介護保険料について

ページ番号1000981  更新日 令和元年8月24日

質問65歳になって介護保険料の納付書が届きましたが、国民健康保険税に含まれている介護分が安くなっていません。二重払いではないのですか?

回答

国民健康保険の加入者に40歳以上65歳未満の人がいる場合は、国民健康保険税に「介護納付金分」として介護保険料が加算されます。

国民健康保険に加入している世帯員の中に、年度途中で65歳になる人がいる場合は、国民健康保険税に加算されている介護保険料分は、あらかじめ65歳になる前月までの月数で金額を計算した上で、翌年3月まで均等に割り振った金額ですので、二重払いではありません。納付していただく期間が一部重なりますが、計算の対象期間が重なっているものではありません。

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