令和7年度財務監査(事務監査)結果報告書(教育部)

ページID:1017064  更新日 令和8年1月29日

地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第1項および第4項の規定に基づき次のとおり財務監査(事務監査)を実施しましたので、同条第9項の規定によりその結果を報告します。

1 監査基準への準拠

本監査は、春日市監査基準(令和2年3月監査委員告示第2号)に準拠して実施した。

2 監査の対象

(1) 所管

教育部(教育総務課、学校教育課(学校を含む。)、地域教育課)

(2) 内容

令和6年度(出納整理期間を含む。)における財務に関する事務の執行

3 監査の着眼点

監査の対象について、法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織および運営の合理化に努めているか。

4 監査の主な実施内容

  • 監査対象所管から提出された調書の確認
    • 釣銭等現金保管残高確認書および前回監査指摘事項の措置状況
  • 監査対象所管から提出された事績の確認
    • 調定・収入伝票、支出負担行為書、業務委託、補助金交付などの財務事務に関する起案文書、契約書など
  • 財務会計システムの記録などの確認
  • 関係職員への質問、事情聴取

5 監査の実施場所および日程(期間)

  • 場所 春日市役所監査委員事務局執務室
  • 日程 令和7年10月17日から令和8年1月14日まで

6 監査の結果

監査の対象となった事務の執行については、次に掲げる事項を除き、おおむね適正に実施されているものと認められました。

(1) 教育総務課(教育総務担当)

学校の会計年度任用職員に対する時間外勤務手当について、次のような理由から過支給となっていました。

  • 週休日の振替を行ったことによって勤務日となった日曜日の時間外勤務手当について、正規の勤務日に係る割増率(125/100)によって算定すべきところ、週休日に係る割増率(135/100)によって算定されていました。
  • 週休日の振替に伴い1週間の正規の勤務時間を超えて勤務することを命じられたときは時間外勤務手当(いわゆる振替手当)の支給対象となりますが、週休日の振替が同一週で行われ、1週間の勤務時間に変更はないところ、当該時間外勤務手当が支給されていました。

(2) 学校教育課(学校教育担当)

学校の会計年度任用職員に対する時間外勤務手当について、時間外勤務の時間数の算定を誤ったことによって過支給となっていました。

(3) 学校教育課(学校保健担当)

大会等参加補助金について、交付額の算定に当たり大会参加料の単価を誤ったことによって過交付となっていました。

(4) 学校教育課(春日小学校)

切手およびレターパックの購入について、令和6年4月に納品があったことから令和6年度会計において支払うべきところ、令和5年度会計において支払われていました。

(5) 学校教育課(春日西小学校)

切手およびレターパックの購入について、令和7年3月に納品があったことから令和6年度会計において支払うべきところ、令和7年度会計において支払われていました。

(6) 学校教育課(天神山小学校)

令和7年3月に購入した切手の代金が支払漏れとなっていました。

(7) 学校教育課(春日南中学校)

学校図書館用図書の購入(令和6年10月31日検収分)について、請書が見当たりませんでした。

7 意見

本監査においては、過支給(過交付)が散見されました。予算の執行に当たっては、誤りがないか起案(起票)と決裁の両方の過程で十分確認してください。
 また、歳出の会計年度の誤りが見られましたが、歳出の会計年度所属区分については地方自治法施行令第143条に規定にされています。会計年度所属区分は実際の予算執行上極めて大切なものであり、予算執行のやり繰りの関係でこの会計年度所属区分に沿わない事例が生じやすいとされています。予算の執行は、法令の規定に基づき正確に行うよう注意してください。

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