軽自動車税(種別割)の税率
ページ番号1000900 更新日 令和5年6月22日
軽自動車税(種別割)について
4月1日に、春日市内で原動機付自転車や軽自動車などを持っている人に対して課税されます。納期限は5月末です。
なお、4月2日以降に廃車や譲渡をしても、普通自動車のような月割の減額はありません。
また、令和元年10月1日からの自動車取得税の廃止に伴い、「軽自動車税(環境性能割)」が導入され、今までの軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。
種別割の税率
二輪車などの税率
車種 | 区分 | 税額 |
---|---|---|
原動機付自転車 |
50ccまたは0.6キロワット以下のもの (特定小型原動機付自転車を含む) |
2,000円 |
50ccまたは0.6キロワットを超え90ccまたは0.8キロワット以下のもの |
2,000円 |
|
90ccまたは0.8キロワットを超え125ccまたは1.0キロワット以下のもの |
2,400円 |
|
三輪以上(ミニカー)20ccまたは0.25キロワットを超え50ccまたは0.6キロワット以下のもの (特定小型原動機付自転車を除く) |
3,700円 |
|
小型特殊 | 農耕作業用(トラクターなど) |
2,400円 |
その他(フォークリフトなど) |
5,900円 |
|
軽二輪 | 125ccを超え250cc以下のもの |
3,600円 |
小型二輪 | 250ccを超えるもの |
6,000円 |
※ 表中の単位「cc」は「シーシー(立方センチメートル)」を表します。
軽四輪自動車などの税率
平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受ける軽四輪自動車などの税率(年額)が、乗用自家用車は1.5倍、そのほかの区分の車両は約1.25倍に引き上げられました。
また、グリーン化を進める観点から、自動車検査証の「初度検査年月」から13年を経過した車両に対して、改正後の税率のおおむね20パーセントの重課税率が平成28年度課税分から適用されています。
車種区分 | 平成27年3月31日までに最初の新規検査をした車両(改正前の税率) | 平成27年4月1日以後に最初の新規検査をした車両(改正後の税率) | 最初の新規検査から13年を経過した車両(重課税率) |
---|---|---|---|
三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
四輪以上 乗用 営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
四輪以上 乗用 自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
四輪以上 貨物用 営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
四輪以上 貨物用 自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
初度検査年月 | 重課税率適用年度 |
---|---|
平成19年4月~平成20年3月 | 令和3年度~ |
平成20年4月~平成21年3月 | 令和4年度~ |
平成21年4月~平成22年3月 | 令和5年度~ |
平成22年4月~平成23年3月 | 令和6年度~ |
平成23年4月~平成24年3月 | 令和7年度~ |
平成24年4月~平成25年3月 | 令和8年度~ |
平成25年4月~平成26年3月 | 令和9年度~ |
平成26年4月~平成27年3月 | 令和10年度~ |
平成27年4月~平成28年3月 | 令和11年度~ |
平成28年4月~平成29年3月 | 令和12年度~ |
平成29年4月~平成30年3月 | 令和13年度~ |
平成30年4月〜平成31年3月 | 令和14年度~ |
平成31年4月~令和2年3月 | 令和15年度~ |
令和2年4月~令和3年3月 | 令和16年度~ |
令和3年4月~令和4年3月 | 令和17年度~ |
※ 平成15年10月14日以前に登録されたものについては車検証に月の記載がありません。月の記載のないものについては全て12月と読み替えてください(地方税法等の一部を改正する法律改正附則第14条第2項)。
グリーン化特例(軽課)による軽減税率の適用
次の対象期間に新規取得した四輪以上および三輪の軽自動車(新車に限る)で、一定の環境性能があるものについて、軽自動車税(種別割)の税率を軽減する特例措置(グリーン化特例)が適用されます。
なお、軽減が適用されるのは、当該取得をした日の翌年度分の軽自動車税(種別割)の1年限りになります。
対象期間
- 平成31年4月1日から令和2年3月31日までに新規取得した車両
税率の軽減年度:令和2年度軽自動車税(種別割) - 令和2年4月1日から令和3年3月31日までに新規取得した車両
税率の軽減年度:令和3年度軽自動車税(種別割)
対象車種
対象車 | 内容 |
---|---|
|
概ね75パーセント軽減 |
ガソリン車・ハイブリッド車
|
概ね50パーセント軽減 |
ガソリン車・ハイブリッド車
|
概ね25パーセント軽減 |
グリーン化特例(軽課)適用対象の見直しについて
令和3年度税制改正により、軽自動車税(種別割)の税率を軽減する特例措置(グリーン化特例)の適用対象の見直しがありました。
次の対象期間に新規取得した四輪以上および三輪の軽自動車(新車に限る)で、電気自動車等について、軽自動車税(種別割)の税率を軽減する特例措置(グリーン化特例)が適用されます。
なお、軽減が適用されるのは、次のとおり、当該取得をした日の翌年度分の軽自動車税(種別割)の1年限りになります。
対象期間
- 令和3年4月1日から令和4年3月31日までに新規取得した車両
税率の軽減年度:令和4年度軽自動車税(種別割) - 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに新規取得した車両
税率の軽減年度:令和5年度軽自動車税(種別割)
対象車種
対象車 | 内容 |
---|---|
|
概ね75パーセント軽減 |
なお、乗用車のうち営業用に限り、ガソリン車(ハイブリッド車を含む)について、令和12年度燃費基準90パーセント達成車両については概ね50パーセント軽減、令和12年度燃費基準70パーセント達成車両については概ね25パーセント軽減となります。
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