軽自動車税(種別割)の手続きに関するよくある質問(Q&A)

ページ番号1013837  更新日 令和6年2月1日

質問しばらく原付バイクに乗らないため、一旦廃車したいのですが。

回答

廃車の手続きは、車両の所有者でなくなった後に行うものであり、使っていない車両を所有していながら廃車の手続きを行うことはできません。

※ 公道を走行しない小型特殊自動車(農耕用トラクターやフォークリフトなど)についても同様です。

廃車の事由とは、「廃棄」「盗難」「紛失」「滅失」の場合に当てはまり、全くの使用不可能な状態をいうものです。原動機付自転車と小型特殊自動車には「一時抹消」という制度が定められていません。

なお、車両を所有しているにも関わらず、正しい申告がなされていなかったことが判明した場合、過去に遡って課税されることがあります。

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