介護保険料について

ページ番号1000973  更新日 令和6年4月1日

質問65歳以上の人の介護保険料はどのように決められるのですか?

回答

介護保険サービスを利用した場合、その1割~3割(所得などによって異なります)は利用者が直接負担しますが、残りの9割~7割は介護保険の保険者が負担することになっています。その介護保険が負担する額の5割は国、県、市が負担し、残りの5割を皆さんが納める介護保険料でまかなっています。

この介護保険料でまかなっている部分について、40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)の負担分(令和6年度からの3年間は27パーセント)と、65歳以上の人(第1号被保険者)の負担分(令和6年度からの3年間は23パーセント)の割合が、人口の比率などにより全国一律に定められています。

65歳以上の人の介護保険料は、介護保険を運営する保険者である市区町村ごとに決められますが、介護サービスに必要な費用がまかなえるよう算出する「基準額」をもとに、3年ごとに見直しがなされます。

令和6年度からの3年間の春日市における介護保険料の基準額(月額)は5,950円であり、所得や世帯の市町村民税の課税状況などに応じて、13段階に設定されています。13段階について詳しくは、 次のリンク先を確認してください。

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