軽自動車税(種別割)の税率

ページ番号1000900  更新日 令和6年2月20日

軽自動車税(種別割)について

4月1日に、春日市内で原動機付自転車や軽自動車などを持っている人に対して課税されます。納期限は5月末です。

なお、4月2日以降に廃車や譲渡をしても、普通自動車のような月割の減額はありません。

また、令和元年10月1日からの自動車取得税の廃止に伴い、「軽自動車税(環境性能割)」が導入され、今までの軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。

種別割の税率

二輪車などの税率

特定小型原動機付自転車に関する税額(太字になっているもの)は令和6年度から適用されます。

平成28年度以降 軽自動車の車種・区分別税額(年額)一覧(二輪車など)

車種

区分

税額

原動機付自転車

50ccまたは0.6キロワット以下のもの

(特定小型原動機付自転車を含む)

2,000円

50ccまたは0.6キロワットを超え90ccまたは0.8キロワット以下のもの

2,000円

90ccまたは0.8キロワットを超え125ccまたは1.0キロワット以下のもの

2,400円

三輪以上(ミニカー)20ccまたは0.25キロワットを超え50ccまたは0.6キロワット以下のもの

(特定小型原動機付自転車を除く)

3,700円

小型特殊

農耕作業用(トラクターなど)

2,400円

その他(フォークリフトなど)

5,900円

軽二輪

125ccを超え250cc以下のもの

3,600円

小型二輪

250ccを超えるもの

6,000円

※ 表中の単位「cc」は「シーシー(立方センチメートル)」を表します。

軽四輪自動車などの税率

平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受ける軽四輪自動車などの税率(年額)が、乗用自家用車は1.5倍、そのほかの区分の車両は約1.25倍に引き上げられました。

また、グリーン化を進める観点から、自動車検査証の「初度検査年月」から13年を経過した車両に対して、改正後の税率のおおむね20パーセントの重課税率が平成28年度課税分から適用されています。

平成28年度以降 軽自動車の車種・区分別税率(年額)一覧(軽四輪自動車など)

 

車両区分

旧税率

(初度検査年月が平成27年3月以前の車両)

現行税率

(初度検査年月が平成27年4月以降の車両)

重課税率

(初度検査年月から13年経過した車両)

三輪

3,100円

3,900円

4,600円

四輪

乗用

営業用

5,500円

6,900円

8,200円

自家用

7,200円

10,800円

12,900円

貨物用

営業用

3,000円

3,800円

4,500円

自家用

4,000円

5,000円

6,000円

※ 「初度検査年月」は、車検証から確認できます。

※ 動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ハイブリッドの軽自動車および被けん引自動車は重課税率の対象外です。

軽自動車税重課税率の適用年度早見表

初度検査年月

重課税率適用年度

平成21年4月~平成22年3月

令和5年度~

平成22年4月~平成23年3月

令和6年度~

平成23年4月~平成24年3月

令和7年度~

平成24年4月~平成25年3月

令和8年度~

平成25年4月~平成26年3月

令和9年度~

平成26年4月~平成27年3月

令和10年度~

平成27年4月~平成28年3月

令和11年度~

平成28年4月~平成29年3月

令和12年度~

平成29年4月~平成30年3月

令和13年度~

平成30年4月〜平成31年3月

令和14年度~

平成31年4月~令和2年3月

令和15年度~

令和2年4月~令和3年3月

令和16年度~

令和3年4月~令和4年3月

令和17年度~

※ 平成15年10月14日以前に登録されたものについては車検証に月の記載がありません。月の記載のないものについては全て12月と読み替えてください(地方税法等の一部を改正する法律改正附則第14条第2項)。

グリーン化特例(軽課)による軽減税率の適用

次の対象期間に新規取得した四輪以上および三輪の軽自動車(新車に限る)で、一定の環境性能があるものについて、軽自動車税(種別割)の税率を軽減する特例措置(グリーン化特例)が適用されます。

なお、軽減が適用されるのは、当該取得をした日の翌年度分の軽自動車税(種別割)の1年限りになります。

対象車種及び取得対象期間

対象車種

特例割合 取得対象期間
  • 電気自動車

  • 天然ガス自動車(一定の基準を満たすもの)

概ね75パーセント軽減

令和8年3月31日まで

【乗用・営業用車両のみ】

  • ガソリン車

  • ハイブリッド車

令和2年度燃費基準達成車かつ

令和12年度燃費基準90パーセント達成車

概ね50パーセント軽減

令和2年度燃費基準達成車かつ

令和12年度燃費基準70パーセント達成車

概ね25パーセント軽減

令和7年3月31日まで

※ 特例措置(グリーン化特例)の適用以降の課税は現行税率が適用されます。 

このページに関するお問い合わせ

税務課 市民税担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-981-0113
ファクス:092-584-1141
税務課 市民税担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク