令和7年度財務監査(事務監査)結果報告書(協働推進部)

ページID:1017119  更新日 令和8年2月25日

地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第1項および第4項の規定に基づき次のとおり財務監査(事務監査)を実施しましたので、同条第9項の規定によりその結果を報告します。

1 監査基準への準拠

本監査は、春日市監査基準(令和2年3月監査委員告示第2号)に準拠して実施した。

2 監査の対象

(1) 所管

協働推進部(地域づくり課、環境課、文化スポーツ課、文化財課)、農業委員会事務局

(2) 内容

令和6年度(出納整理期間を含む。)における財務に関する事務の執行

3 監査の着眼点

監査の対象について、法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織および運営の合理化に努めているか。

4 監査の主な実施内容

  • 監査対象所管から提出された調書の確認
    • 釣銭等現金保管残高確認書および前回監査指摘事項の措置状況
  • 監査対象所管から提出された事績の確認
    • 調定・収入伝票、支出負担行為書、業務委託、補助金交付などの財務事務に関する起案文書、契約書など
  • 財務会計システムの記録などの確認
  • 関係職員への質問、事情聴取

5 監査の実施場所および日程(期間)

  • 場所 春日市役所監査委員事務局執務室
  • 日程 令和7年11月21日から令和8年1月26日まで

6 監査の結果および意見

監査の対象となった事務の執行については、次に掲げる事項を除き、おおむね適正に実施されているものと認められました。

(1)文化スポーツ課(スポーツ担当)

  • 春日市スポーツ施設(総合スポーツセンターおよび西野球場)指定管理業務に係る支出負担行為額の増額について、起案文書による副市長決裁が必要ですが、財務会計システムを使用し課長決裁によって処理されていました。支出負担行為額の変更手続は、当初金額から増額する場合と減額する場合で異なり、増額の場合は当初の支出負担行為に準じて行う必要があります。
  • 大会等参加補助金について、大会などに参加することにつき関係団体などから別に支給される補助金(以下「他団体補助金」という。)がある場合の算定方法が大会等参加補助金交付要綱に定める算定方法と相違しており、過少交付や交付すべきものが不交付となっているものがありました。他団体補助金がある場合は、参加費用から他団体補助金を控除したものを「補助対象経費」とする必要がありますが、参加費用全額を補助対象経費とした上で算出した補助金額(上限額適用)から他団体補助金を控除した結果によって補助金の交付または不交付の決定が行われていました。

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