軽自動車税の環境性能割

ページ番号1004586  更新日 令和4年3月22日

自動車取得税の廃止に伴い、令和元年10月1日から導入されたもので、三輪以上の軽自動車の取得に対して、市町村から課税される税です。

ただし、当分の間、都道府県が賦課徴収を行います。税率は、環境性能(燃費性能など)に応じて決定されます。

申告納付の方法で、軽自動車を取得したときに自動車の主たる定置場所在の都道府県に納税することになります。

詳細については県税事務所に問い合わせてください。

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