ペダル付き原動機付自転車について
ページID:1014993 更新日 令和6年9月4日
ペダル付き原動機付自転車(ペダル付き電動バイク)とは
ペダル付き原動機付自転車とは、電動機(モーター)のみで自走する機能を備え、電動のみまたは人力のみによる運転が可能な自転車であり、道路交通法上は「原動機付自転車」に分類されます。
そのため、モーターを用いずペダルのみを用いて走行する場合でも、原動機付自転車または自動車の交通ルールが適用されます。
詳しくは、リーフレットを確認してください。
ペダル付き原動機付自転車(ペダル付き電動バイク)の課税について
ペダル付き原動機付自転車は、軽自動車税(種別割)の課税の対象です。
公道を走行しない車両や使用していない車両でも、所有していれば課税対象となります。
申告手続きをして、標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。
なお、市役所で交付するナンバープレートは課税標識であり、公道の走行を許可するものではありません。
手続きの方法は、他の原動機付自転車と変わりません。
申告様式や手続きに必要な書類は「軽自動車の登録・廃車などの手続き」のページを確認してください。
電動アシスト自転車(駆動補助機付自転車)との違い
ペダル付き原動機付自転車と外観が似ているものに「電動アシスト自転車(駆動補助機付自転車)」があります。
電動アシスト自転車は電動機(モーター)のみでは走行できず、人力に対する補助として電動機が設計されている「自転車」です。道路交通法上は「自転車(軽車両)」に該当します。
電動アシスト自転車として走行するにはアシスト比率等の基準を満たしている必要があり、満たしている電動アシスト自転車には「TSマーク」が貼付されます。
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