東日本大震災(原子力災害)における被災代替車両にかかる軽自動車税の特例

ページ番号1000909  更新日 令和元年11月25日

特例により、被災車両の代替車両として取得した軽自動車などの軽自動車税は、取得時期により非課税となる場合があります。この特例措置を受けるためには、手続きが必要です。詳しくは問い合わせてください。

特例措置を受けることができる場合

被災車両の車種とその代替車両の車種
被災車両の車種 特例措置を受けることができる代替車両の車種
  • 普通自動車
  • 小型自動車(三輪以上)
  • 軽自動車(三輪以上)
軽自動車(三輪以上)
  • 小型自動車(二輪)
  • 軽自動車(二輪)
  • 原動機付自転車
  • 小型自動車
  • 軽自動車(二輪)
  • 原動機付自転車
小型特殊自動車 小型特殊自動車

※ 被災車両とは、次のいずれかに該当し、永久抹消登録などを行ったものを指します。

  • 東日本大震災で滅失・損壊した普通自動車・軽自動車など
  • 原子力災害における警戒区域内にある普通自動車・軽自動車など

非課税となる年度

  1. 平成23年3月11日から平成25年3月31日までに取得した軽自動車:平成23年から平成25年まで
  2. 平成25年度取得した軽自動車:平成25年度および平成26年度
  3. 平成26年度取得した軽自動車:平成26年度および平成27年度
  4. 平成27年度取得した軽自動車:平成27年度および平成28年度
  5. 平成28年度取得した軽自動車:平成28年度および平成29年度
  6. 平成29年度取得した軽自動車:平成29年度および平成30年度
  7. 平成30年度取得した軽自動車:平成30年度および平成31年度

※ 課税年度は、賦課期日(4月1日)の元号に基づき、平成31年度と表記します。

※ 前記の期間であっても、法定納期限から5年を経過した場合は、納めた税金の還付を受けることができません。

このページに関するお問い合わせ

税務課 市民税担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
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ファクス:092-584-1141
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