象経費の再算定を行い、正しい補助金額との差額を追加交付します。不交付となっていた案件(591号)についても、補助対象経費を正しく算定し、補助金の交付決定を行います。 補助金算定に係る控除の取扱いを明確化するため、補助金交付要綱の該当条項に基づく算定手順を整理し、事務マニュアルに反映します。また、令和8年2月末までに、申請受付から交付決定までのチェックリストを導入し、控除の位置づけを含む算定手順を複数名で確認する体制に変更し、今後は、要綱に基づく適正な算定を確実に行います。 |
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