商品車である軽自動車などの課税免除について

ページ番号1000908  更新日 令和4年3月22日

春日市では、一定の要件を満たす商品であって使用しない軽自動車などについて、申請書の提出により、軽自動車税(種別割)の課税免除を行っています。

期限を過ぎて提出した場合は、課税免除ができませんので注意してください。

対象車両

毎年4月1日現在で、次の1から5までの全ての条件を満たすもの

  1. 軽自動車税(種別割)対象車のうち、原動機付自転車、ミニカー、小型特殊自動車以外であること
  2. 軽自動車などが商品であること
  3. 軽自動車などが使用しないものであること
  4. 軽自動車税(種別割)申告書の所有形態欄に、「3.商品車」の記入をしていること
  5. 継続して翌年も免除を受ける場合、前年と走行距離の差が100キロメートル以下であること。

申請方法

提出書類

  1. 春日市軽自動車税(種別割)課税免除申請書
  2. 該当車両の自動車検査証の写し(二輪の軽自動車の場合は、軽自動車届出済証の写し)
  3. 賦課期日の「車両ごとの展示状態を車両番号を含む形で撮影した写真」および「走行距離メーターの写真」をA4サイズの紙に貼り付けたもの(自動車検査証の写しの裏面に貼り付けてもよい)
  4. 古物商許可証または質屋許可証の写し(販売業者につき1部)

注意事項

  • 1~3については、車両ごとに必ず1.2.3の順にホッチキスで留めた状態で窓口にて提出してください。それ以外の方法による提出は受け付けできません。
  • 継続して課税免除を受ける場合も、1~4の書類を提出してください。

受付期間

毎年4月1日~4月10日(1日、10日が閉庁日の場合は翌開庁日)

※ 受け付け期間外や開庁時間外の受け付けはできません(事前提出も不可)。

※ 郵送での受け付けは行いません。

提出先

春日市役所1階 税務課 市民税担当

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このページに関するお問い合わせ

税務課 市民税担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-981-0113
ファクス:092-584-1141
税務課 市民税担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク