東日本大震災(原子力災害)における被災代替車両にかかる軽自動車税の特例
ページ番号1000909 更新日 令和元年11月25日
特例により、被災車両の代替車両として取得した軽自動車などの軽自動車税は、取得時期により非課税となる場合があります。この特例措置を受けるためには、手続きが必要です。詳しくは問い合わせてください。
特例措置を受けることができる場合
被災車両の車種 | 特例措置を受けることができる代替車両の車種 |
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軽自動車(三輪以上) |
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小型特殊自動車 | 小型特殊自動車 |
※ 被災車両とは、次のいずれかに該当し、永久抹消登録などを行ったものを指します。
- 東日本大震災で滅失・損壊した普通自動車・軽自動車など
- 原子力災害における警戒区域内にある普通自動車・軽自動車など
非課税となる年度
- 平成23年3月11日から平成25年3月31日までに取得した軽自動車:平成23年から平成25年まで
- 平成25年度取得した軽自動車:平成25年度および平成26年度
- 平成26年度取得した軽自動車:平成26年度および平成27年度
- 平成27年度取得した軽自動車:平成27年度および平成28年度
- 平成28年度取得した軽自動車:平成28年度および平成29年度
- 平成29年度取得した軽自動車:平成29年度および平成30年度
- 平成30年度取得した軽自動車:平成30年度および平成31年度
※ 課税年度は、賦課期日(4月1日)の元号に基づき、平成31年度と表記します。
※ 前記の期間であっても、法定納期限から5年を経過した場合は、納めた税金の還付を受けることができません。
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