介護保険料について

ページ番号1000975  更新日 令和元年8月24日

質問年金をもらっているのに介護保険料が年金から引かれずに納付書が届いています。どうしてですか?

回答

年金から介護保険料を引くことを特別徴収といいます。公的年金を年間18万円以上受給している人は、原則、特別徴収となりますが、次のような場合には特別徴収にならないため、市役所から送付される納入通知書または口座振替により納めていただきます(普通徴収)。

  1. 年度途中で65歳になった人
  2. 年度途中で春日市へ転入した人
  3. 年金の種類が変わった人
  4. 住民基本台帳ネットワークまたは届け出などによる現況確認のとれない人
  5. 年金を担保に借り入れをしている人
  6. 年金の受給額が年額18万円未満の人
  7. 住民基本台帳上の住所と年金保険者に届け出している住所が違う人
  8. 所得税や市県民税の申告をした結果、介護保険料額が減額になった人(増額の場合は、増額分のみが普通徴収となる)
  9. 老齢基礎年金のみ年金の受給を繰り下げている場合(老齢厚生年金は受給)

このページに関するお問い合わせ

高齢課 介護保険担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-584-1122
ファクス:092-584-3090
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