介護保険料について

ページ番号1000990  更新日 令和元年8月24日

質問介護保険料を納めないとどうなりますか?

回答

介護保険料を納期限までに納付されないときには、税金と同様、延滞金が加算され、滞納処分を受ける場合があります。また、介護保険料は滞納期間に応じて、次のような保険給付の制限を受けることがあります。介護保険料は納期限までに納めてください。

  1. 納期限から1年以上納めないでいると、保険給付が償還払いとなり、いったん全額を自己負担しなければならなくなります(支払方法の変更)。
  2. 納期限から1年6カ月以上納めないでいると、保険給付の一部、または、全部が一時的に差し止められます(保険給付の一時支払い差し止め)。
  3. 納期限から2年以上納めないでいると、利用者負担割合が引き上げられたり、高額介護サービス費も支給されなくなります(保険給付額の減額)。

このページに関するお問い合わせ

高齢課 介護保険担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-584-1122
ファクス:092-584-3090
高齢課 介護保険担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク