特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)のナンバープレート交付手続き

ページ番号1012409  更新日 令和5年8月7日

道路交通法などの一部改正により、令和5年7月から一部の電動キックボードなどを「特定小型原動機付自転車」という新たな区分で登録を受け付けています。

この区分に該当する車両を所有する場合は、専用のナンバープレートの交付申請が必要となります。

※ 市役所1階の税務課市民税担当窓口で、令和5年7月3日(月曜日)から交付しています(平日のみ)。西出張所(いきいきプラザ内)では交付できません。

ナンバープレート画像
ナンバープレートのイメージ(縦・横 各10センチメートル)

特定小型原動機付自転車

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件を全て満たすものに対しナンバープレートを交付します。

要件
車体の大きさ 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下
最高速度 時速20キロメートル以下
定格出力 0.6キロワット以下

※ 運転免許証を持っていない人が運転したり公道を運転したりするためには、別に定められている車体の構造や保安基準への適合、自賠責保険(共済)への加入、ナンバープレートの取り付けなどが必要です。詳しくはチラシや関係省庁ポータルサイトなどを確認してください。

チラシ:特定特定小型原動機付自転車ってなに?

登録・廃車手続き

手続きの窓口は、春日市役所の税務課市民税担当(4番窓口)のみです。

手続きの方法は、他の原動機付自転車と変わりません。

申告様式や手続きに必要な書類は「軽自動車の登録・廃車などの手続き」のページを確認してください。

※ 特定小型原動機付自転車のみ、車名・車台番号・定格出力のほかに長さ・幅・最高速度を申告書に記入する必要があります。規格が分かるカタログなどを提示してください。

既に原動機付自転車のナンバープレート交付を受けている人

原動機付自転車としてナンバープレートの交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートへの交換をお願いします。

ただし、標識番号が変わるため自賠責保険の変更手続きなどが必要となる場合があります。

なお、既に交付されたナンバープレートを引き続き使用することもできます。

税率(税額)

特定小型原動機付自転車の税率(税額)は、2,000円です。

4月1日現在の所有者に課されます。(令和6年度から)

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このページに関するお問い合わせ

税務課 市民税担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-981-0113
ファクス:092-584-1141
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