軽自動車の登録・廃車などの手続き

ページ番号1000901  更新日 令和6年2月13日

原動機付自転車・小型特殊自動車

原動機付自転車・小型特殊自動車の手続き
手続きが必要な場合 手続きに必要なもの 手続き先
新規登録する場合
  • 譲渡(販売)証明書
  • 届け出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 春日市役所 税務課(平日のみ)
  • 西出張所(平日のみ)

 

廃棄した場合(※)
  • 春日市のナンバープレート
  • 届け出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 春日市役所 税務課(平日のみ)
  • 西出張所(平日のみ)

 

所有者が春日市外へ転出した場合
  • 春日市のナンバープレート
  • 届け出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 標識交付証明書
新住所地の市(区)役所、町村役場の軽自動車税担当課
※ 廃車については、春日市役所税務課(平日のみ)または西出張所(平日のみ)でも手続きができます。
譲渡した場合(旧所有者の手続き)
  • 春日市のナンバープレート
  • 届け出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 標識交付証明書
新住所地の市(区)役所、町村役場の軽自動車税担当課
※ 廃車については、春日市役所税務課(平日のみ)または西出張所(平日のみ)でも手続きができます。
譲渡した場合(新所有者の手続き)
  • 届け出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 廃車申告受付書(廃車時発行のもの)
    ※ 譲渡証明書が必要な場合があります。

新住所地の市(区)役所、町村役場の軽自動車税担当課

 

※ 車両の廃棄による申告は、「今後所有せず廃棄処分する場合」にのみ行う手続きです。申告理由によっては、廃車を受け付けない場合があります。詳しくは、以下の「よくある質問」を確認してください。

  • よくある質問

特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)について

特定小型原動機付自転車は、春日市役所の税務課市民税担当(4番窓口)のみ手続きができます。西出張所での手続きはできません。

手続きの際に、車名・車台番号・定格出力のほかに長さ・幅・最高速度を申告書に記入する必要があります。できる限り、規格が分かるカタログなどを提示してください。

軽自動車・二輪の小型自動車

個々の車両によりさまざまなケースがありますので、次の問い合わせ先に確認してください。なお、福岡県外や管轄外へ転出した場合は、転出先の軽自動車協会、運輸支局へ問い合わせてください。

車検を受ける時に必要な納税証明書は、軽自動車・二輪の場合は、車の定置場である市区町村で取得できます。

軽自動車税(種別割)納付書の納税証明書(継続検査用)は、車検の時にはさみなどを使って切り離して利用してください。

軽自動車

軽自動車検査協会 福岡主管事務所(福岡県福岡市東区みなと香椎4-3-37)

電話:050-3816-1750

ファクス:092-410-1903

二輪の軽自動車(125ccを超え250cc以下のもの)、二輪の小型自動車(250ccを超えるもの)

九州運輸局 福岡運輸支局(福岡県福岡市東区千早3-10-40)

電話:050-5540-2078

ファクス:092-673-1197

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提出先

春日市 税務課 市民税担当(市役所1階)

※ 郵送での申請はできません。

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このページに関するお問い合わせ

税務課 市民税担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-981-0113
ファクス:092-584-1141
税務課 市民税担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク