新基準原付のナンバープレート交付手続き
ページID:1016193 更新日 令和7年11月19日
新基準原付とは
新基準原付とは、総排気量が50cc超125cc以下のバイクを、最高出力4.0kw以下に制御した新たな車両区分です。
市区町村が第一種原動機付自転車(特定小型原動機付自転車を除く。)に発行する白色の一般標識(ナンバープレート)を付けて原付免許で運転することができるようになりました。
注意:原付免許ですべての125cc以下の二輪車を運転できるわけではありません
総排気量が125cc以下でも最高出力が4.0kWを超える二輪車は、原付免許では運転できません。
原付免許で運転できる125cc以下の二輪車は、最高出力が4.0kW以下に制御された二輪車に限られます。市区町村が発行する、ピンク色や黄色の標識(ナンバープレート)の交付を受けている125cc以下の二輪車は運転することはできません。
交通ルールは今までの総排気量50cc以下の原付と同じです
速度制限や二段階右折、二人乗りは禁止となりますので注意してください。

登録・廃車手続き
新基準原付の車両を登録する際には、従来の原動機付自転車の要件に加え、「最高出力4.0kw以下」の要件を満たすことが必要となります。
また、新基準原付については、現行の第二種原動機付自転車(総排気量50cc超125cc以下)との外見および総排気量による識別が困難であることから、申告書に記載される総排気量および最高出力の確認に加えて、以下のいずれかの項目において新基準原付に該当するか確認します。
- 型式認定番号を有する車両について
譲渡証明書(販売証明書)にて型式認定番号または当該車両の型式認定番号標を確認します。 - 型式認定番号を有さない車両について
最高出力確認制度に基づき、以下のいずれかで確認します。
・確認実施機関が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kw以下であることの確認済書」
・確認実施機関による最高出力確認済みの表示(シール)。
※ 画像のみの提示は不可です。
※ 書類不備などにより新基準原付に該当するか確認できないときは、手続きできないことがあります。
※ 手続きの窓口は、春日市役所の税務課市民税担当(4番窓口)のみです。
※ 手続きの方法は、他の原動機付自転車と変わりません。申告様式や手続きに必要な書類は「軽自動車の登録・廃車などの手続き」のページを確認してください。
税率(税額)
新基準原付の軽自動車税の税率(税額)は、2,000円です。
このページに関するお問い合わせ
税務課 市民税担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-981-0113
ファクス:092-584-1141
税務課 市民税担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク
