介護保険料について
ページID:1000976 更新日 令和元年11月15日
いつから介護保険料が年金から引かれるようになりますか?
特別徴収が開始されるまでには、年金保険者(社会保険庁、共済組合など)から春日市へ特別徴収対象者名簿が通知され、春日市の住民かどうか照合した上、特別徴収する金額の通知などを行うため、おおむね半年から1年程度の期間が必要となります。このため、65歳になられた年は、すぐに年金から介護保険料を差し引くことができません。
特別徴収が開始されるまでの期間は市役所からお送りした納付書でお支払いいただくか、口座振替の申し込みをしてください。特別徴収が開始される時期の目安は次のとおりですが、個人の手続きや年金保険者の裁定の時期などによってはこのとおりにならない場合があります。
誕生月(転入月) |
当年度の普通徴収時期 |
翌年度の特別徴収開始時期 |
---|---|---|
4月 | 1期(6月末)~10期(3月末) | 翌年度4月 |
5月 | 1期(6月末)~10期(3月末) | 翌年度4月 |
6月 | 2期(7月末)~10期(3月末) | 翌年度4月 |
7月 | 3期(8月末)~10期(3月末) | 翌年度4月 |
8月 | 4期(9月末)~10期(3月末) | 翌年度4月 |
9月 | 5期(10月末)~10期(3月末) | 翌年度4月 |
10月 | 6期(11月末)~10期(3月末) | 翌年度6月 |
11月 | 7期(12月末)~10期(3月末) | 翌年度6月 |
12月 | 8期(1月末)~10期(3月末) | 翌年度8月(1、2期は普通徴収) |
1月 |
9期(2月末)~10期(3月末) |
翌年度8月(1、2期は普通徴収) |
2月 | 10期(3月末) | 翌年度10月(1~4期は普通徴収) |
3月 | 随時期(4月末) | 翌年度10月(1~4期は普通徴収) |
※ 翌年度4・6・8月から特別徴収が開始する人は、開始時期の約2カ月前に金額(仮徴収額)をお知らせします。10月以降の金額(本徴収額)については、7月下旬にお知らせします。
このページに関するお問い合わせ
高齢課 介護保険担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-584-1122
ファクス:092-584-3090
高齢課 介護保険担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク