財務監査(支出命令等監査)に関する措置状況報告(令和7年11月実施分)

ページID:1017066  更新日 令和8年1月30日

春監公表第6号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第14項の規定に基づき令和7年11月実施分の支出命令等監査の結果(令和7年12月8日付け春監公表第29号)に関し措置を講じた旨の通知があったため、同項ならびに春日市監査基準(令和2年3月監査委員告示第2号)第24条第2項および同条第4項において準用する第23条第3項の規定により当該措置の内容を公表する。

 令和8年1月30日

措置の内容

1 文化財課(整備活用担当)

監査の結果

措置の内容

須玖岡本遺跡用地測量業務の委託料の支払において、請求書指定の口座とは金融機関、口座番号などが相違する口座に振り込みが行われていました。振込口座について、起票時および決裁時の確認を徹底してください。

 

指摘のとおりであり、請求者からの指定口座を確認せずに誤って支払い手続きを行ったものです。
請求者には、謝罪し再度の振込み手続きは不要である旨の回答を得ました。再発防止策として、課内で起票者および決裁者がともに確認を徹底することとしました。

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